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$5以上の所得で申告しないといけない

2020年01月26日

夫婦個別の申告の場合、$5以上で申告をしなければいけない。とても奇異に思えるだろう。

申告が必要となる所得金額(2019年ベース)

独身

65才未満

65才以上

$12,200

$13,850

夫婦合算

65才未満 (夫婦とも)

65才以上 (片方)

65 才以上(夫婦とも)

$24,400

$25,700

$27,000

夫婦個別 年齢によらず $5
所帯主

65才未満

65才以上

$18,350

$20,000

扶養する子供がいる寡婦(夫)

65才未満

65才以上

$24,400

$25,700

これは2017年改正税法(TCJA)で2018年以降personal exemptionが無くなったことによる。即ち、2017年まではpersonal exemption amountがあり、2017年は$4,050だった。2018年以降はこれがゼロになっている。

夫婦個別申告を選択し配偶者が項目別控除を使えば標準控除を使えない。するとpersonal exemption頼みとなる。2017年分では$4,050以下の所得だとpersonal exemptionで控除されて課税所得が無くなっていた。2018年以降はpersonal exemptionが廃止されたために、課税所得が残ってしまう。これにより所得が$10あるとした場合、10%の税率で税額は$1だ。$5であれば$0.5で四捨五入すると$1になってしまう。

これが65才未満 (夫婦とも)の夫婦合算だと2019年では$24,400の標準控除が使える。これ以下の金額では課税所得はないので、申告することはない。2017年改正税法(TCJA)で、こうならざるを得ないことを見越してpersonal exemptionを廃止したのかよくわからないが、何かとても割に合わない割り切りだ。

実は非居住外国人も同じ話になってしまう。Personal exemptionが廃止されているゆえに、$5以上の所得で申告をしなければならない。

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