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所得税

2016.12.31
所得税

これには驚いた

日米の税務でのトラブル対応が多い。いろいろなケースがあるのだが、驚いたケースがあった。 日本に住んでいるアメリカ人がアメリカに申告をする。アメリカの申告ゆえにアメリカ本国にいるアメリカ人の専門家に依頼をしている。コミュニケーションもアメリカ人同士なのできわめて円滑に行っているに違いない。 しかし、どういうわけかアメリカ人の方が私のところに相談に見えられた。その方は配当の金額が大きい方で、日本で得られている配当がほとんどだ。話を聞くと、何か日本の所得の申告について、アメリカにいる専門家と話しても違和感があり、日本人の専門家が良かろうと思ったとのことだ。 さて、特定口座年間取引報告書を見せてもらった。日本語を十分に理解できない方は、このフォームを見ても何が何だかわからないだろう。ましてや、それをアメリカ本国にいる日本語が全く分からない専門家がその書類を受け取っても困ったに違いない。 果たして、株式の譲渡損失が1000万円以上あるのだが、譲渡益として認識されてしまっていた。さらに、日本で課税を受けた税額を外国税額控除として控除を取っていない。これにより、アメリカにサラリーマンの年収ほどの税金を払っていた。これには驚いた。実際にはほとんど税額が発生しない。 これは言うまでもなく日本語という言葉の問題によって起きている。特定口座年間取引報告書をもらってもほとんど理解できない。そしてそのデータをアメリカ本国にいるアメリカ人の専門家に渡されても、その専門家も理解できない。お互いに本当に困っていたのではないかと思うものの、初めからボタンが掛け違っていたわけである。 日本語が日本人以上にわかり読み書きもできるアメリカ人もいる。それだけでは税務申告ができるわけではない。さらに日米の税法の知識も無ければどうしようもない。言葉が分かり、税法の知識がある税務専門家に依頼できていたらこういう状態にはならなかったに違いない。 でも“言うが易く行い難し”だからこうした事態が起きているのだろう。ここまで極端ではなくても、類似ケースはあるのだろうと思わずにはいられなかった。

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2016.12.15
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IRSからの手紙

IRSから手紙をもらうことは多くの場合、愉快なことではない。名前と社会保障番号が不一致になっているとかならまだしも、IRSからは税金を追加納付しなさいという内容の手紙が来ることが多いからだ。個人の所得税では、当然ながら所得金額の大きい場合の方がチェックを受ける可能性が高い。遺産税の申告では、金額が大きくなるので、税務調査の対象になる可能性が高い。 手紙にIRSの電話番号が記載されており、英語を話すことに問題がなければ、IRSに電話をして教えてもらう事が出来る。ただ、日本から電話をする時間は、日米の時差のおかげで夜中になる。電話をかけたものの、サポートセンターに電話してつながらないように、30分とかそれ以上平気で待たされる。 やっとIRSに電話がつながってもかなり怪しげな答えが返ってくることもある。あるいは、電話をたらいまわしにされて答えがもらえない。 電話は大変なので、どうして税金が過少なのかと電子メールで質問すると、技術的な内容には答えら得ない?と訳の分からない回答をもらうこともある。パソコンや税務ソフトの使い方で正しい税額となっていないから、同じ環境にないIRSがそれを説明するのは無理だと言っているのかも知れない。 特にアメリカ非居住者の税務申告になると、どこまで適正な回答をしてくれるか疑問が残る。回答している側があやふやな答えをしても、答えをもらう側はそれを評価できないと、ボタンを掛け違ってしまう。 にもかかわらず、納税者が税金を払っていなければ、IRSは督促状を出す。マニュアルどおりの動き方だ。困るのはIRSは必ずしも正しいと言っているとは限らないことがある。また、その処理も大勢の人を相手にしているので機械的になる。IRSから手紙が来た場合は、どうしてよいのかわからずに放置しておくとえらいことになる。 彼らは問題ありとデータをコンピュータに入力しているので、そのデータがなくならない限り機械的にフォローしてくる。請求書がどんどん送りつけられるようになるし、高圧的な内容となるものだから、ストレスも大きいし、どうしてよいのか途方に暮れてしまう事がある。IRSから手紙が来たら、専門家に相談するのが無難だと思う。

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2016.12.15
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所得とは

アメリカの連邦税の課税標準は所得である。所得は税法や規則では直接的な定義がなされていない。連邦税法セクション61は“総所得は次のものを含み、いかなる源から生まれた所得も含む”と定義する。 1.役務対価 2.事業所得 3.資産売却益 4.利子 5.家賃 6.ロイヤルテイ 7.配当 8.慰謝料と離別の支払い 9.年金型貯蓄 10.生命保険からの所得 11.年金 12.負債免除の所得 13.パートナーシップ所得のパートナー持分 14.故人の所得 15.遺産財団やトラストの持分からの所得 その他に所得の中に入れるべきものとして、内国歳入庁の解説書は次のものも挙げている。 *賄賂を受け取ったら所得に含める。(あげる方は控除できない) *薬物などによって得られた不法な所得 *キックバック、サイドコミッションなど *盗んだもの、盗んだ年にもともとの所有者に盗品を返さなければ、盗んだものの公正市場価格を所得に入れる。 要は、出所を問わないので、所得があった場合には、すべて申告しなさいと言う立場である。

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2016.12.14
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12月31日が基準日

税務申告を行う場合、結婚している・結婚していないと言う婚姻のステータスを決めなければならない。 婚姻のステータスは次の4つのパターンのどれかになる。 1.1月1日から12月31日までずっと結婚している 2.1月1日で独身だったが、12月31日で結婚している 3.1月1日で結婚していたが、12月31日で独身になっている 4.1月1日から12月31日までずっと結婚していない(独身)でいる 1番目は文句なしに結婚している。 2番目と3番目はどうなるか。2番目で考えると、クリスマスに結婚したとすれば、1年のうちほとんどが独身だ。実態的には1年間、独身と言うにふさわしく思える。その逆が3番目でずっと結婚していた人が年末に離婚したとする。実態的には1年間ずっと結婚していたと思える。 結婚している・いないとかアメリカの税金を考える時には、どこかに基準を置かなくてはいけない。その基準点は12月31日となっている。 つまり、上記2は税金の上では、申告対象年の1月1日から12月31日まで結婚していることになり、3番目は申告対象年の1月1日から12月31日まで結婚していないという扱いになる。 夫婦合算申告をしている人が、申告対象年中に配偶者をなくしたとする。12月31日には配偶者はいないわけだから、結婚していないと扱うかと言えば、例外的に12月31日まで結婚しているものとみなすことができる。極端な場合では1月初めに配偶者をなくされても、申告対象年は12月31日まで結婚しているという事になる。

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2016.12.14
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申告書作成の流れ

申告書の作成は大まかに次の流れで行う。

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2016.12.14
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Form 1040の提出先

申告書提出先住所の一覧 申告する方が住んでいる所と、税額があり・なしで異なるので確認が必要だ。 アメリカ国内から申告する場合 日本を含む海外から申告する場合

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2016.12.14
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居住者・非居住者

居住者と非居住者では税法上の取り扱いが異なる。 アメリカの居住者 → 全世界の所得を対象にアメリカに申告する アメリカの非居住者 → アメリカを源泉とする所得を対象にアメリカに申告する (アメリカの居住者) アメリカで出生した人 少なくとも一方の親がアメリカ人である人 アメリカの市民権をもらった人 アメリカのグリーンカードをもらった人 一定期間、アメリカに住んでいる人もアメリカの居住者として扱われる 日本人は、アメリカの市民権やグリーンカードを取得すれば、アメリカの居住者になる。さらに、滞在テストに合えばアメリカの居住者になる。 (アメリカの非居住者) アメリカの非居住者は、上記以外の人となる。

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2016.12.14
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社会保障番号・納税者番号

個人所得申告書を作成する場合、自分や家族に社会保障番号または納税者番号が必要となる。 社会保障番号(Social Security Number=SSN) 納税者番号(Individual Taxpayer Identification Number=ITIN) 社会保障番号の取得はSSAのページへ 納税者番号の取得 (申請書)  : 申請用紙フォーム W-7 (添付必要書類):  パスポート又は運転免許証、結婚証明書、出生証明書、ビザ等々の身分証明書(写真つきが条件) (申告書添付) :  通常、申告書と一緒に提出する (申請):      最寄りのIRS事務所/PhiladelphiaのService Center に書類送付/CAA(Certified Acceptance Agent)に依頼

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2016.12.14
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必要なデータ

主なもの さらに、これに限らず目的を達成するために個別にデータをそろえる。

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