4月15日が過ぎてもこれから申告という人がたくさんいる。日本から申告をする場合は2か月の申告期限の自動延長があるために、2019年6月17日が申告期限だ。自動延長は何も手続きをしなくても6月17日の期限となっている。
4月15日までに延長申請をしていれば10月15日が申告期限だ。日本にいる方が6月17日でもさらに時間が必要な場合、6月17日までに延長申請をすれば10月15日が申告期限となる。
これから申告を行うことで、ペナルティや金利が発生すると懸念されるかも知れない。ペナルティや金利は税額に5%とかパーセントをかけて算出される。日本から申告する場合は所得の控除や外国税額控除があり税額は発生せず、書類だけの提出になることが期待できる。税額がなければペナルティや金利は発生しない。
税額が発生する場合はペナルティや金利が発生する。この場合は早めに申告を行う。1年前、2年前の申告を行っていない場合も、今からでも遅くはなく十分に申告をすることができる。日本にいて日本の税金を納めていれば、アメリカには書類だけの提出というケースが多い。
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