税務上、アメリカの居住者か非居住者かと言う事は大きな分かれ道になる。
次の二つのテストで居住者か非居住者かを振り分ける。
①実質滞在テスト
②グリーンカードテスト
いずれかに合致した場合は、いつから税務においてアメリカの居住者になるのか。基本的には次の通りだ(細かな例外を除く)。
①実質滞在テストに合致
合致した年で初めてアメリカに入国した日に居住者となる。
②グリーンカードテスト
グリーンカードを取得した日にアメリカ居住者となる。
当年で①と②の両方に合致した場合は、①か②の早い日がアメリカの居住が始まる日だ。
実質滞在テストで、年末年始の休みをアメリカで過ごしたとする。その後、アメリカの勤務が命じられて6月1日に赴任して通年、アメリカに住む。183日を越えて実質滞在テストに合致する。
この場合、6月1日よりアメリカに居住を開始したと言うのではなく、1月1日には休みでアメリカにいたわけだから、年初からアメリカに居住したと言う事になってしまう。これだと5月末まで日本の居住者で課税され、同時にアメリカで課税されるので釈然としない。二重居住が発生する場合、租税条約でどちらの国により密接な関係があるのかを振り分ける。
グリーンカードが6月1日に交付され、初めてアメリカに入った場合、6月1日からアメリカの居住が始まる。しかしながら、前年がアメリカの居住者で、当年の1月1日から5月31日まで居住していない場合、空白の期間を置かないので、2年連続居住者となる場合は、年初から居住者となるのが総論だ。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |