税務申告を行う場合、結婚している・結婚していないと言う婚姻のステータスを決めなければならない。
婚姻のステータスは次の4つのパターンのどれかになる。
1.1月1日から12月31日までずっと結婚している
2.1月1日で独身だったが、12月31日で結婚している
3.1月1日で結婚していたが、12月31日で独身になっている
4.1月1日から12月31日までずっと結婚していない(独身)でいる
1番目は文句なしに結婚している。
2番目と3番目はどうなるか。2番目で考えると、クリスマスに結婚したとすれば、1年のうちほとんどが独身だ。実態的には1年間、独身と言うにふさわしく思える。その逆が3番目でずっと結婚していた人が年末に離婚したとする。実態的には1年間ずっと結婚していたと思える。
結婚している・いないとかアメリカの税金を考える時には、どこかに基準を置かなくてはいけない。その基準点は12月31日となっている。
つまり、上記2は税金の上では、申告対象年の1月1日から12月31日まで結婚していることになり、3番目は申告対象年の1月1日から12月31日まで結婚していないという扱いになる。
夫婦合算申告をしている人が、申告対象年中に配偶者をなくしたとする。12月31日には配偶者はいないわけだから、結婚していないと扱うかと言えば、例外的に12月31日まで結婚しているものとみなすことができる。極端な場合では1月初めに配偶者をなくされても、申告対象年は12月31日まで結婚しているという事になる。
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