Home > 所得税 > 申告をしなければならない非居住外国人

申告をしなければならない非居住外国人

2020年01月07日

非居住外国人は次の場合に、アメリカへ申告をしなければならないとIRSは説明をする。

1.アメリカで事業を行っている非居住外国人
2 アメリカで事業を行っていなくとも、アメリカ源泉所得があり源泉課税で適正な税金を払っていない人
3.上記1と2の申告をすべき人の代理人
4.非居住外国人の遺産財団またはトラストの管理人
5.非居住外国人の個人又は財産に責任を有する居住者、内国管理人等

2017年分の申告ではpersonal exemptionが$4,050あり、この金額以下の所得では申告要件を満たしていなかった。

しかし、2018年からはpersonal exemptionが廃止されてしまう。さらに非居住外国人はStandard deductionを取ることができない。この結果、非居住外国人はアメリカ源泉所得があれば申告をすることになる。

カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP