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2022.08.28
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課税所得?学生ローン免除

バイデン大統領は8月24日、1人当たり10,000ドルの学生ローンの返済免除を発表している。 年収125,000ドル以下、夫婦の場合は250,000ドル以下の世帯に対し、10,000ドルの学生ローンの返済を免除する。 低所得の学生が受けるペル・グラントの受給者に対しては最大20,000ドルの免除を行う。2020年3月に施行した学生ローンの一時的な返済停止措置については、年末まで延長する。 これは学生ローンを抱えている人には間違いなく朗報だが、債務免除となることの課税関係が気になった。 基本的に債務免除益は課税所得となり課税を受ける。 たとえば、年間課税所得が 40,000 ドルの人が、10,000 ドルの債務を負っているのに、10,000ドルの返済を免除される。この場合、免除された10,000 ドルの負債が課税所得となり、合計が50,000 ドルになる。2021年の税率表で見ると、独身の場合はこれにより2,150ドル税金が増加する。 債務が免除された時には、 Form 1099-Cを発行され、免除された金額が課税所得として IRS および納税者に報告される。お金はとっくの昔に授業料で支払われているため、単純に税金が増えたと思ってしまうかも知れない。これだと債務免除のありがたみが薄れる。 今回の場合は、学生ローンの債務免除を非課税扱いとするというので、連邦税では心配することはない。しかしながら州税も考えなければいけない。連邦と州では必ずしも扱いは同じではない。13州では課税されると言う情報がある。 学生ローン返済の免除は、すべて返済をしてしまった人にはどう映るだろう。

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2022.07.17
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こう言う事もあり得ます

2021年の申告書を日本から提出する期限は2022年6月15日期限だ。何とかこの期限に間に合わせようと急ぐ。しかし期限に間に合うかどうかわからない。Aさんは、何とか頑張って6月15日に申告書を提出した。期限内申告だから、延長申請を行っていない。 ほっとしたのも、つかの間、Aさんは6月30日に申告しなければならなかったForm 5471を落としてしまった事に気が付く。6月15日の申告期限を越えてしまっていた。そこで、Aさんは7月15日に修正申告Form 1040-Xで修正申告を行い、Form 5471も提出できた。 Bさんはどうにも時間が足りないので、Form 4868を6月15日に提出した。これにより、2022年10月17日が延長された申告期限になっている。そこでBさんは、7月1日に申告書を提出した。 さて、Bさんは7月10日になって、申告しなければならないForm 5471をすっかり落としてしまった事に気が付く。10月17日の申告期限は到来していない。そこでBさんはForm 1040の第2版をForm 5471と共に7月15日に提出した。 Aさんは、6月15日の申告日を過ぎているためForm 1040-Xで修正を行い、Form 5471を申告していなかったために、$10,000のペナルテイをもらう可能性がある。 Bさんは延長申請を行っていたために、最初の申告書を、申告期限内に第2版のForm 1040で塗り替えた。ペナルティは発生しない。

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2022.07.03
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夫婦合算申告か個別申告か

アメリカ市民の夫婦は日本にはない夫婦合算で申告を行っている。つまり、夫と妻が一つのユニットになっている。一心同体というわけだ。右のポケットにお金が入っていても左のポケットに入っていても、所詮は自分たちのポケットだ。 そうなると、夫婦合算での申告をしていれば、あまりアメリカの税務は気にしなくて良いのか。確かにアメリカ市民同士の夫婦でアメリカに住んでいれば、ざっとはそうかもしれない。 しかし、日本に住んでいる人は、日本の確定申告もしなくてはいけない。日本に住んでいる場合、日本には夫婦合算申告はない。夫婦と言えども、あくまで個人として日本の申告をすることになる。日米の申告書がそれぞれ個人ごとに分かれている方が分かりやすい。 そうか、夫婦で別々に申告をする方がいいのかと思って、申告書を作ってみると、税額がドーンと上がってしまう事がある。こうなると夫婦合算申告をするしかなくなる。この場合は、それぞれの所得や控除を分けて日本の申告に日本の申告書に引き直すので、手間がかかることになる。 実際、既に申告をしてしまってから、夫婦合算申告を夫婦個別の申告に直したいと修正を求めても認められない。これは、税金という債務を夫婦として連帯して負っているからで、夫婦個別の申告にして、片方の配偶者が納税から外してもらうことはできない。夫婦個別に申告をしていたものを、夫婦合算申告に修正したい場合は認められる。責任を取る人が増えるのは構わない。 合算申告をして、相手の税金の債務まで負わされてはたまらないと言う事もあり得る。一度申告をしてしまった場合は、動きが取れない場合があるが、申告対象年が別になれば、夫婦合算申告と夫婦個別申告は自由に行き来できる。

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2022.06.19
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結婚税と結婚ボーナス

2017年以前の話だ。夫婦合算で申告をするのと別々に申告をするのでは、どちらが税金が少なくなるのかという話があった。 共働きをしていて同じような所得ならば、所得を合算すると課税される所得額が大きくなる。所得税は累進課税を取る。所得が大きい人ほど、所得が小さい人に比べて税金が大きくなる。いわゆる結婚税だ。 これが嫌だとして離婚をする。別に配偶者が嫌いでも何でもなく夫婦は円満だ。そこで、毎年、クリスマスになると離婚をする。年が明けるとすぐ再婚する。婚姻のステータスは12月31日で決定される。そのため申告のステータスは二人とも独身となる。何日かだけの間だ。これを毎年繰り返すことで節税になると言うので、年末の離婚・年始の結婚を繰り返す。 これが合理的だと判断するかどうかは考え方によるが、社会通念上、これを道徳的にも認めるわけにはいかない。そこで、税法がそれを助長するのは避けようと言う事になり、婚姻は税金においてほぼ中立となるようにしている。 夫婦の所得が全く異なり、一方の配偶者に所得がない場合で考えると、所得のない配偶者は申告も要さず、税額も発生しない。ところが、夫婦合算での申告をすれば、二人の所得は合計で不変でも、標準控除(2021年ベースだと$12,550)が使えるために、この分課税所得が小さくなる。限界税率37%のケースなら$4,644(約50万円ほど)税金が少なくなる。結婚ボーナスとなっている。これは税法が結婚を後押ししてくれている。 夫婦合算申告が無条件に良いと言う事ではない。ケースごとに違うし、固有の事情がある場合は、慎重に判断する方が良い。

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2022.05.29
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子供だからと言えません

アメリカの税金は自動車の運転免許証のように、18才以上でなければ申告できないと言ったことはない。あるいは年齢が高くなり、運転免許証を返納して自動車を運転しないように税金を卒業することもできない。年齢にかかわらず、一定の所得があれば申告をしなくてはいけない。 親にしてみれば子供を扶養家族として入れているので、何もしなくても良いと考えるかも知れない。しかし所得があれば申告をしなくてはならない。 こうした場合には、親が子供のために申告を行う。親が子供の申告書を作り、親とか後見人がサインする。 但し、子供の所得金額が一定額に達しない場合は申告をすることを要さない。 2022年ベース(=2023年に申告) 働いて得たお金:$12,950 利子や配当など:$1,150 子供がForm W-2をもらっていることがある。しっかり連邦税や州税を源泉徴収されている。こうした場合は、申告要件に満たない場合でも、申告を行い源泉徴収分の還付を申請できる。 さらに、子供の所得を親の申告書に加算して申告を行い、子供は自分の申告書を提出しないやり方が許されている。 子供の所得は利子・配当・譲渡益に限定される。その他にも、いくつか条件があり、年齢で言えば子供は19歳未満(フルタイムの学生なら24歳未満)となる。

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2022.04.10
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慎重に考えて

配偶者がアメリカ市民で、片方の配偶者が日本に住んでいる日本人の夫婦がいる。日本人はアメリカに居住しておらず普通の日本人だ。 アメリカでは夫婦仲良く一緒に申告を行うと考えることができる。日本にはない夫婦合算の申告だ。 しかし、アメリカに申告をする必要がない日本人がどうして、アメリカに申告を行い納税するのだろう。わざわざ他国の税務の義務まで背負い、他国に税金を払う必要はないと思うことが自然だろう。 夫婦が一体だという精神的な充足感だけではなく、実際にメリットがある場合、夫婦合算すること自体はおかしくはない。 日本人の配偶者に全く所得がなければ、合算しても所得金額は増えない。その上で標準控除2021年申告では$12,550を使えるので、その分、税額が減少する方向に効く。 アメリカ市民と結婚している普通の日本人が、アメリカの税務に入り込むには、特別に手続きを行い、税務申告の上では自分をみなしアメリカ市民としてくださいと言う申請をして受理されなければならない。勝手にはできないことになっている。手続きが面倒だ。 税務上、みなしアメリカ市民となることでアメリカには全世界の所得を申告しなければならない。日本の所得も全部アメリカに申告を行う。それにより夫婦としての所得金額は大きくなる。結果、アメリカの税額が大きくなる方向だと、意味がないだろう。 一見よさそうに見えても慎重に判断する方が良い。というのは申請をして、みなしアメリカ市民としてもらった以上、極端に言えば死ぬまでその申告義務は継続する。何十年もアメリカに申告をし続ける。 夫婦合算で申告を行うことは、納付する税金に責任を取ることを意味する。相手に負担する能力がなければ、自分が納付しなくてはならない。既に相手の配偶者がいなくなっても、アメリカの税金が追いかけて来ることもあり得る。 今は良くても将来どうなるのか。日本人配偶者に所得が出たら税金を払う方向になる。場合によってはアメリカ市民の配偶者の所得が少なくなれば、そもそもアメリカに申告しなくてもよくなる。婚姻関係に波風が立つこともあるかも知れない。そうなっても、本来申告する必要のなかったアメリカに申告をするのか。あるいは不幸にしてアメリカ市民がなくなることもあり得る。アメリカの事はアメリカ市民の配偶者にまかせっきりだったのが、一気に自分に押し寄せる。 こうした望まない事態になれば、みなしアメリカ市民であることを解消しなければならない。書面により申請をして受理されなければならない。 短期的に良いと思えたものが、時間の経過で中長期では逆の方向になることもある。そもそも入り込む必要のないアメリカの税金の世界に、それでも足を踏み入れるか慎重に考えてみるべきだろう。

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2022.04.03
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外国に住んでいるから外国人?

確かにそう考えて大筋ではあっている。しかしながら、アメリカの税務においては市民権に基づく課税を行うので、外国に住んでいる=税務上の外国人とはならない。 IRAの解約をして日本に送金すると、異なる源泉徴収票のForm 1099-RかForm 1042-Sが発行される。これをもとに申告書へ展開することになる。 Form 1042-Sは、所得税の源泉徴収の対象となる外国人(外国人と推定される人を含む)に支払われた金額を報告するために使用される。その所得は、利子、配当、ロイヤルティ、役務の報酬、年金等の所得が対象だ。年金だと基本的にはForm 1042-Sでは源泉税率が30%で、Form 1099-Rではゼロだ。 金融機関にしてみると、外国の住所が記載されていれば、すべて外国人と見なすかもしれない。あるいはForm W-8BENを提出していれば、非居住外国人として認識するはずだ。 IRAだと一般には非居住外国人はForm 1042-Sをもらい、Form 1040NRを提出する。アメリカ市民に対する源泉徴収票はForm 1099-Rで、Form 1040を提出する。アメリカ市民がForm 1040NRを提出することはない(市民権を放棄した後はあり得る)。 しかし、適正ではない源泉徴収票が発行され混乱していることがある。個人の要因と、金融機関の要因と複合して、つかみどころがない。結果として日本に住んでいるアメリカ市民に対してForm 1042-Sが発行されている。外国人たる日本人夫婦でも夫に対してはForm 1099-R、妻に対してはForm 1042-Sが発行されていたりする。 源泉徴収義務者に源泉徴収のFormが違っているので、修正してくださいと言っても、既に30%源泉徴収してIRSに納付してしまっている。そうした事態を解消するにしても、多大な時間がかかる事であり、川上の混乱は川下で精算するのが現実的だ。

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2022.03.27
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日本からどうやって税金を支払う

日本に住んでいる人がアメリカに税金を支払う時にどうやって支払うか。簡単なことのようだが、なかなか苦労する。 申告書を作ってForm 1040-Vが出る。これは税金の支払伝票で、ドル小切手をつけてIRSに送付する。アメリカの銀行口座を持ち、小切手帳を持っていれば、自分でドル小切手を発行すればいい。しかし、日本住んでいる多くの人はアメリカの銀行口座を持っていない。 以前は銀行に行ってIRSをあて先とするドル小切手を作ってもらう事ができた。しかし2年ほど前から銀行はこのサービスを廃止している。郵便局に行っても同じことだ。小切手はアメリカの銀行口座を持ち、小切手帳を持っていない限り使えないことになってしまう。 日本の銀行口座から電信送金は、できないことはないが手続きが大変だ。IRSもこのやり方はお勧めではないと、できればクレジットカードで納付してくださいと言う。 デビットカード、クレジットカード払いが便利だ。オンラインショッピングをするように税金をクレジットカードで払えてしまう。これが一番近道だろう。しかし、英語のサイトで情報を打ち込んでいくのも、慣れていないとなかなか難しいかも知れない。 IRSが紙の申告書を処理するのがめちゃくちゃ遅れている。今頃2019年の申告書を処理している。肝心の申告書の処理が全く進んでいない。その結果、IRSはクレジットがあるけど申告書が届いていないから、早く申告書を出すようにという奇怪な督促状を発行していることにも注意が必要だ。

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2022.03.20
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アメリカの税務から離脱したはずだが

アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人が、市民権やグリーンカードを放棄する。放棄した年に出国税を含めて最終のForm 1040を提出する。これでアメリカの非居住者となったのでアメリカの税金と接点がなくなるのが通常だ。 しかしながら、アメリカの非居住者となっても、アメリカに申告をしなければならないことがある。 代表的なケースがアメリカに不動産を所有し、賃貸事業を行っている、あるいはその不動産を譲渡した場合だ。これはアメリカの申告の対象となる。あるいは、アメリカで自ら事業を行っている場合などだ。 それもなければ、アメリカを源泉とする所得はなく申告の必要はないはずだ。 でも、忘れてはいけない。アメリカに投資口座を持っている場合がある。利子やキャピタルゲインは居住地での課税となる。しかし、配当がある。これはアメリカでも課税となる。 これはアメリカの金融機関に、非居住者となった旨の届け出をForm W-8BENで行う。これにより、配当をもらう時に10%の源泉徴収が行われる。源泉徴収でアメリカの申告は完了だ。Form W-8BENも3年しか有効でない。3年ごとに再提出なので注意を要する。 ところが、Form W-8BENを提出していない場合、金融機関は従来通りアメリカの居住者として扱い、源泉徴収をしない。この場合はアメリカ非居住者となっても、配当については申告を継続することになる。 全く予想もしていない状況にならないためにも、市民権やグリーンカードの放棄時には、Form W-8BENの提出を忘れてはいけない。

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