アメリカの市民権やグリーンカードを放棄した場合に、Form 8854(出国税)を提出する。Form 8854の申告期限は、放棄をした年の申告期限と同じで、申告書と一緒に提出する。Form 8854で出国税の対象となる人が定義されている。
対象になる人は、次の3つの基準で判断される。
①税額基準:放棄より前5年の平均所得税が下記を超えているか。
2018年は165,000ドル
2019年は168,000ドル
2020年には171,000ドル
②純資産基準:純資産が200万ドルを超えているか。
③適正申告基準:放棄より5年前からすべての連邦税義務を遵守しているか。
①と②の基準ではNoでも、③の申告基準を満たさないことが散見される。即ち、放棄した年の前5年を適正に申告し、納税している基準を満たしていない。この場合はすみやかに過去に遡り適正に申告をして、税額があれば納付する。
せっかく3つの基準に適合したけれど、Form 8854を提出していない。この場合は、税務上はアメリカ居住者であり続けるのだろうか。以前においてはその扱いであった。しかしながら、現在ではForm 8854を提出していない場合でも、放棄手続きにより税務上はアメリカ非居住者となる。結果的に、アメリカの市民権やグリーンカードを放棄した年以降は全世界所得課税から外れる。
Form 8854を提出していないと、上記の3つの基準をパスしていると宣言しないために、出国税の潜在的な対象となってしまう。しかし遅れてForm 8854を提出しても、3つの基準をパスすれば出国税の対象ではない。
出国税を免れても、Form 8854を提出遅れのペナルティはどうなるか。上記3条件をパスして出国税の対象とならない場合は、ペナルティをほぼ心配しなくても良さそうだ。出国税対象になってしまう人にはペナルティは残る。
IRSがペナルティに動くかどうかは個々の事情も勘案されるし、アメリカ市民については救済もあり手続きも発表されている。流れはForm 8854をきちんと提出するように背中を押していると思える。
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