Home > その他 > 税金と年令制限

税金と年令制限

2016年10月27日

申告書の提出で一体年令制限があるのだろうか。つまり、赤ちゃんだから申告をしなくて良い、年齢が80才、90才を超えているから申告書を提出しなくてもよいのだろうか。容易に想像がつくと思うが、残念なことに年齢制限はない。

生まれたばかりの赤ちゃんでも、幼稚園の子供でも所得がある限り、そして一定金額を越えている場合は税金の申告を行う事になる。これは高齢者にとっても同じだ。

特に赤ちゃんや子供の場合、申告書を作成してくれと言ったって無理ではないかと思う。一般に行為能力がない場合、後見人とか代理人が代わってその任に当たる。

ただし、赤ちゃんなどが役務を提供して給与をもらうと言うのは考えにくい。ありうべきは、株や現金をもらいその投資所得があると言うケースだろう。

投資所得が$1,000を超えると申告しなくてはならない。赤ちゃんや子供はたいてい扶養家族の対象に入っている。この場合は親の所得と合算して申告を行う。

赤ちゃんや子供の扶養控除については条件に合致しなければならない。

*自分と血縁であること(養子も含む)

*年間の少なくとも半分以上は自分と暮らしている

*自分で自分の生活を経済的に支えていない

*アメリカ市民かアメリカの居住者、カナダ、メキシコの居住者である

*他の人の扶養に入っていない等

仮に、長期に入院しているような場合は、半年以上自分と暮らしていなくてもこの条件に合う。

こうした条件を満たせばよいが、条件を満たさない場合は、このやり方を使えなくなってしまう。

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP