Home > 所得税 > 2023年予定納税に気づく

2023年予定納税に気づく

2023年07月02日

やっと2022年分の申告が終わり、ほっとして、これから夏休みに何をしようかと考えている方も多いだろう。しかし、突然、2023年分の予定納税があると言う事に気がつく。

給料で毎月、会社が十分な源泉徴収をしていれば予定納税を考えることはない。自営業の場合だと、自分で会社の源泉徴収に相当する処理を行わないといけない。

1年分を4期に分けて支払うのだが、1期(4月15日期限)と2期(6月15日期限)は既に終わっている。残るは3期(9月15日期限)と4期(来年1月15日期限)だ。すると、とにかく今からでも不足した分を含めて4期分を払えばよい。

給料を得ている人でも、配当、利子やキャピタルゲイン、副業があり給与から天引きされている税金では足りない場合は、予定納税で支払えばよい。当年に1,000 ドル以上の税金を支払うことが予想される場合、IRS は予定納税を行うことを推奨している。

今年の税額の90%以上か前年税額の100%(AGI 15万ドル以上の場合は110%)相当を支払っていれば、ペナルティを回避できる。

ペナルティは本質的には金利だ。日割りでかかる。2023 年1月から9月までの個人の過少納付利率は 7% となっている。仮に2023年の税額が$10,000で年間の金利が7%ならば、1年間で$700、日当たり$1.91780のペナルティだ。

金額はともかくも、年間4回払う手間の方が面倒だと思うかも知れない。ならば1回で納付してしまう。それも良いだろう。年中払うことができる。

しかし、2023年分を年初に支払うのと年末に支払うのでは効果が異なる。払うべき金額を払うべき期限に先行して払わないといけない。早く払う分には構わないけれど、4回目が2024年1月15日だからこの時に1回で納付したら、実質2023年には納付していない。するとその遅延に対する金利が発生してしまう。面倒なものだ。

とにかく今からでも不足した分を含めて4期分を払えばよい。少ないと金利が発生するわけだから、多少多めに払っても不都合はない。税金の還付時に支払った超過分の払い戻しを受ける。

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP