6月15日が日本から申告書を提出する期限だ。コロナウイルスの影響で書類の発送が過去2年ぐらい混乱している。さらに戦争が始まったためか、また物流に影響が出ている。
6月15日を直前に、今からアメリカに書類を送っても、一体いつ書類が到着すのかわからない。電子申告を行えばこうした懸念を避けることができる。
しかし、電子申告ができないケースがある。通常、紙の申告書の場合、提出期限までに消印が押された場合は、期限内の申告と見なしてくれる。提出主義なのでありがたい。但し、もともとは到着主義だった。後から提出主義が認められたと言う経緯がある。
それ故に、発信主義には条件がついている。
1.きちんとした切手が貼られて正しい住所にアメリカの郵便で出されている。
2.申告期限日までの消印がついている
3.アメリカの郵便で実際に配達されている。
米国郵政公社を通じて送られる申告書だけではなく、IRSの指定する私的なデリバリーサービスでも適用される。
デリバリーサービスではDHL・ FedEx・UPSが限定列挙されている。これを使えば認めると言うわけだ。
世界中から申告書がアメリカに送られるわけで、IRSが世界中のデリバリーサービスを知っていて、列挙できるだろうか。ここに書いているのは、アメリカを基準として書いているだけだろう。列挙されていない場合は、到着主義というのは、いかにも実態に合わない。
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