税務上、アメリカ居住者となるのはアメリカ市民権やグリーンカードを保有する場合の他、アメリカに実際にいる日数で決まる。183日テストだ。 アメリカにいる日数をカウントするのだが、次のような例はどう考えるべきか。 1週間、10日の予定でアメリカに入った人が、アメリカで病気や事故にあってしまう。アメリカの病院に1年も入院してしまったとすれば、183日よりも日数は多くなる。 しかしこの場合は、1週間、10日で帰国するという本人の意志とは無関係に、アメリカで動けなくなっている。こうした状況で、アメリカの居住者となってしまうのか。いくら何でも本来の趣旨ではないわけで、こういう日数は除外される。 また、Form 2555でForeign earned incomeのexclusionを取るために、外国に330日以上居住していることが必要だ。 この場合でも、天変地変とか戦争、内乱でその国に住んでいたくても出国せざるを得ないことがある。これもやむを得ない事情があるわけで、330日基準を満たさなくても、Form 2555を使える。IRSがその対象国のリストを発表する。 日本に居住しているアメリカ市民やグリーンカードホルダーなどが、台風や水害などで被害を受けたとする。日本の家にはしばらく住めないために、国外に避難したとする。これもやむを得ない事情があるわけで、330日基準を満たさなくても、Form 2555を使えないとおかしいと思える。しかしIRSが日数条件を外す対象国に日本を認定してくれるかどうかだ。

7月にIRSは仮想通貨の所得を正確に申告していないとする1万人に警告の手紙を送っている。さらに2019年版のForm 1040, Schedule 1のドラフトがIRSのサイトに掲載された。これを見ると仮想通貨の課税強化に一層、踏み込んできているのがわかる。 Part 1の上の部分にチェックを入れる場所ができた。 “At anytime during 2019 did you receive, sell, send, exchange or otherwise acquire any financial interest in any virtual currency?”. この設問にYes かNoで答えさせる。 Form 1040に仮想通貨による所得がない、あるいはSchedule 1を記入するところがなくとも、この設問には答えなければならない。かくして、Schedule 1は提出することになる。

2018年申告の提出期限は、既に延長申請をしている場合は10月15日となる。あと2~3日しかないわけだが、何としても期限内に申告を完了したい。 紙の申告書を使っている場合、日本からだとこの時点で間に合わないと諦めてしまう方もいるかも知れない。しかし、発信主義を取るので15日の消印があれば期限内申告となる。申告書がアメリカに到着していなくても良い。そう考えるとまだ3日もあるではないかと言う事になる。 でも、どうやっても15日に間に合わない場合もあるだろう。期限を越えるとペナルティの対象となる。しかし、それは税額が発生するからだ。この場合は、とにかく一日でも早めに申告をする。 税額が発生しない、あるいは還付になることもある。この場合は、ペナルティはない。還付金が戻ってくる時期が遅くなるのを問わなければ、申告書の提出は10月一杯でも、11月でも12月でも良い。 とにかく10月15日を越えてしまったら万策尽きてしまうのか。日本で税金を払っていれば、アメリカに税金が発生しない可能性はかなり高い。書類だけの提出となれば10月15日を越えてもなんとかなる。

9月となり自分の給与や年金の源泉徴収額が適正額かどうか見直したい。このためには今年の所得がどうなるのか予測して見積もるのだが、なかなか面倒だと思うだろう。 IRSのサイトではこの源泉徴収額を計算してくれるツールを提供している。 Tax Withholding Estimator 自分の状況に合わせて、質問に答えていけば自動的に結果が出て、源泉徴収額が納付なのか還付なのか診断してくれる。さらに、実際にForm W-4の何行目に、どの数字を記入したらよいかまで教えてくれる。 いろいろなケースに合わせて答えを出してくれるので、なかなか重宝する。

2018年の申告がまだ終わっていない人もいる時期だが、2019年版のForm 1040のドラフトが発表された。2019年版ドラフトの方が2018年版よりは使いやすい印象だ。 2019年版と2018年版の主な違い 住所記載欄に外国の住所記載欄が入った。 標準控除の選択が住所の下に入れられている。 Health Careのチェック欄がなくなった(強制ではなくなった)。 サイン欄が2ページ目に移動した。 キャピタルゲインが6行目に入る。 Schedule 1はキャピタルゲインが1ページ目に移動した程度でほぼ同じ。 離婚の日付を記載する 2019年1月11日から控除できなくなった。 Schedule 2はPart 2が作られてOther Taxesをまとめた。 Schedule 3はPart 2が作られてOther Payments and Refundable Creditsをまとめた。 Schedule 4から6がなくなった。 ドラフトの段階であり、来シーズンに向けてまだ変更がなされるかもしれない。 ドラフトの一覧はこちらから。

アメリカにいて不動産を持っている人が、海外に来て不動産を手に入れても固定資産税の処理は同じではないかと思うかも知れない。確かに従来は日本(=海外)に不動産を持ち、固定資産税を払っていれば、日本の固定資産税は控除対象になっていた。 しかし、Tax Cuts and Jobs Actで2018年からは外国の固定資産税の控除を認めないことにしてしまった。項目別控除では外国の固定資産税は使えない。アメリカの不動産の固定資産税は控除でき、海外は控除できないわけだから不平等に思うかも知れない。 賃貸事業としてSchedule Eの経費の中で使うことはできても、自分が住んでいる家の固定資産税はそうもいかない。Form 2555のqualified housing expenses で外国の固定資産税を利用するかと言うことになる。

こんなフォームを今まで聞いたこともないと思うだろう。65才以上のシニアが2019年分の申告をする時に使おうと言う新しいフォームだ。ドラフトが開示されている。 Form 1040-EZと似ているようだが、年金だとかが入れられるし、10万ドル以下の所得の人しか使えないと言った制限もない。夫婦合算申告の場合、どちらか一方が65才以上だと使える。 65才以上の人はこのフォームを使わなければいけないと言うことではなく、通常のForm 1040で申告しても良い。 2018年のForm 1040の改定にしても、付表が数ページあると、ページをめくって確認するようになった。従来のフォームの方に慣れ親しんでいる人には、逆に面倒だと思ったかも知れない。 もっとも、手書きで電卓を使いながら申告書を作る人は少ないだろうから、多くの人はコンピュータの画面にデータを打ち込むだけだ。あとはソフトがForm 1040とかForm 1040-SRとか出力するので、あまりフォームを意識しなくても良いはずだ。 シニア世代を対象に申告の手間・負担を少しでも減らそうと言う気持ちはわかるけど、何か微妙な感じだ。

IRSが送る通知で最も多い通知の一つだ。自分で記入した利息・配当・株式譲渡などの情報が金融機関から提出されているデータと不一致だというもの。 この段階では税務調査の対象になっているわけではない。内容を確認して自分が記入した数字が間違えていれば同意をチェックし、サインをして税額を払い返送する。修正申告の必要はなく、間違えているデータをIRSが直してくれる。 同意しない場合は同意しないをチェックして、なぜ同意しないか根拠を提示して返送する。 30日以内に回答を求められる。日本にいる場合は、この手紙が届くまでかなり時間がかかることがある。手紙を手にした時にはあと何日も時間がないと言う状況だ。その場合は、事情を説明すれば理解してもらえる。

これからIRSからCP48通知が送られてくるはずだ。納税者番号の更新通知だ。 連邦税の申告において、過去3年で一度も使われなかった納税者番号は、2019年12月31日で失効する。 過去3年でITINを使っていても、真ん中の番号が83, 84, 85, 86 or 87(9NN-83-NNNN)だと2019年12月31日で失効する。 2020年に申告をする必要がある人は更新を必要とする。ただし、社会保障番号を取得した人はITINを更新することはない。 申告書だけにとどまらず、様々な場面で書類に社会保障番号や納税者番号を記入することが求められる。この番号がないと困ってしまう事があり得る。 Form W-7に必要な添付書類をつけて提出するのだが、スムーズに行かない場合は、添付書類であることが多い。時間もかかりストレスでもあるので、早めに動くことをお勧めする。

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