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2016.10.27
所得税

夫婦合算申告は自由選択

日本にない夫婦合算申告がある。初めてこの申告に接すると新鮮に思えるかもしれない。夫婦は密接不可分の一つの経済主体だ。あたかも二人の人間が融合して一つの存在になっているならば、わざわざ夫婦間を二つに割ってそれぞれが申告を行う事もないと思えるだろう。 しかし、アメリカの申告とは言えども必ず夫婦合算申告をしなければならないと言うことはない。夫婦が別々に申告することは自由である。基本的には税金が少なくなる経済的なメリットで選ぶことができる。 通常は夫婦合算申告をする方がメリットは大きいと言える。結婚をして夫婦が一緒に税金の申告を行うと、夫婦は納税に対する共同責任を負う。従って、いずれかの配偶者が税金を払うことができない場合、もう一方の配偶者はその税金の支払い義務を負うのが基本だ。 夫婦が実際に申告をシリアスにとらえて、申告書にサインをしていれば良い。しかし、片方の配偶者に言われるままにサインをしているケースがあると思う。白紙委任状にサインをしているようなものだ。 それゆえに、夫婦がしっかりとした信頼で結ばれていれば問題はない。問題は、そうでない場合もありえる。この場合に、夫婦合算申告をしたばかりに、その後に離婚や別離をしてから、その影響を受けてしまうと言うこともでてしまう。 所得を誰が得ているのかと言うことは全く問題にならない。従って、別れた人に所得があり、もう一人には所得がなくとも、その別の人が税金を払わない場合、経済的な裏づけのない人であっても支払いをしなくてはならないことになってしまう。 そうなると借金を背負わされるような形になり、その借金が返済されるまで、前の配偶者の亡霊にまとわりつかれると言うことになりかねない。これが夫婦合算申告のネガテイブな面と言える。 じっくり考えてファイリングステータスを選択することも必要だ。

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2016.10.27
その他

税金と年令制限

申告書の提出で一体年令制限があるのだろうか。つまり、赤ちゃんだから申告をしなくて良い、年齢が80才、90才を超えているから申告書を提出しなくてもよいのだろうか。容易に想像がつくと思うが、残念なことに年齢制限はない。 生まれたばかりの赤ちゃんでも、幼稚園の子供でも所得がある限り、そして一定金額を越えている場合は税金の申告を行う事になる。これは高齢者にとっても同じだ。 特に赤ちゃんや子供の場合、申告書を作成してくれと言ったって無理ではないかと思う。一般に行為能力がない場合、後見人とか代理人が代わってその任に当たる。 ただし、赤ちゃんなどが役務を提供して給与をもらうと言うのは考えにくい。ありうべきは、株や現金をもらいその投資所得があると言うケースだろう。 投資所得が$1,000を超えると申告しなくてはならない。赤ちゃんや子供はたいてい扶養家族の対象に入っている。この場合は親の所得と合算して申告を行う。 赤ちゃんや子供の扶養控除については条件に合致しなければならない。 *自分と血縁であること(養子も含む) *年間の少なくとも半分以上は自分と暮らしている *自分で自分の生活を経済的に支えていない *アメリカ市民かアメリカの居住者、カナダ、メキシコの居住者である *他の人の扶養に入っていない等 仮に、長期に入院しているような場合は、半年以上自分と暮らしていなくてもこの条件に合う。 こうした条件を満たせばよいが、条件を満たさない場合は、このやり方を使えなくなってしまう。

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2016.10.27
所得税

預金利息

アメリカにある銀行に口座を持ち、預金をしていると預金利息が発生する。この預金について質問を受ける。預金をしていると税金がかかるんですよねと言われる。それは預金元本なのか預金利息なのか判然としないが、とにかく銀行に預金をしていると税金がかかると思われる。 ごく単純化して言えば、元本について税金がかかることはなく、利息に対して税金が発生する。元本に税金がかかると、預金をしたら、税金で元本より少なくしか戻ってこないと言うマイナス金利はよほどのことがない限りない。あくまで、生まれる果実の利息が課税対象になる。 個人年金勘定のような税金が繰り延べられているもの(元本及び利息が課税の繰り延べ)については、受給時に元本及び利息について課税を受けることがある。 利息が$10未満だと、金融機関はForm 1099-INTを発行しないこともある。それでも申告書ではその利息を記入しなければならない。 さて、アメリカ市民や居住者には、この利息は課税所得になる。一方で日本に住んでいるアメリカ非居住者に対しては、日米租税条約で非課税所得となっている。アメリカに対する外国からの投資インセンティブとなっている。 預金利息はアメリカでは非課税となったとしても、日本は課税所得に含まれて課税の対象になる。両国で非課税になれば良いだろうがそうはいかない。

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2016.10.27
所得税

連邦税と州税でファイリングステータスを変えられるか

連邦税では夫婦合算申告ならば、州税だって同じように夫婦合算申告だと無意識で考えるだろう。州税を申告するにおいては、一般には連邦税のファイリングステータスと州税のファイリングステータスは一致させるのが基本だ。それでも、ファイリングステータスを別々にすることはあり得る。 昨今の同性婚をどう考えるか連邦と州で考え方が異なる場合、それぞれファイリングステータスが異なることも出てきてしまう。 そういうケースではなくとも、夫婦が別々の州に住んでいることがある。この場合、連邦税では夫婦合算申告で、州税の申告では夫婦が住んでいる別々の州に州税の申告書を作成することもある。 もちろん、それでも夫婦合算でも良いわけだが、その場合非居住者の配偶者の所得も合算することになる。結果としてうまく処理が出来なければ、二重課税になってしまう。 夫婦個別申告にするには、連邦税を申告する段階で、それぞれ夫婦個別に所得や控除を分けておく。連邦税ではあくまでもそれを使わないが、州での個別申告作成ではその個別の申告書を利用することになる。

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2016.10.27
所得税

従業員か独立自営業か

従業員なのか独立自営業なのかと言うことはずいぶん違う。従業員の場合、雇用主は社会保険料や失業保険を支払わなければならないし、源泉所得税も引かねばならない。場合によっては、雇用者は週の所得税や失業保険も支払わなければならない。 一方で、自営業の人を使っているならば、雇用主にはそうした責任が生ずることはなく、自営業の人が自らそうした負担をすることになる。 働いている人が従業員かどうかの判定するために、IRSは20項目の判定表を作っている。 (1) 指示なし;逐一、仕事の指示されるわけでもないし、従うこともない (2) 教育なし;雇用される会社から教育を受けることはなく、自分たちのやり方で仕事を完成する (3) 統合;従業員のように雇用者の指示に従うことなく、自分の仕事だけを行う (4)サービス:その仕事を他社に再び出すこともできる (5)他者の雇い入れ;仕事をこなすために他者を雇用する権限がある (6)恒久的な雇用関係なし;雇用する会社と恒久的な雇用関係はない。仕事が終われば、それっきりということもある (7)自由な就業時間;自由に就業の時間を決められる (8)フルタイム;1日フルタイムではなく、どのくらい働くかも、自由である。 (9)働く場所;自分の好きなところで働くことができる。 (10)順序・手順:自分のやりやすいように決められる。 (11)口頭や書面の報告:仕事の進み具合など、逐一、上司に報告することは無い (12)時間給;時間給ではなく、仕事を完成して、成果物に対しお金をもらう (13)ビジネス経費;自分で負担する (14)ツールや材料;提供されることは無い (15)大きな投資:必要なものは自分で投資する (16)損失の可能性;損失を出すこともあるが、雇用されている人はマイナスになることはない (17)他の会社での仕事:独立した下請けは、時間があれば他の会社の仕事も行う (18)サービス公開;自分のサービスを会社に縛られずに誰にでも提供できる (19)解雇;従業員は解雇される可能性がある。自営の場合、自らを解雇しない (20)退職する権利;責任を持たずに、いつでもやめられるのが従業員。自営業者はそうは行かない。 独立した自営業と言うならば、その日所得を得るために必要とした合理的な費用を控除することが出来る。

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2016.10.27
その他

離婚での財産の分け方

離婚に伴う財産を分けるには頭を悩ます。Alimony(慰謝料)は離婚後に一定期間支払われる。基本は、もらう方からすれば課税所得の対象となり、申告をしなくてはならない。払う方はその分の控除を取ることが出来る。子供の養育費ならばもらう方は税金の対象にはならないし、払う方は控除も取れない。 離婚時に一回でお金をもらう場合、税金がかからないことがある。財産をもらう場合に現金をもらうのと不動産をもらうのではどちらが良いだろうか。 仮に現金が50万ドル、不動産が50万ドルとする。どっちをもらっても同じじゃないかと思うかも知れない。 不動産をもらうとしたら、不動産価値が将来大きく値上がりするかもしれない。5年、10年経過するうちに2倍にも3倍にも値上がり、あるいは反対に値下がりするかもしれない。はっきりしたことは言えない。 はっきりしているのは、不動産の場合、固定資産税を払い続ける。修理やメンテナンスなどのお金がかかる。いずれ売却すると利益が出る限りはキャピタルゲインに対して課税が起きる。 購入した時のコストが10万ドルで売却価格が50万ドルとする。40万ドルの利益に対して25万ドルの基礎控除が取れるとして、課税所得が15万ドルになる。税率が15%で約2.3万ドルの連邦税が発生する。州の税金もあるとすればそれ以上になる。 また、離婚後にアメリカを離れて日本に帰国するとなれば不動産の管理が面倒になる。長い期間では税率が変わってしまうこともあり得る。こうしてみれば現金の方がすっきりして良いと思うかも知れない。 もしも自分に住む家があれば、離婚でもらう家を賃貸に出して毎月賃料をあげることが出来る。その上で10年後、20年後に売却して資産価値が何倍にもなっていれば現金より不動産が良いとも言える。 どっちが良いかは悩ましい判断となりえる。

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2016.10.27
その他

社会保障番号を盗まれないで

日本ではマイナンバーが配布されている。まだ何が何だかマイナンバーってよくわからないというのが多くの人の思いではないだろうか。この取扱には十分注意をするべきとわかっていても、今ひとつ距離感があるのは事実だ。 アメリカでは第2次世界大戦の前から社会保障番号が導入されている。日本よりも80年ほど先行している。社会保障番号は日常生活に欠かせず、これなしにはアメリカの申告書を提出できない。 日本に帰国しているのに、アメリカの税務当局から税金を納めていないので払いなさいという督促状を受ける人がいる。アメリカで働きアメリカで納税していれば、申告書の計算が正しくなくてそうした手紙をもらうことがあろう。しかし、日本に帰国して1年も2年も経過し、アメリカに所得もない。誰かが自分の社会保障番号で申告をしている。 アメリカには住んでいない人に督促状が発行されている。とんでもない話で、気持ちが悪いだけではなく、明らかに犯罪の犠牲者になっている。どこでどう個人の情報が盗まれているかわからないが、こうした場合は泣き寝入りすることはない。 Form 14039を記入して、直ちにIRSに通知をする。このフォームを提出することは愉快なものではないし腹立たしいが、振りかかる火の粉は払い落とさなければならない。このフォームを出さずに、そのままにしていたら、IRSからの督促はストップしない。自分の身は自分で守るしかない。 マイナンバーやアメリカの社会保障番号も、自分の銀行の預金口座番号や暗証番号と同じでみだりに教えてはいけない。それでもどこかで情報が盗まれているわけで怖いことである。

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2016.10.27
国際税務

あなたはアメリカ市民では?

米国の移民法ではアメリカの市民権を持つ2つの方法がある。一つは、出生地主義により単純にアメリカで生まれることだ。 もう一つは外国で生まれても、少なくとも父母のいずれかがアメリカの市民で、子供が生まれる前に一定期間、アメリカに住んでいると、子供はアメリカ市民となる。 アメリカ大使館のサイトでは次のように言う。 海外で生れた子供で、両親が共にアメリカ人の場合 アメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所でアメリカ人の両親から生れた子供は、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に居住してれば米国籍を取得できます。(居住年数に関する規定はありません) 海外で生れた子供で、両親がアメリカ人と外国人の場合 ● 1986年11月14日以降に出生した子供 1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 ● 1952年12月24日から1986年11月13日の間に出生した子供 1952年12月24日から1986年11月13日の間にアメリカ人と外国人の親から米国外で生れた子供は、アメリカ人の親が子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 海外で生まれた非嫡出子で、母親がアメリカ人の場合 母親がアメリカ人で、米国外で出生した非嫡出子は、母親が子供の出生前に継続して一年以上アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 海外で生まれた非嫡出子で、父親がアメリカ人の場合 アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、子供の出生前にアメリカ人の父親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 両親ともアメリカ市民なら、子供は自分もアメリカ市民だという自覚があろう。しかし、両親とも日本人でも、自分がアメリカ生まれゆえに、アメリカ市民となってしまうことがある。 アメリカで生まれたものの、赤ちゃんのときに日本に帰国している。しっかり日本人として生きている。日本のパスポートもあり、アメリカに足を踏み入れていないという人もいる。まさに事故でアメリカ人になった人である。 アメリカ市民は世界中のどこに住んでいたとしても、アメリカの全世界所得課税の対象となる。所得の源泉地はアメリカである必要はなく、世界中の所得が対象になる。 自分の所得に対しアメリカの申告を行い、アメリカに税金を払う義務がある。 日本で日本の税金を払っているのと、さらにもう一回、日本の所得をアメリカに申告しなければいけなくなる。 二重課税を回避する仕組みがあるので、ほとんどの場合は、アメリカの所得税は発生しないことが多い。 しかしながら、アメリカへの申告は避けることができない。申告をしていなければ無申告であり、好むと好まざるにかかわらず、アメリカの法に触れてしまう。

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2016.10.27
その他

民間会社が税金を徴収

内国歳入庁(IRS)は来年春から滞納している税金の徴収を民間会社に委託する計画を進めている。現在次の4社がIRSに代わって税金の徴収を行うと発表されている。 CBE Group 1309 Technology Pkwy Cedar Falls, IA 50613 Conserve 200 CrossKeys Office park Fairport, NY 14450 Performant 333 N Canyons Pkwy Livermore, CA 94551 Pioneer 325 Daniel Zenker Dr Horseheads, NY 14845 アメリカは2004年にも同じように、民間会社に税金を徴収させることを決め実行している。しかしながら、これには批判も多かった。 税金を徴収するというのは国の行うことではないか 利益を追求する民間会社がどうして個人の権利を守りながら、税金を徴収できるのか 個人情報が民間会社から流出するのではないか IRSの現有勢力で仕事をしたほうが安くて効率的ではないか 等だ。 2004年に行われたものは5年でなくなった。今回は定着するかわからないが、営利を目的とする民間会社ゆえに、取り立てが厳しくなることも考えられる。

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