子供税額控除を取るのは当たり前だと思うのだが、日本からアメリカに子供を連れて赴任する場合などはハードルが高い。 何が問題かと言えば社会保障番号だ。 子供の税額控除や追加子供税額控除を申請するには、子供が社会保障番号を持っていることが前提になっている。しかし、EビザやLビザ等でアメリカに滞在する人の子供は、アメリカで働くわけではなく社会保障番号は難しい。 子供が社会保障番号を取得できない場合、唯一の代替手段は、個人納税者番号(ITIN)になる。これはもともと社会保障番号を持たない人が、所得を申告する場合にITINを用いることになっている。しかし、学校に通っている子供に申告をすべき所得はない。控除を取るためにだけITINを申請するのはハードルが高い。 仮に子供がITINを取れたとしてどうなるか。 IRSのQ&A社会保障番号 (SSN) ではなく個人納税者番号 (ITIN) を持つ子供に、子供税額控除を取ることができますか?IRSの答えいいえ、ITIN を持つ子供に子供税額控除を取ることはできません。その子供が社会保障番号 を持っている必要があります。 ITINでもダメだと言う。 ITINを持っている場合、その他扶養家族税額控除を取る道は残っているが、これは最大で1人あたり500ドルの控除に過ぎない。これは非還付型であるため、税額を超えた場合、超過分を還付として受け取ることはできない。 子供税額控除の1人あたり最大2,000ドルに比べてはるかに少ない額だし、こっちは還付金として受け取り可能だ。この制限があるのでその他扶養家族税額控除はあまりメリットがない。 それでも、ITINを取得しようとすると、申請のプロセス自体が複雑であり、書類の手間や処理の遅延が発生しやすく簡単ではない。投入する時間や労力、ストレスと得られるものが見合うのか容易ではない。
IRSは申告書が提出されていないと、申告をするように手紙で通告をする。この通告に応じない場合、さらに申告書を出すように通告をする。それでも応答がない場合、IRSは税金の申告しなかった人に代わって、その人の申告書を作成することがある。 申告書を作成しなくても、IRSが代わりに申告書を作ってくれると楽でいいではないかと思ってはいけない。 IRSが作る申告書は、フォームW2またはフォーム1099からの納税者に関する情報と、IRSが第三者から取得できる他のすべての情報を使用する。 IRSがわかるのは所得に関する情報だ。Form W-2にしてもForm 1099や株式の譲渡の情報は、個人に対して発行されている。同時にIRSにも並行してその情報が提供されている。所得に関する情報をIRSはかなりわかる。 問題は税額控除やコスト等をIRSがわかっているわけではないことだ。これは大変だと思ったのは株式のキャピタルゲインの計算だ。キャピタルゲインは、当然のことながら譲渡金額から取得額を差し引いて譲渡損益を計算する。IRSはその人が3年前・5年前にその株をいくらで購入したかと言う情報を取得額に入れてくれるとは限らない。 すると譲渡額が即ち100%利益となってしまう。譲渡額が$300,000額で取得額が$350,000だとすると譲渡損失が$50,000発生する。当然このケースでは損失が出ているので税額は発生しない。ところが取得額はゼロとされると譲渡額の$300,000が利益となってしまう。 IRSが購入情報を持っていない場合、売却益が短期譲渡所得として扱われる可能性も否定できない。短期譲渡所得は通常の所得税率が適用されるため、最大37%の税率が適用されることがある。 例えば、$300,000が短期譲渡所得として扱われ、最高税率の37%が適用される場合、税額は約$111,000になる。譲渡損失で税金が全く発生しないのに、逆にこれだと$111,000を払うように言われてしまう。 納税者には、IRSがSFRを提出した後、IRSが徴収しようとしている税額に対して上訴して、納税申告書を提出する権利がある。ただし、申告書の提出期限は30日であるため、時間が限られている。 これは大変だと言う前に、進んで自主的に申告することが重要だ。
米国の税務上の居住者となるかどうかは、米国の税金の処理で大きな分かれ目となる。市民権やグリーンカードを持っていれば、米国の税務上の居住者だ。これ以外のケースだと、183日ルール(実質滞在テスト)に基づいて、納税者が米国の居住者とみなされるかどうかを判断する。このルールでは、過去3年間で183日以上米国に滞在している場合、米国の居住者とみなされる。 しかし、機械的にこの計算で線引きをしてしまうのが合理的でない場合もあり得る。病気や入院などの理由で米国外に出られなかった場合、その日数をカウントから除外できる場合がある。同じく、自然災害やその他の不可抗力による理由で米国外に出られなかった場合も同様だ。 機械的なテストだけでアメリカの居住者となれば、税金の処理上、実態に合わないことも出てくる。そこを補完するために、実質的滞在テストを満たした場合でも、米国の税務上、米国の非居住者として扱われる道が残されている。次のようなケースだ。 年間を通じて米国に滞在した日数が183日未満であった米国よりも外国と密接な関係を持っていた年間を通じて外国にタックスホームを持っていた永住権(グリーンカード)申請がなされていなかった 実態を見て米国居住者とするべきか、米国非居住者とするのが目的に合っているのか、個別に判断される余地がある。 183日を超えて米国非居住者となっても、全く米国の税金の外に出るというわけではない。課税される所得の範囲が異なる。米国を源泉とする所得があれば、どの道、米国非居住者として米国に申告をすることになる。 実際は米国居住者として税額を計算する方が、標準控除を取ることができたりするので、税額が少なくなることもある。米国居住者となるのが必ずしも税務上不利となるわけではない。個別のケースごとに考えないといけない。 せっかく夏休みを家族と米国旅行を楽しんでいてるなら、あまり、税金とか考える事なく大事な時間を過ごしてもらうのも一案だ。
個人の申告でSchedule AやSchedule C でペナルティ(罰金)をどう扱うのか。税金そのものは金額の制限があるにせよ、控除を取ることができる。しかし、連邦税または州税の申告遅延に対するペナルティや予定納税の不足額に対するペナルティは控除できるのか。 税金もペナルティも財布からお金が消えるが、その目的には重要な違いがある。 税金は政府への義務的な財政負担だ。道路、学校、社会福祉プログラムなどの公共サービスの資金として使用される。支払う税額は収入、財産等に基づいて決まる。 ペナルティは、ルールを破ったり義務を果たせなかった場合の罰則だ。これは、ルール違反を抑制し、順守を促すことを目的とする。ペナルティはルールを守れば回避できる。 どちらもお金がかかるが、税金は公共サービスの資金となり、ペナルティは行動を守らせることを目的とする。 連邦税または州税の申告遅延や予定納税の不足額に対するペナルティは、税金に関するペナルティなのでどうだろうと考えるかもしれない。 しかし、話を分かりやすく置き換えると、駐車違反やスピード違反をしてペナルティをもらった場合、これを控除としてSchedule CやSchedule Aで使うことができるのかとなる。 一般論として駐車違反やスピード違反が、申告を行う時に必要な合理的控除と言うのはどう考えてもあり得ない。どんどん駐車違反やスピード違反をしてペナルティを受けると、その分を納付した税金とできるなら、それにより結果的に税金の金額が小さくなる。節税のためにどんどん駐車違反やスピード違反をすればよいとなると、どう考えてもまともではない。 これは極端な話かもしれないが、ペナルティは税控除の対象にはならない。申告の遅延や納税額不足を抑制し、納税者が規則に従うようにするために、この控除を認めてはいない。
先日、新聞に社宅としてマンション借りて家賃を払っていたら、マンションのオーナーが外国人だったので、源泉課税を行っていなかったために追徴課税が発生したという記事があった。マンションを借りて、さらに税金が発生したという日本国内の話だ。所得税法では非居住者から日本国内の不動産を借りて賃料を支払う場合、その金額の20.42%を非居住者の所得税分として借主が源泉徴収し納税しなければならなかった。言われるとなるほどと思うも、法人だったわけで、自然人の場合はどうなるのかとわかりやすくはない。アメリカの場合では、外国人(自然人・法人)が所有するアメリカの不動産を譲渡した場合、源泉課税が発生する。1980 年に制定されたFIRPTA(外国不動産投資税法)がある。外国人投資家が米国の不動産(土地、家屋など)を売却する場合、通常、譲渡益に対してキャピタルゲイン課税が発生する。仮に日本人がアメリカの不動産を30万ドル以上で譲渡すると、譲渡契約の履行時に売却価格の15%が源泉課税されてしまう。売主がキャピタルゲインの税金を支払うことを確実にするために、FIRPTA では、不動産の買主が譲渡価格の 15% を源泉徴収し、 IRS に納めることを義務付けている。これは、売主の税金の支払いの保証金のような役割を果たす。多くの場合は譲渡益の20%課税(1年以上保有)になるので、売却価格の15%は税金の払いすぎになる。そのため譲渡した年の申告を行い、過大支払い分を返してもらうことになる。日本人が当事者であっても、譲渡者がアメリカ市民・グリーンカードホルダー等ならばこの源泉徴収義務は除外される。万が一、米国の不動産を日本人の間で売買し、譲渡した人が15%の源泉税を払わず、購入した人が源泉徴収義務者なのに源泉徴収していないとなると面倒なことになりかねない。しかし、この不動産が外国に存在する場合、FIRPTAからは除外されている。日本に居住するアメリカの不動産のオーナーがアメリカの不動産を賃貸しても、テナントが賃料の源泉徴収を行うことはなく、オーナーは自らアメリカの税務申告を行うことになる。
あなたがアメリカ市民と結婚しており、二人とも日本に住んでいる場合、これがアメリカの申告にどのような影響を与えるのか疑問に思ったことがあるかもしれない。アメリカの市民権やグリーンカードを持っておらず、一般の日本人として日本に暮らしている人のケースだ。 アメリカでは日本にはない夫婦が一緒の申告を行うことができる仕組みがある。行うことができると言うだけで、そうしなければならないということは一切ない。 たとえ二人とも日本に住んでいても、日本人配偶者は税務上アメリカ居住者として扱われることを選択すると、アメリカ市民のようにアメリカの税の世界に飛び込んでしまう。 これは、世界中の所得がアメリカに課税されることを意味する。つまり日本で得ている所得もアメリカの課税対象となってしまう。申告を行うためにはアメリカの納税者番号を取得しなくてはならない。これがそもそも一仕事だ。 日本で税金の申告を行い、日本の所得に日本で課税されたうえに、さらにもう一回アメリカの課税を受ける。外国税額控除で二重課税を回避しようとしても、100%回避できるかはわからない。夫婦の所得を合計すると、所得は大きくなる。大きくなるほど税率は高くなる。配偶者と一緒に申告を行い余分な税金をアメリカに納めることになりかねない。 税務上のメリットが全くないというわけではない。日本人の配偶者も標準控除を取り、課税所得を 2023年ベースで$13,850減少できる。日本人の配偶者に所得がなければ標準控除を活用できる。 しかしその税金の支払責任は、アメリカ人の配偶者だけではなく、日本人の配偶者にも共同で発生する。もしも経済的な能力のない人がアメリカの税金の支払いを求められたらどうなるか。さらにその時にはアメリカ人の配偶者が亡くなっているかも知れないし、婚姻関係を解消しているかも知れない。面倒な話になりかねない。 金銭だけの話ではなく、申告を行うための時間・労力・エネルギーも必要だ。経済的な損得を脇に置けば、わざわざ進んでアメリカの税の世界に飛び込んで、申告や納税の義務を負うことはないだろうと思う。
日本の居住者がアメリカに申告する時はForm 1040NRを用いる。日本の居住者とは税務上の概念で、アメリカ市民やグリーンカードホルダーは日本に住んでいても、税務上、アメリカの居住者なので、Form 1040NRを用いることはない。 日本に住んでいる人は、アメリカ市民でもなくグリーンカードホルダーではないので、Form 1040NRを使う。 Form 1040とForm 1040NRの違いの一つにStandard Deductionがある。Form 1040にはありForm 1040NRにはない。Form 1040NRではSchedule A(Itemized deduction)を用いるしかない。 日本の申告をする時に医療費控除が大きいので、アメリカの申告でも医療費控除を取ろうと、たくさんの時間を使ってデータを整理するかも知れない。しかし、日本に住んでいる人には、医療費控除は日本の申告書で使えても、アメリカの申告書ではほぼ使えない。 固定資産税などもアメリカの固定資産税なら対象だが、日本の固定資産税は無関係だ。住宅ローン利息は、日本の不動産を対象として日本で払っている利息は使えない。寄付はアメリカで適格団体と認められている団体以外の日本の団体への寄付は、原則として控除対象とはならない。 こうやってみるとSchedule Aで控除を取れるものはほとんどない。この場合、たくさん時間を使ってレシートを集めて整理しても、ほとんど無駄に終わってしまう。 Form 1040ならばStandard deductionがある、2023年ベースで$13,850/人があるので、これ以下の所得ならば申告要件を満たさない。ところがForm 1040NRならStandard deductionはなくSchedule A(Itemized deduction)も使えないことになると、アメリカの所得があると、金額にかかわらずアメリカの申告を行うことになる。 そうすると100円・200円の所得で税額が$1に満たない場合が出る。IRSは$1以下の税金は払わなくても良いという。では申告をしなくても良いとは明快に言っていない。きちんと申告をしているという実績を残すには、申告をするという事になるが面倒だ。
日本からのアメリカへの申告はまだまだこれからで、連休明けに腰を上げようという人もいるだろう。日本に住んでいる人ではアメリカの市民権やグリーンカードを持っていない場合は、一般的には税務上、アメリカ非居住者となる。 アメリカ非居住者はForm 1040-NRを使って申告を行う。申告の対象となる所得は、アメリカを源泉とする所得となる。一般論としては次のようになる。 アメリカ国土に物理的に存在する財産から得られる所得はアメリカ源泉所得となる。アメリカにある不動産を賃貸して発生する賃貸所得や、アメリカの不動産を譲渡して譲渡益とかだ。あるいはアメリカに会社を持っていてアメリカで事業を行っていれば申告の対象となる。 アメリカの銀行に預金口座で発生する利息は、税務上、米国非課税だが、事業での口座では課税される。米国株式の投資からの配当金は、米国で10%の源泉徴収をうける。 日本居住者が米国株式を売却して得た譲渡益は、米国で課税されることはない。しかし、米国株式の売却益が、米国事業の所得として生じた場合や、米国にある恒久的施設に関連する所得として生じた場合はこの限りではない。 給与所得の課税場所は、役務がどこで提供されたかによって決まる。アメリカで勤務したした場合は米国課税で、日本国内で勤務した場合は日本国内で課税される。日本居住者がアメリカに出張して役務を提供しても、米国滞在期間が183日未満の場合は、米国で課税されない。RSUやストックオプションは、権利行使時に、市場価格に基づいて給与所得として課税される。 公的年金は日米租税条約で居住地国での課税となる。アメリカの年金を日本でもらえば日本の課税で、日本の年金をアメリカでもらえばアメリカの課税となる。 これは一般的な情報であり、個々の状況によって異なる場合がありえる。個別具体的なケースは実態的な判断が必要となるのだが、大まかには上記の枠組みでForm 1040-NRの情報を整理することになる。
それはコロナウイルスのためだった。2020年の申告期限は、本来、2021年4月15日だったものが2021年5月17日まで変更されている。 今さら3年前の話をして何なのかと思うかも知れないが、これが大きな意味を持つ。即ち還付金の請求期限と直接に結びつくからだ。 と言うのは、IRSは3年を超えて還付を申請しても、還付に応じない。その2020年申告の期限が2024年5月17日までとなる。 ではどうして、これが意味をもつのかと言えば、コロナウイルスの給付金の申請と結びつくからだ。給付金は一人あたり、2020年で$1,800、2021年で$1,400の合計$3,200(ざっと50万円)給付されている。 このうちの2020年分の$1,800を、現状では税金の還付金としてもらう形になっている。本来ならば2024年4月15日までに還付申請しなければいけなかった。でも2020年分の申告期限が2021年5月17日だったために、その申告期限が2024年5月17日までとなる。 今から動いても約1か月近く時間がある。 IRSも何度か2020年の申告を促し、還付金をもらうように言っている。IRSの推計では、2020年の納税申告書を提出していないため、10億ドル以上の還付金が未請求のままとしている。 2021 年のコロナ給付金の請求は、2025 年 4 月 15 日までに2021年分の申告書を提出する必要がある。こっちはまだ1年近く時間的な余裕がある。しかし、2025 年 4 月 15 日まで待つことはなく、2020年と2021年の2年分をここで申告して合計金額$3,200をもらうのが良い。 納税者は、申告期限から 3 年以内に申告し、還付を受ける請求ができる。 2020年の納税申告書の場合、2021年5月17日の納税期限から3年後2024年の5月17日が還付申告の提出期限となる。
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