どうしても4月15日までに申告できない場合は、申告期限を延長する事が出来る。
(申告期限)
1.通常の申告期限:4月15日
2.日本(海外)からの申告期限:6月15日(2か月の自動延長つき)
3.延長申請による期限:10月15日
期限が土曜日・日曜日の場合は後にずれる。
アメリカに居住している人は、Form 4868を4月15日まで提出して延長申請を行う。これにより10月15日まで6ヶ月期限が伸びる。なぜ延長申請を行うか理由の説明は求められない。
この6ヶ月延長は余裕期間なので、4月15日を過ぎて1週間後に申告書を提出しても、1ヵ月後、3ヵ月後でも、6ヶ月後の10月15日までに申告すればよい。ただし、この申告期限の延長は書類の提出を延長しているが、支払う税金の支払い期限を伸ばしてもらっているわけではない。と言うことは、Form 4868に概算の税金をつけて申告することになる。それにより、ペナルテイや金利をセーブできる。概算でも税額がゼロならば、書類だけ提出すればよい。
日本(海外)に住んでいる人は、もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められ6月15日が期限だ。6月15日でも間に合いそうもない場合は、6月15日までにForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより4ヶ月の期間延長を認めてもらうことができ、10月15日まで期限が伸びる。
つまり10月15日と言うのは、アメリカに住んでいる人も日本に住んでいる人も同じということになる。
しかしながら、この10月15日までの延長は、IRSに申告書を作成してもらう場合と、裁判所からの命令がある場合においては使えない。
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