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結婚税と結婚ボーナス

2022年06月19日

2017年以前の話だ。夫婦合算で申告をするのと別々に申告をするのでは、どちらが税金が少なくなるのかという話があった。

共働きをしていて同じような所得ならば、所得を合算すると課税される所得額が大きくなる。所得税は累進課税を取る。所得が大きい人ほど、所得が小さい人に比べて税金が大きくなる。いわゆる結婚税だ。

これが嫌だとして離婚をする。別に配偶者が嫌いでも何でもなく夫婦は円満だ。そこで、毎年、クリスマスになると離婚をする。年が明けるとすぐ再婚する。婚姻のステータスは12月31日で決定される。そのため申告のステータスは二人とも独身となる。何日かだけの間だ。これを毎年繰り返すことで節税になると言うので、年末の離婚・年始の結婚を繰り返す。

これが合理的だと判断するかどうかは考え方によるが、社会通念上、これを道徳的にも認めるわけにはいかない。そこで、税法がそれを助長するのは避けようと言う事になり、婚姻は税金においてほぼ中立となるようにしている。

夫婦の所得が全く異なり、一方の配偶者に所得がない場合で考えると、所得のない配偶者は申告も要さず、税額も発生しない。ところが、夫婦合算での申告をすれば、二人の所得は合計で不変でも、標準控除(2021年ベースだと$12,550)が使えるために、この分課税所得が小さくなる。限界税率37%のケースなら$4,644(約50万円ほど)税金が少なくなる。結婚ボーナスとなっている。これは税法が結婚を後押ししてくれている。

夫婦合算申告が無条件に良いと言う事ではない。ケースごとに違うし、固有の事情がある場合は、慎重に判断する方が良い。

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