出国税の計算をする時に、一体いつ出国したのかがはっきりしないと、計算の基準日がわからない。
グリーンカードでは、それを持っている期間が過去15年の期間のうち、8年を超える場合にForm 8854を提出する。この基準を満たした上で、財産要件、納税額要件、適正申告要件に抵触するとForm 8854で出国税の計算をする事になる。
出国日がいつなのかにより、正味の財産額や為替レートも変わり、出国税が発生する・しないという事にもなる。
この出国日はいつなのかを長期居住者(グリーンカード)の場合で見たい。
次の日付のうち最も早い日に長期居住者(グリーンカード)を放棄したと見なされる。
1.米国領事館または入国管理官にForm I-407を提出することにより、合法的な永住権を自発的に放棄した日付。
2.合法的な永住権を放棄したという最終行政命令の対象となった日(または、そのような命令が上訴された場合は、そのような行政命令に関連して発行された最終的な司法命令の日付)。
3.移民国籍法に基づく米国からの退去に関する最終的な行政命令または司法命令の対象となった日付。
ケースにより出国日は変わるが、通常は1のForm I-407を提出することにより、合法的な永住権を自発的に放棄した日付と言うのがほとんどだろう。と言うことはForm I-407を提出した日となる。つまり発信した日(発信主義)で到着した日(到着主義)とは言っていない。
では仮に6月5日にForm I-407を郵送するとしたら、財産額の確定はいつ行うか。6月4日で次の瞬間に6月5日にかわるタイミングが基準の刻限となる。童話で言えばシンデレラの馬車が、夜中の12時の鐘をきくとカボチャに変わってしまうギリギリのタイミングで財産額を確定すると言うことになる。
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