グリーンカードを持った人が、日本に帰国してしばらく日本に滞在した後に、アメリカにグリーンカードホルダーとして再入国しようとする。その時に入国管理官からアメリカに長期間滞在していないので、グリーンカードの放棄を求めらることがある。
自ら進んでグリーンカードを放棄するか、仕方なしにグリーンカードを放棄するかは別に、グリーンカードを自らの意思で放棄しますと書類にサインしてしまう。
ところで、グリーンカードを放棄すると税務上の影響はどうなるのか、入国管理官がきちんと説明をしてくれるかどうかはわからない。
グリーンカードの税務に加えて、一定の条件に合う人が放棄した場合に出国税の対象となる。一口で言えば、グリーンカードを持っている時に値上がりしている資産(不動産や株式等)はグリーンカード放棄時点で課税を受ける。例えば、5000万円で買った不動産が2億円に値上がりしていると、含み益の1.5億円が課税対象になる。アメリカの不動産に限ったことではなく、日本を含む全世界の不動産(財産)が対象だ。
含み益に対する課税を行うので、実際に財産を譲渡しているのではない。お金が手元にないことがあり得る。その場合、税金を払うために、自分が住んでいる家を手放さなければならないとなれば、大変なことになる。もちろん、出国税の条件があるので、すべての人が出国税の対象となるわけではない。
税務上の影響もあるので、空港でのグリーンカード放棄は慎重に行うべきだ。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |