日本に住んでいる人(アメリカ非居住者)がアメリカに申告する必要が出てくるのは、アメリカを源泉とする所得がある場合だ。すると何がアメリカ源泉の所得になるか判断することになる。その判断基準は一般的には次の表による。
所得項目 | 源泉の決定要因 |
給料、賃金など | 役務の提供地 |
事業所得:役務提供 | 役務の提供地 |
事業所得:購入した在庫の売却 | 売られる所 |
事業所得:製造されたものの売却 | 分配される |
利息 | 支払人の住んでいるところ |
配当 | アメリカ会社、または外国会社か |
賃貸料 | 資産があるところ |
ロイヤルテイ:天然資源 | 資産のあるところ |
ロイヤルテイ:特許、著作、その他 | 資産が使われる場所 |
不動産の譲渡 | 不動産の場所 |
動産の譲渡 | 売り手の税務上の家のあるところ |
年金 | 役務が提供され年金が稼がれた所だが日米租税条約では受給地課税 |
奨学金 – フェローシップ | 支払人の居住地 |
天然資源の売却 | 輸出ターミナルで製品の公正市場価格に基づく配分。 |
この基準で言えば、働いて得られる給料賃金は役務を提供したところが所得の源泉地となる。となれば何日かアメリカに出張したケースでもアメリカ源泉所得が出てしまう。これは日本アメリカ共にその処理が大変煩雑で、国際的な経済活動を妨げるので、日米租税条約で例外を設ける。
アメリカ市民とグリーンカード保有者は、世界中の所得がアメリカの税金の対象(全世界所得課税)になる。この所得源泉地を考えることはない。
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