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所得税

2017.11.26
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IRSの作IRSの作ってくれる申告書-2

IRSが第三者のデータをもとに、自動的に申告書を作ってくれるということを書いたことがある。 実際に、何度もこのケースに遭遇しているのだが、決して親切でこういうことをしているわけではない。逆にものすごく乱暴なケースである。 例えば、株の譲渡の実績が金融機関から個人には年間の取引報告書が連絡されているが、同時にIRS(内国歳入庁)にも通知されている。 IRSが個人の申告書を見た時に、一切、株の譲渡の情報がなければ、その情報に基づいてIRSのコンピュータが半ば自動的に申告書を作成する。株の譲渡益に対して課税するものを、コストが分からないために譲渡額がそのまま譲渡益とされる。結果、高額な税金の支払いを求められる。 さらに、無申告加算税やら金利が上乗せとなるので、とんでもない金額になってしまう。実際には、個人は譲渡損しかないのに、数百万円・数千万円あるいはその上の支払いの督促通知をもらったら、腰を抜かしてしまう。 かくして、個人はIRSに対してはすごい勢いで修正申告を提出し、間違いだと主張する。修正申告は紙ベース(電子申告ではなく)で、控除額の修正を含めて行うために、IRSでも人手をかけてこうした処理に対応しなければならない。 結果として、多くの時間と手間をかけて適正な姿に戻る。だが、IRSでの手間が大変で、このやり方そのものを、現在は停止しているという。恒久的に、それをやめるかと言えば、必ずしもそうではなく、またいつ再開されてもおかしくはない。とにかく、所得がある限り、適正に申告をすることが鉄則だ。

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2017.11.19
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Form W-8 BENを出さないと

これは米国源泉税について、個人としての受益者が非居住者であることを証明する文書だ。源泉徴収義務者である金融機関に対して米国非居住外国人であると通知し、日米租税条約での低減税率の適用を申請している。 この書類は一度提出すれば、お終いとなるかと言えばそうはならない。3年ごとに更新を行う。その間に、アメリカ市民権やグリーンカードを取得することもあるし、滞在日数でアメリカ居住者になることもある。ステータスが変わってしまい、税務上の処理も変わってしまう。 この時期に、金融機関から更新の手紙をもらっている人も多いはずだ。仮にこの書類を提出し忘れてしまったとか、出しそびれてしまったらどうなるか。 金融機関は、あたかも租税条約が存在しない場合と同じように、30%の源泉徴収を行ってしまう。本来100もらえるものが、30源泉徴収されて、70しか自分の手元に渡らないということになる。30は源泉所得税だ。 納付すべき金額が0(あるいは10とか)が正しいのに、30を納付してしまう。ただし、確定申告を行えば、過大に納付した分は還付される。 還付は翌年春の申告シーズンになるので時間がかかる。去年、一昨年のものでも還付はできる。しかし、3年を経過すると還付に応じてもらえなくなる。また、専門家に依頼をするとコストが発生してしまう。 そのため、Form W-8 BENの更新の手紙をもらったら、忘れないうちに記入して金融機関にすみやかに提出することをお勧めする。

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2017.10.29
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ホワイトハウスの税制改革案

今年9月27日、トランプ大統領は連邦税改革案を発表した。ミドルクラスの減税、税制簡素化、法人の減税などを狙ったもので、もしも実現すれば大きく変わる。 個人 1.標準控除額を独身12,000ドル、夫婦24,000ドルにする。 2.現在の7つの税率を3つ(12%・25%・35%)に集約する。 3.項目控除をほとんどなくする。 4.遺産税撤廃。 5.AMT(代替最小限税)撤廃等。 法人 1.企業の税率は20%を目指し、パススルー法人の税率は25%にする。 2.減価償却ではなく、即時償却にする。 3.利息の控除制限をする。 4.米企業が海外子会社から受け取る配当への課税を原則廃止する等。 しかしながら、民主党、そしておそらく一部の共和党にさえ反対が予想される。 すでにIRSは例年通り、2018年(=2019年に申告)の税率や控除額等のインフレ調整値を10月19日に発表している。税率など変わっていない。 2017年を対象とする2018年申告の税率や控除額は、2016年10月25日のIRSの通知による。

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2017.10.15
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税金の支払い遅れのペナルティ

税金を申告期限までに満額支払わない場合、IRSはペナルテイと金利をチャージする。 1 申告を怠ったペナルテイ (failure to file) 申告をが 遅れた対象額に対して月当たり4.5%のペナルティとなる。上限は5カ月までで、5ヵ月以上遅れてもそれ以上には増えない。 2 納税をしなかったペナルテイ(failure to pay) 納税をしなかったペナルテイは、未払いの税額をベースに毎月0.5%となる。不足額が全部払われるまで、ペナルテイは計算され、25.0%まで累積する。 3 金利 金利は未払いの税で計算される。金利は3ヵ月ごと変わる。現在では、IRS金利は、1年につき4.0%で、不足額に対し日割りで計算される。 仮に$1,000の税金の支払いが6か月遅れたとする。 Failure to file penalty: 4.5%×6か月= $270 Failure to pay penalty: 0.5%×6か月= $30 金利: 年4%×6か月 = $20 ペナルテイと金利の合計= $320 結局、$1,000に対して32%もペナルティと金利を払うことになる。 上記はいずれも、納税額がある場合だが、納税額がない場合にはペナルテイを受けることはない。 還付があるのに還付申告をせず、期限に間に合わないことでペナルテイを受けることはない。ペナルテイはあくまでも納税者が支払わなければならない税金に課される。払うべきものがなければ、ペナルテイもない。

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2017.10.01
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予定納税を忘れずに

税金は所得を得たら支払うようになっている。会社に勤めていれば、毎月の給与から税金が源泉徴収される。会社に勤めていない人は、これと同じことを自分で行うことになる。自分が稼いだ分や利息・配当・賃貸所得・キャピタルゲインなどを対象にして、当年の払うべき税金を4期に分けて納税する。これにより、ぺナルティや金利を回避することができる。 納付期限 対象期間 期限 第1期:1月1日から3月31日 4月15日 第2期:4月1日から5月31日 6月15日 第3期:6月1日から8月31日 9月15日 第4期:9月1日から12月31日 翌年1月15日 いずれにしても予測でしかなく、確定申告の時に精算となる。 過大に予定納税→後日還付 過少に予定納税→後日納付 予定納税が必要な条件 源泉徴収額や税額控除を差し引いてもなお、当年に$1,000以上の税金が発生する場合だ。 $1,000未満なら予定納税は必要がない。予定納税の潜在的な対象であっても、源泉徴収等で納付している金額が当年の税金の90%を超したり、前年(フル12ヶ月)の税金の100%(高額所得者は110%)以上を納付していれば、予定納税は必要がない。 安全策 税額を予測するのは必ずしも容易でない。不確定な要素が入り、推定しているからだ。そこで、時間もかけずに安全策を取る場合、前年の税額の100%(または110%‐注)以上を納付する。 注:Adjusted gross incomeが夫婦合算で$150,000 (独身では$75,000)以上の場合は110%となる。

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2017.09.24
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修正申告で使う住所

引越をした時には、現時点での住所を使う。アメリカから日本に帰国していても、以前に住んでいたアメリカの住所で申告をすることは適正ではない。現時点の住所なので、1年のうちで旧住所と新住所が混在していれば新住所を使って申告する。 昨年申告をした申告書に間違いがあり修正申告を行う。その住所は旧住所で、既に住んでいない。そのままの住所を使うか、一瞬、迷うかも知れないが、この場合も新住所を使う。 なぜなら、IRSが還付小切手を送っても、旧住所ならば自分の手元に還付小切手が届かない。さらに、追加納税を請求された時に、その通知が自分の手元に届かない。後日、それを知った場合、延滞金や金利が上乗せされて税額が雪だるまになることもあり得る。 こうした事態を防ぐためにも、住所が変更となった場合は、IRSや州に対して住所変更通知を出しておく。 書面で通知しても構わない。書面には少なくとも次の項目を記載する。 自分のフルネーム 社会保障番号または納税者番号 旧住所と新住所 署名 IRSの事務所に直接行って変更することでもよい。 さらに自分が勤務する会社や郵便局にも通知する。 USPS Official Change of Address Form

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2017.09.10
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一時的な不在

アメリカ市民やアメリカ居住者の子供は、一般論として、扶養控除の中に入れることができる。片方の親が非居住者であっても、片方がアメリカ市民ならば、子供は外国で生まれたとしてもアメリカ市民だ。 扶養控除を取る場合は、自分だけがその子供を扶養対象にしていなければならない。すでに誰かが扶養の対象にしていたら、二重に控除を取ることはできない。年令が19才以下(フルタイムの学生の場合24才以下)という条件もある。さらに、子供が自分で所得を得て、自活していた場合は対象にならない。 こうした条件がすべて満たされていても、居住条件がついていて、少なくとも親と半年以上、一緒に住んでいることが要件となる。 この場合、子供が学校で学ぶために、親元を離れて半年以上、親とは一緒にいることはできないことがある。すると、扶養の条件に合わなくなってしまうのだろうか。 この場合は、一時的な不在として、本来は親と一緒に暮らしているものとして認めてくれる。同じような考え方は、病院に入院して親元にいられない場合でも適用される。

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2017.08.27
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空港でのグリーンカード放棄

グリーンカードを持った人が、日本に帰国してしばらく日本に滞在した後に、アメリカにグリーンカードホルダーとして再入国しようとする。その時に入国管理官からアメリカに長期間滞在していないので、グリーンカードの放棄を求めらることがある。 自ら進んでグリーンカードを放棄するか、仕方なしにグリーンカードを放棄するかは別に、グリーンカードを自らの意思で放棄しますと書類にサインしてしまう。 ところで、グリーンカードを放棄すると税務上の影響はどうなるのか、入国管理官がきちんと説明をしてくれるかどうかはわからない。 グリーンカードの税務に加えて、一定の条件に合う人が放棄した場合に出国税の対象となる。一口で言えば、グリーンカードを持っている時に値上がりしている資産(不動産や株式等)はグリーンカード放棄時点で課税を受ける。例えば、5000万円で買った不動産が2億円に値上がりしていると、含み益の1.5億円が課税対象になる。アメリカの不動産に限ったことではなく、日本を含む全世界の不動産(財産)が対象だ。 含み益に対する課税を行うので、実際に財産を譲渡しているのではない。お金が手元にないことがあり得る。その場合、税金を払うために、自分が住んでいる家を手放さなければならないとなれば、大変なことになる。もちろん、出国税の条件があるので、すべての人が出国税の対象となるわけではない。 税務上の影響もあるので、空港でのグリーンカード放棄は慎重に行うべきだ。

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2017.06.18
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IRSが申告書を作ってくれると

申告をしていないと、IRSが代わりに申告書を作ってくれることがある。所得のデータが会社や金融機関からIRSに通知されているからだ。IRSはそのデータで独自に申告書を作成し、税額を算出して税金を払うように求めてくる。 これは正しい税額になっていないことがある。なぜなら、株式譲渡益に関しては、IRSには譲渡の情報があるが、購入したコストが分からない。結果として譲渡金額=100%利益として計算してとんでもない税額になっている。実際は年間合計では譲渡損失となっているにもかかわらず、売買金額の合計で数千万円の利益としている。税額がゼロなのに百万円単位の税金を払いなさいということがあるので驚いてしまう。そのまま放置するわけにはいかない。 申告期限に遅れても、とにかく申告を行うことである。そうした無茶苦茶なことは起こりようがない。日本で申告をしてきちんと税金を払っている場合、アメリカには税金が発生しないことが多い。書類だけの提出だ。だからと言って、申告をしないと無申告になってしまう。 仮に税金が発生する場合、期限内に申告しても税金は発生しているわけだから、この点については同じだ。違うところは、期限後申告のペナルティと金利が加算される。5%増し・10%増しとなっても払えない金額ではないはずだ。 無申告状態になり、心の重荷になっては居心地が良いはずはない。とにかく過去のものであっても申告をすれば、ほとんどの場合、あっけないほど簡単に物事が済んでしまう。

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