Form 1040のschedule 3は税額控除である。外国税額控除、子供と扶養者ケア費用控除、教育控除、年金拠出控除等の控除、住宅エネルギー控除等がとれる。海外に住んでいる人や、海外に財産を持つ人には外国税額控除が大きなポイントだ。
一例として、アメリカに出向している日本人が給料をアメリカの会社からもらっているとする。さらに日本にあるマンションを賃貸マンションとして貸しており、それに対して賃貸所得がある。
アメリカの居住者は全世界所得課税になるので、アメリカの給料だけではなく、日本のマンションの賃貸所得に対しても課税の対象にする。日本も賃貸所得は日本源泉の所得なので、日本の税金の対象にする。日本の賃貸所得に対して、その源泉地国(日本)と納税者が住んでいる国(アメリカ)の両方で課税がおきてしまう。
アメリカの申告では、二重課税を回避するため、発生した税額から日本で納めた税額を引く外国税額控除を取る。
標準控除(standard deduction)は課税所得を減額する。その課税所得に対して税率がかけられているわけなので、減額に対する実行税率の分しか税金を減少させない。ところが税額控除は100%税金を減らすことになるので、その影響は実に直接的で大きい。
しかしながら、あくまで連邦税の話で、州税では外国で払った税金を控除として使えるとは限らない。
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