非居住外国人は次の場合に、アメリカへ申告をしなければならないとIRSは説明をする。
1.アメリカで事業を行っている非居住外国人
2 アメリカで事業を行っていなくとも、アメリカ源泉所得があり源泉課税で適正な税金を払っていない人
3.上記1と2の申告をすべき人の代理人
4.非居住外国人の遺産財団またはトラストの管理人
5.非居住外国人の個人又は財産に責任を有する居住者、内国管理人等
2017年分の申告ではpersonal exemptionが$4,050あり、この金額以下の所得では申告要件を満たしていなかった。
しかし、2018年からはpersonal exemptionが廃止されてしまう。さらに非居住外国人はStandard deductionを取ることができない。この結果、非居住外国人はアメリカ源泉所得があれば申告をすることになる。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |