Home > Blog

Blog

2021.09.26
所得税

不動産譲渡益の控除

住んでいる家を譲渡すれば、キャピタルゲインやキャピタルロスが生ずる。連邦税ではキャピタルゲインに対し、独身では25万ドル、夫婦合算申告では50万ドルの譲渡益控除がある。これは大変ありがたい。 譲渡する時点で、過去5年において2年以上その家を所有し、住んでいることだ。日本の不動産だから対象外ということはない。但し、自分たちがそこに居を構えて、住んでいなければならない。投資用の不動産や別荘は除外される。 夫婦であれば、どちらか一方の人が住んでいれば良い。片方の配偶者が、この間に海外や別の場所に住んでいても、片方の配偶者が住んでいれば、その期間をカウントできる。また連続して住まないといけないというのではなく、過去5年の間に居住していた期間を累計して2年以上だと条件に合う。 自分の家として住んでいたとしても、高齢で老人ホームに移らなければならないこともある。あるいは病気やけがで病院に長期に入院しなくてはいけないこともあろう。その費用を捻出するために不動産を譲渡せざるを得ないとする。こうした健康上のやむを得ない理由があるなら、老人ホームや病院にいる期間も自分の家に住んでいた期間としてカウントできる。 更地の場合は、住んでいないために基本的にはその条件に合わない。しかし、譲渡するに際して建物を壊して更地になっているとする。建物を取り壊す前に、自分の家として住んでおり、時間的な要件を満たせば更地故にダメというわけではない。 また、2年の条件に満たない場合であっても、満額ではなく部分的に控除を使える場合もある。それぞれの状況に応じて譲渡益の控除を使える可能性があり、初めから控除を使えないと諦めることはない。

Read More
2021.09.19
所得税

還付金が届かない

他の人には還付金が届いているのに、自分には還付金がまだ届いていないといない人がおられるはずだ。 還付金の情報はPCでは次の場所で確認できる。IRS.gov “Where’s My Refund?” 画面が要求するデータをインプットすれば、次のような情報を返してくれて現状を確認できる。 IRSがいうにはこの情報が最も正確で、電話をされても、オペレーターはこれ以上の情報はわからないという。 今日まで還付金が届いていないとすれば、様々な理由が考えられる。IRSは申告書を精査しているかも知れない。名前や住所が正しくなくて小切手を送ることができない。申告書を処理するために情報が不足していれば、追加の情報求められることがある。IRSは過年度の未払いの税金があると、還付金をそれに充当してしまう。 いろいろあるわけだが、そうした可能性が思いつかないかも知れない。その場合は、昨年の申告書がまだ未処理の状態にあることも考えられる。IRSの発表では個人所得税では6月23日現在、1750万件の申告書が未処理状態だった。それが9月11日時点で約800万件の個人所得税申告書が未処理のままだ。 IRSは申告書を再提出したり、電話を掛けてどうなっている確認をもとめないでほしいと言う。IRSにできるだけコンタクトせずにそっとしておいて仕事をさせてくださいという状態だ。しばらくはIRS.gov “Where’s My Refund?”をチェックして、待つしかないだろう。

Read More
2021.09.12
所得税

仮想通貨の報告

2020年の申告書で、仮想通貨に関する質問がForm 1040で、名前や住所のすぐ下の部分に設置された。仮想通貨の適正な申告にかけるIRSの意気込みが伝わるものだ。しかしながら、仮想通貨を持っているだけとか一方から他方に移しただけの場合どうなるのかと回答に混乱を招いた。結果、2021年のドラフト版Form 1040では微妙に表現が異なっている。わかりにくいがSendという単語が削除されている。 図の一番下の行で、2021年のいずれかの時期に仮想通貨を受け取り、譲渡、交換又は金銭的持分を仮想通貨で得ましたかという表現だ。 この質問には事実をそのまま正直に答えるだけで良い。仮想通貨は資産として扱われる。YesとなればForm 8949があるだろうと言う事になる。譲渡すればキャピタルゲイン・ロスとなる。 基本的にIRSの立場は納税者が申告書にサインすることで申告内容・情報を知っているものと見なす。実際は仮想通貨の取引をしているのにNoと答えると、意図的に事実を隠ぺいしたことになり、ペナルティがより重くなる可能性がある。

Read More
2021.09.05
情報申告

FBARでの口座間の資金移動

FBARの金額要件は、外国金融口座の合計残高が年のどこかで$10,000を超える場合、FBARの申告対象となり、その口座の最高残高の申告を要する。$10,000を越えない限り申告を要さない。 例として80万円を最高残高とする。これを2020年期末の為替レート$1=103.08でドル換算すると、$7,761となる。これは$10,000に満たないためにFBARの申告要件を満たさない。 口座間の資金移動があった場合にどうなるのか。 80万円の口座から、新たに別の口座を作り50万円を移したとする。この場合、旧口座の最高残高は80万円で、新口座の最高残高は50万円だ。同じようにドル換算すると$4,851になる。新口座と旧口座を単純に合計すると$12,612となる。 これは$10,000を越しているので申告の対象と考えるかもしれない。但し、年間の口座の実際の残高は80万円でしかない。この場合は申告対象かどうかと思うだろう。 口座の合計残高は80万円なので$10,000を越えない。この場合は申告を要さない。 では旧口座の残高を2倍にして160万円でそこから50万円を新口座に移したとする。2つの口座の合計残高が$15,522というわけだから、$10,000を越している。FBARの申告要件を満たす。 では旧口座の最高残高は160万円だろうか、110万円だろうか。感覚的には110万円なのだが、FBARの申告では、一時的にも160万円が最高残高なので単純に160万円を報告すると考えられる。 たくさんの口座を持ち、口座間で資金移動を繰り返した場合、実際の残高を算出するのは難しい。ドルでの最高残高を算出するためには為替レートも加味するのが本当だろう。となると、日本円での最高金額が最高のドル額とはならない。為替レートを年間拾って計算するのでは大変な負担となる。ありがたいことに、IRSは期末のレートを使うように指示をしている。IRSとしても負担を軽減するという考えがあったのではないだろうか。その延長で、口座間の資金移動も考えなくて良いとしているのかも知れない。

Read More
2021.08.29
所得税

行き来出来ません

Form 2555を取って所得を控除して、さらにForm 1116で税額控除を取るのは二重使用となる。そこでForm 2555を使うかForm 1116を使うかは納税者に任されている。しかし、この二つを今年はForm 2555、来年はForm 1116、その次はForm 2555と自由に行き来できるものではない。 何気なくForm 2555を使っているかも知れないが、一度使うと、この先、ずっと使うことが前提になっている。それ故に、Form 2555を使えるのに、使わない場合、このフォームを使わないと宣言することになる。その結果、向こう5年間はForm 2555を使えなくなる。 Form 2555の6行目に次の質問がある。このチェックになっている。 6a 従来Form 2555又はForm 2555 EZを使っていましたか。直近ではいつ使いましたか。 6b 従来Form 2555又はForm 2555 EZを使っていなかったらここにチェックして、7行目に行ってください。 6c 控除を(使えるのにあえて)無効としたのですか。 6d 無効としたなら、その種類と年を記入しなさい。 2020年の申告では$107,600(foreign housing deductionを使う前段階で)までの控除が取れた。しかし、計算してForm 1116の方が、メリットが大きくなるとForm 2555を使わなくなることがある。ところが、翌年、所得が乱高下してForm 2555を使いたいとしても、制限が出る場合がある。 外国で働いて得た所得がない場合、Form 2555を使わないのだが、これは無効化していることではない。また、所得控除と外国税額控除の二重計上とならない領域では、Form 2555とForm 1116は使うことができる。

Read More
2021.08.22
国際税務

アメリカから見れば無申告

日本国内で住所が変わる。東京から外に転出したり、県外から東京に転入する。こうした時はすみやかに区役所や市役所に行って住民票の変更手続きを行うし、電気、水道、ガスなどの手続きを行う。 さて、こうした国内での手続きが、アメリカの住所変更通知と連動していると考える人はいないだろう。日本の区役所や市役所での住所変更手続きは、あくまで日本国内の話だ。新住所を日本の区役所や市役所が、IRSやNY州やCA州に自動的に通知してくれるわけではない。何とも当たり前の話だ。 ところが申告書となると、日本の確定申告をしたので、お終いと考えてしまう方がまれにいる。日本の税務署に申告書を提出したら、税務署がアメリカのIRSやNY州政府、CA州政府などにアメリカの申告書を提出してくれると考えるようなものだ。 住所変更手続きでは、当たり前の判断ができるのに、申告書では当たり前の判断ができない。 しかし、心底、そう信じて疑っていない方はいないだろう。税務申告、ましてやアメリカの税務申告となると、訳が分からない、知識もないということが頭の中に拒否反応を起こさせる。居心地の悪いもの、わからないもの、不安を引き起こすものからは離れたいと思うのが自然な反応だ。すると、日本の確定申告を行ったので、私はきちんと義務を果したので一件落着としているのだろう。それでも、それでいいのかなあ、自信がないなあと心の隅では不安を抱えているに違いない。 そう思う原因の一つは日本の税務が属地的な課税を行い、アメリカの税務は属人的な課税を行うというスタートラインがわかりにくいからだと思う。日本の考え方だと、住んでもいない国に申告、納税をする事はほとんどない。例外的に、アメリカに不動産があって賃料があるとか、不動産を譲渡したとなれば別だ。 アメリカは市民権やグリーンカードという属人的な属性が申告の基準となる。日本に住んでいても、アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人はアメリカに申告を行う。いかに日本の確定申告をきちんと行っていても、アメリカから見れば無申告となっている。 多くの場合、アメリカへの申告は書類の提出だけで終わり税金が発生しない。申告さえしていればあまり心配することはない。無申告のままだと適法に行動していないことになる。 時間的な余裕がある、夏のこの時期から年内に無申告の状態を脱するいい時期ともいえる。

Read More
2021.08.15
その他

機械的な督促

IRSの処理時間はこの頃かなり時間がかかる。紙の申告書の処理は1年ぐらいかかる感じだし、手紙を出して返事が返ってくるのも同じようなものだ。電子申告をすれば早いのだが、手紙を書かざるを得ないこともある。 例えば、当方の計算では税額が発生しないのに、IRSは見解を異にし支払いを求めることがある。これに対してはIRSに反論をする手紙を書く。ところがIRSからは督促の手紙が定期的に送られてくる。 当方の主張には無回答で、督促の繰り返しだ。これは反論の手紙がIRSから拒絶されたためだと思ってしまうことがある。手紙をもらう都度、そのままにしておくことはできないので、IRSに連絡を取ろうとする。再度、反論の手紙を書くことになる。 しかし実際は、IRSでの処理がなされていないだけのことが多発している。コロナウイルス下にあっては、IRSの職員はテレワークをして、手紙の処理が大幅に遅れている。1年以上かかって、やっと回答が来る事がある。その間、IRSのコンピュータは機械的に時間が来れば督促の手紙を作り続ける。 そのままIRSの言う事に従うわけにもいかないので、何らかのアクションを取らなければならない。電話や手紙を書くようになる。 すると、IRSの人ではさらに電話の対応に追われ、未処理の手紙が山と増えて、その処理にまた時間を使う。さらに例年にはないコロナウイルスの給付金の対応が2020年には2回、2021年には1回あったわけで、IRSの事務処理負担は大変なものだろうと思う。だから申告時期の終わりになっても申告書が3530万件未処理だったのだろう。 かくしてIRSはどんどん機能不全に陥ってしまうことになる。コンピュータによる機械的な督促状がどれだけ、IRSの首を絞めているのかわからない。 IRSできちんとした処理が終わらない間は、督促の手紙を出すことをやめるべきではないかと思う。

Read More
2021.08.08
その他

QRコードがIRSの手紙につけられる

IRSは昨年秋からQRコードを利用する実証実験を行っていた。この度、いよいよスタートをする事になった。QRコードがつけられる手紙の一つがCP 14 letterだ。IRSは1年に800万通のCP 14 letterを郵送している。 CP 14 letterは申告書を提出した結果、申告内容に誤りがあるとIRSが判断する場合、追加で税額を納付するように求める手紙だ。もしもこの手紙をもらった場合、決して放置して無視をしてはいけない。 まずあわてずにしっかり読んで理解をすることから始まる。IRSは見解を異にする部分を手紙に書いている。対象年やオリジナルの申告書を比べて、IRSが何を言っているのかを理解する。結果、IRSの方が正しければ、そのレターに対して返事を出すことはない。クレジットカードで不足額を払ってしまえばすぐ終わる。あたかもオンラインショッピンッグで支払うように、15分20分もあればすぐに決済出来てしまう。 QRコードが手紙についたから、問題がたちどころに解決するというわけではない。スマホを使ってIRSのサイトに簡単にアクセスして、IRSの言うことに同意して不足の税額を払う事にはとても便利だろう。しかし、その内容に疑問を持ったり、IRSが間違っていると思うなら、IRSに電話やレターで内容を確認したり反論をすることになる。これには時間もかかる。それでも現状確認をするだけでも簡単になるなら有効だろう。

Read More
2021.08.01
その他

キーボードで手入力

昔々の話だ。スーパーマーケットは子供の自分には目新しく驚きだった。商品をかごに入れてキャッシャーで精算してもらう。遠い昔のことで記憶に間違いがあるかも知れないが、その当時、商品のバーコードを手入力していたように覚えている。キャッシャーが一点ごとに商品データを打ち込むのは大変だろうと思った。 さて、IRSの紙の申告だ。IRSは申告書のデータをコンピュータで処理をしている。あの時のキャッシャーと同じように、オペレーターがキーボードで一人、一人の申告書のデータをIRSのコンピューターにインプットしていた。 今はどうかと言えば、電子申告なので手入力をすることはなくなっている。IRSが言うには2020年分では個人所得税の95.3%が電子申告だ。しかし、紙の申告が約320万件あるという。 データをオペレーターがそのまま手入力すると、一人分の申告書でどのくらいかかるのだろう。20-30分ぐらいだろうか。1時間に2-3人となる。インプットした時に、オリジナルの申告書にそもそもインプットミスがあったり、スペルミスや計算が合わない、字が判読できない等々あってフォローすると一体、一日に何件処理できるのだろう。 手入力避けようとするとOCRで画像として取り込み、それを処理するかだ。でも電子申告が答えならば、電子申告を進めるのが本道だろう。翻って、日本からの申告を見ると、かなりの申告は電子申告に対応している。しかし、Self employmentやForm 1042にかかわるものが今一つうまく電子申告に対応していない。 電子申告率95.3%を100%に持ち上げるのは大変な作業だろう。電子申告にそぐわない、難しいものが残っているわけだし、仕組みができたところで利用者が利用しないとどうしようもない。頂上は見えているのに、なかなか容易ではない。

Read More

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP