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2025.10.26
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アメリカ政府機関の閉鎖でのIRSの混乱

政府機関閉鎖に備えたIRSの緊急対応計画によると、シャットダウンが2025年10月8日から2026年4月30日まで及ぶ場合、全職員約74,300人のうち約35000人が自宅待機だという。 この期間に申告する必要があるのか。 この状態なので申告書を提出しなくてよいということにはならない。通常通り納税申告を続ける必要があるし、納税するべき税金を払わなくてもよいということにはならない。 電子申告または紙の申告書の提出は引き続き可能だが、紙の申告書の処理は政府の業務が完全に再開されるまで延期されるようだ。IRS は郵便物を受け取り、受け取った税金の支払いを入金することはできても、通常、書面による通信には応答しない。政府閉鎖中に IRS に手紙を郵送しても、その未処理件数が増えるため、政府業務が完全に再開された後の返答にさらに時間がかかることを覚悟しておく必要がある。 この状態でもIRSのコンピュータは機械的に動いている。税額不足の督促状を発行し続ける。しかしながらIRSが税額不足という判断が間違えていることがある。日本から書面でIRSの督促レターに答えても書類を見てもらえない。時間だけが経過し、なぜIRSの手紙に対して無回答なのかとPCが機械的に発行するレターがエスカレートし、銀行預金の差し押さえも辞さないといった手紙が送られてくることもあり得る。 日本からとっくに回答をしているのに、なぜ回答をしてこないというのには閉口してしまう。当方の主張に理があるのにも関わらず、それが否認されてしまっていると考えがちだ。しかし何のことはない、当方から提出した手紙が全く開封されておらず、単に滞っている。ただIRSのPCが督促状を発行し続ける。 この状態はしばらく継続すると覚悟した方がよいだろう。このままだと感謝祭からクリスマスの季節となり、ただでさえお休みモードになりやすい。処理されていない手紙が一斉に処理されるといっても、長期的に休んでいた仕事がいきなり次の日から100%、150%で動きだすとは考えにくい。 参考までに、2018年の政府閉鎖は35日間いた。当時IRS(内国歳入庁)が業務を再開した時、未回答の郵便物が500万通も積み上がり、閉鎖のピーク時には、IRSは1日あたり70万通以上の郵便物を受け取っていたという。一日の郵便物の処理件数が2万件としても250営業日で、丸々1年間を要するという状況だった。 こうした大変な時期にある。物事が順調に動いていない。自らやるべきことは適切に行い、IRSの処理進捗に対しては長期にわたる対応遅延も想定する必要があるだろう。

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2025.10.12
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市民権・グリーンカード放棄と Form 8854

米国市民権や永住権を放棄した人(以下「Expatriate」)は、放棄した年の翌年4月15日までに、通常の所得税申告とともに「Form 8854:Initial and Annual Expatriation Statement」を提出する。納税者が課税年度途中で米国の永住権を放棄して U.S. person でなくなった場合、その課税年度は Dual-Status Yearとなる。この年は、年度内に米国居住者(Resident)としての期間と非居住者(Nonresident)としての期間が混在する。そのため、年度末時点での身分により、申告書の「本体」が異なる。 【Dual-Status Year における申告書の構成】 1.年度末に非居住者である場合 - 本体:Form 1040-NR(Dual-Status Return) - 添付書類:Form 1040(Dual-Status Statement) 2.年度末に居住者である場合 - 本体:Form 1040(Dual-Status Return) - 添付書類:Form 1040-NR(Dual-Status Statement) グリーンカードを返納し、その年度末に非居住者となった場合は、Form 1040-NR が Dual-Status Return となる。 【Form 8854 の提出について】 Form 8854(出国税)は、納税者が米国居住者でなくなったことを IRS に正式に通知するとともに、過去5年間の税務遵守状況を証明するために提出する。このForm 8854 に記載するバランスシート評価の基準日は「Form I-407 提出の前日」とされ、これが米国居住者としての最終日となる。記載内容には、全世界資産の時価評価額、負債状況、ならびに過去5年間の税務コンプライアンスが含まれる。 【紙の申告・電子申告】 Form 8854のバランスシート評価基準日が「居住者終了日(Form I-407提出の前日)」であるため、「Form 1040(dual status statement)への添付」が理論的に自然だと感じられる。 しかしながら説明書を見れば次のように書いてある。 Former U.S. long-term residents are required to file Form 8854, Initial and Annual Expatriation Statement, with their dual-status return for the last year of U.S. residency. Dual status returnに付けなさいとある。Dual status statementに付けるようには書いていない。紙の提出の場合、Form 1040-NR を本体とし、Form 8854 を添付し、さらに Form 1040 を添付書類としてひとまとめにして郵送する。 一方、電子申告(e-file)の場合は、一式の書類パッケージとして IRS に提出されるため、どちらに添付するかを個別に考慮する必要はない。

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2025.10.05
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アメリカ政府閉鎖と申告への影響

アメリカの「政府閉鎖(Government Shutdown)」は、議会が10月からの新年度予算を可決しない場合に発生し、連邦政府機関の一部が一時的に業務を停止する状態だ。IRS(内国歳入庁)も例外ではなく、納税や還付、問い合わせ対応など納税者サービスにさまざまな影響が及ぶ。 IRS職員のうち半数強が自宅待機対象となり、人数は最大で約3万人以上に及ぶと言われる。自宅待機は解雇(レイオフ)ではなく一時的な業務停止で無給休業であり、在宅勤務とは異なる。業務指示がなければ、自宅で業務に関わる行為(メールや電話対応、資料作成など)は行えないことになる。 IRSの政府閉鎖時の基本対応 閉鎖の最初の5営業日程度はほぼ全職員が通常業務を継続する。閉鎖が長期化すると、業務は「継続されるもの」と「停止されるもの」に明確に分かれる。 継続される優先業務 電子申告(e-file)の受付・処理 既存の支払いや徴収業務 詐欺防止・犯罪捜査関連業務 システム保守・セキュリティ管理 停止または遅延する業務 紙の申告書の処理 電話・郵便での問い合わせ対応 新たな還付金の発行(特に紙ベース) 対面での納税者支援の業務 閉鎖期間中に申告や支払い期限が到来しても、法定期限の延長は自動的には行われない。納税者は、通常どおり期限内に電子申告や納税を行う必要がある。 日本からの申告はどうなるのか 問い合わせやサポートの遅延・停止 日本等の海外からIRSに連絡しても、コールセンターが人員削減や閉鎖状態となるため、質問や申告トラブルへの対応が大幅に遅れる。 書類提出・審査の遅延 郵送による確定申告書類やITIN(納税者番号)申請の処理が大幅に遅延する。書類審査やエラー対応も通常より長く時間がかかる。 還付(Refund)の遅延 アメリカの還付金を受け取る場合、払い戻しにより時間がかかる。 電子申告(e-file)への影響は限定的(現状) 現在の政府閉鎖初期段階ではe-file(電子申告)は維持されるものの、閉鎖が長期化した場合は停止リスクや確認作業の遅延も想定される。 現状でもIRSの処理がDOGEの人員削減で遅れているのに加え、政府閉鎖が加わった。人は働いていなくともIRSのコンピュータシステムは停止しない。職員が対応できないため、納税者が通知に返信しても処理が進まず、時間経過とともに自動で督促や差押えのレターが発行されるケースも懸念される。納税者は、過剰な反応(差し押さえなど)を防ぐための証拠保全が重要になる。

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2025.09.28
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IRS還付業務は大変革の渦中へ ―人員削減・デジタル化・還付小切手廃止

2025年、米国内国歳入庁(IRS)の税金還付は、人員削減や予算縮小でかなり時間がかかっている。一方で大統領令により、電子化を推進して小切手の郵送を廃止し、還付作業の合理化を推進する。 1. 還付金の処理状況の確認 IRSは還付に関する問い合わせについて、原則として「Where’s My Refund」で確認を案内する。個別ケース調査は原則不可で、特別な優先処理や詳細確認は行われない。 2. 人員削減とサービス低下 IRSは2024年度、約1億1,760万件の還付を実施(申告全体の約65%)している。一方で2025年、IRS職員は25%以上削減(約1万人規模)という推計がある。 これにより以下の影響が出ている。 審査・カスタマーサービス・還付処理部門での遅延 特に紙申告・修正申告・ID確認案件の遅延 問い合わせへの対応遅れ(電話もつながりにくい) 3. 紙の還付小切手が廃止へ 2025年3月、トランプ政権により「紙による還付小切手送付の原則廃止」が決定。9月30日以降は納税者への還付は電子支払い(ダイレクトデポジット・プリペイドカード・デジタルウォレット)に原則的に一本化され、紙の小切手は段階的に廃止されて、限定的な例外(米国銀行口座のない人等)以外使えなくなる。 4. 日本の居住者への影響はどうなるか 2025年9月以降の制度変更は、原則として “新しい還付申告(たとえば 2025年分の税申告=2026年申告)以降” を対象とする可能性が高い。そのため2024年またはそれ以前の過去分の還付は、しばらくは従来通りのやり方が併存するものとみられる。 具体的には今後発表されるIRSのガイダンスを待つことになる。

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2025.09.14
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10年課税ルール

グリーンカードを放棄しても10年間はアメリカの申告をしなくてはならないと心配する人がいる。かつては放棄後10年間、米国源泉所得に課税されるルールがあったために、放棄後もずっと申告が必要と思われていることがある。 もともとの古いルール 2008年6月17日以前に、米国籍放棄やグリーンカードを返納した人に対して適用されていたのが、alternative tax regimeと呼ばれる仕組みだった。米国籍やグリーンカードを持っていた人は、非居住者扱いになっても10年間は特定の所得について、米国の課税を受けるというものだった。 この方式では放棄後10年間、非居住者となってもなお、米国株のキャピタルゲイン等を、あたかも米国源泉所得であるかのように課税される。このため放棄後もずっと米国に申告義務があると誤解される原因となった。 現在のルール 2008年のHEART で出国税(exit tax)が導入された。出国税の対象となる人は、出国時に全世界資産を時価で売却したとみなされて課税される方式となっている。一度きりの課税方式が採られるようになり、10年課税ルールは原則廃止されている。 これは出国税対象となる人の話で、それ以外の人は関係がない。しかし放棄した後は、出国税対象となる人もそれ以外の人でも、アメリカ源泉所得があればアメリカ非居住者としてアメリカに申告するのは避けられない。不動産賃貸や不動産譲渡、配当などが該当する。

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2025.09.07
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クレジットカードでの納税

日本からアメリカの税金を納付する場合、手段がなくて苦労するが、クレジットカード払いが最も簡単で現実的な選択肢となっている。IRSは直接カード決済を受け付けていないため、次のような決済処理業者を通じて納税を受け付けている。 Pay1040.com:手数料は納税額の1.75% ACI Payments:手数料は納税額の1.85% 手数料は、5,000ドルの納税の場合、Pay1040.comを利用すれば87.50ドル発生する。10,000ドルの納税の場合、手数料は175ドルとかなり大きくなる。便利なのだが納税額が大きくなればなるほど、手数料の絶対額も大きくなる。 通常のショッピングでクレジットカードを使用する場合、商品購入日はカード会社が取引を記録する日だ。そして実際に銀行口座から金額が引き落とされる日は、購入から1〜2ヶ月後となる。通常、支払い完了とみなされるのは、引き落とし日だ。 すると4月15日の納付期限に合わせてクレジットカードで支払っても、実際の引き落としが5月や6月になり、期限を過ぎてしまうのではないかと心配するかもしれない。しかし、税金のクレジットカード納付では、決済処理業者がカード情報を送信し承認を受けた日が納税完了日とみなされる。つまり、4月15日までにカード決済が承認されれば、IRSはその時点で期限内納税として完了したと見なす。この点ではショッピングとは異なるので、支払いの遅延を心配する必要はない。 税金のクレジットカード納付では、Confirmation Number(確認番号)やPayment Confirmationメールを受け取る。これにはPayment Dateが明記され、IRSが期限内納税か否かを判断する基準となる。今年はIRSが納付した金額や支払日を間違えて、手紙を送っているのが目立つ。後日、納税に関して確認が必要になった場合に、これらの証拠が非常に重要となる。

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2025.08.24
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IRS人員削減の影響

ここにきてIRSからレターが発行され、申告内容を否認し税金を支払うように求めるレターが極端に多くなっている印象を受ける。今までに経験したことがない状況だ。しかも、従来は何ら問題のなかったものが否認されている。 どこで否認されているかといえば、外国税額控除や租税条約の適用そのものを認めないケースだ。これらは今まで長期にわたり問題なく通っていたものである。 どうしてこんなことになっているのか考えると、トランプ政権による IRS の職員 25,000 人の削減が原因しているのではないかと思い当たる。これにより約 4 人に 1 人が失職することになる。 この削減では当然のことながら国際課税の専門部署も対象となる。この分野は個別ケースの判断が入るので、人の目を通して申告書の処理をしている。特に Form 1116やForm 8833 を審査する国際課税部門はもともと人数が限られている。 結果として、1人あたりの処理負担が増加してしまった。なんとしても処理をしないわけにいかないので、コンピュータを活用し機械的な判断をさせることに切り替わっているのではないかと思う。システム的に判断をさせて人員削減を乗り越えようとするが、うまくいっていない。従来の人の目による柔軟な判断がなされず、機械的な判断により誤った通知が発行されるケースが増加しているのだろう。 トランプ政権の経費削減の取り組みが、IRSのサービス低下につながっていることは否定できない。それでも政権は合理化をしながら経費削減を強力に推し進めようとしている。結果として目の行き届かないところが増える。トランプ政権の経費削減の取り組みは、いわゆる「トランプ関税」ではないが、海外からの申告者へのサービス低下を犠牲にしても、本丸であるアメリカ国内の税務行政に注力し減税を行う形なのだろう。 海外からアメリカに申告をしている人にとっては、IRSから問題を指摘する手紙をもらうことが増加したのは一時的なことではなく、来シーズンも続いていくと考えたほうがよさそうだ。

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2025.08.10
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知っていました?米国の税金還付小切手がなくなります

2025年3月25日に署名されたトランプ大統領令「アメリカの銀行口座への支払いと銀行口座からの支払いの近代化」は、連邦政府のあらゆる支払いを電子化することを目的としている。 この大統領令は、連邦政府から個人・企業への給付金、税金の還付金、ベンダーへの支払い、および個人・企業から政府への納税・手数料などの支払いを対象とする。2025年9月30日以降、原則として紙の小切手による支払い・受領を停止し、電子決済へ移行する計画となっている。 デジタル化が進む世の中の流れからすればこの方針は理解できるのだが、海外に居住する納税者にとって大きな問題が生じる。 【還付金の受け取りが困難になる】 この変更は、日本など海外に住む人々に大きな影響を与える可能性がある。従来は紙の小切手で還付金を受け取っていたが、新制度では個人の預金口座への振込みのみが基本となり、しかもその口座は米国内の金融機関に限られる。つまり、米国内に住んでおらず、アメリカの電話番号や銀行口座を持たない日本居住者は、実質的に米国の銀行口座を持つことが困難なため、還付金受領の手段を失ってしまう恐れがある。 大統領令はこうした状況を踏まえ、米国の銀行口座を持たない納税者のために「代替手段」を検討するよう財務省に指示している。具体的には、従来通り紙の小切手で支払いを継続するのか、またはその他の電子的受取方法を導入するのか、今後の対応が注目される。 銀行口座への振込みしかないのであれば、米国外に住所を置く納税者向けに、日本の銀行口座への振込みが検討されるべきではないかという意見もある。実際、アメリカの年金の振込みは日本の銀行口座にも対応しているケースがあるため、IRSが対応しないならば説得力に欠けると思われるのではないだろうか。 現実問題として、現時点で還付金を待っている多くの納税者がいる。すでに提出している申告書には米国内の銀行口座情報を記載していない。実際には準備不足で銀行振込に対応できないために、紙の小切手による送付が唯一の手段となってしまうだろう。 日本在住者をはじめ海外の納税者は、大統領令や手続き変更に関する最新情報を入手しにくく、手続き変更への対応が追いつかず、しばらくは混乱が続く可能性がある。

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2025.08.03
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アメリカへの申告はずっと行う?

米国グリーンカード保持者から「納税申告(タックスリターン)の義務はいつまで続くのか?」という質問をよく受ける。 グリーンカード保持者の米国への申告義務の発生要件: 主に次の2点が同時に成立する場合だ。 ① グリーンカード保持者であること ② 標準控除を超える一定水準以上の所得があること ただし、所得が基準額以下の場合でも、次のようなケースでは申告義務が生じることがある。 ・Form 1099-R や Form 1099-NEC により源泉徴収された税金の還付を受けたい場合 ・自営業所得が$400以上ある場合 ・国外に居住しており、外国口座や外国資産についての報告(FBAR、Form 8938など)が必要な場合 ・Earned Income Credit(勤労所得税額控除)などの税額控除を請求する場合 ・毎年の申告を行った証拠となる書類が必要な場合など 長期的な考慮事項: 特別な必要がない限り、米国の申告を継続することは負担となりえる。グリーンカードを放棄すると米国の年金を受給できなくなるのではないかと懸念される方もいるが、年金受給資格を満たしていれば、日本に居住しながらも米国の年金を受け取ることは可能だ。日本の銀行に直接振り込んでもらうこともできる。 グリーンカードの放棄自体を推奨するわけではないが、申告が煩雑・負担で特に今後アメリカで生活をすることもないと考えるならば、思い切った決断をするのも一つの選択肢と言えよう。

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