アメリカ税務上の居住者か非居住者か判断する時に、次の3条件をすべて満たせば非居住者となる。
(1)アメリカ市民権を持っていない
(2)グリーンカードを持っていない
(3)Substantil Presence Testでアメリカ滞在日数が183日を越えていない
(Substantil Presence Testの数え方)
①当年度の滞在日数が31日以上ある
②申告対象年のアメリカ滞在日数+申告対象年の前年のアメリカ滞在日数×3分の1+申告対象年の前々年のアメリカ滞在日数×6分の1≧183日
20xx年分の具体例:
20xx年 120日
20xx-1年 120日
20xx-2年 120日
20xx年120日+20xx-1年120日×1/3+20xx-2年120日×1/6=180日
183日未満であり非居住者となる。
アメリカ滞在日数が183日を越えても、 Qビザを持つ人や F・M・Qのビザを持つ学生等のケースでは例外となる。
特に、Fビザを持つ学生はアメリカ滞在の最初の5暦年を上記、実質滞在テストの日数カウントから除外する。
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