今般、Union BankがU.S. Bankに株式譲渡された。個人の口座はそのままUnion BankからU.S. Bankに引き継がれる。それに伴い、口座番号等が変更になるようだ。ちょうど5月末の今のタイミングで事務的な変更がなされている。 Union Bankの口座を介して税金を納付したり、還付金を受ける場合はどうなるのだろう。完全に落ち着いた段階では心配することはないと思うのだが、ちょうど移行期間にかかった時に、納税や還付金を受ける場合はどうなるのか。 納税のための送金では、そもそも口座にたどり着けないとかだと、良くも悪しくも状況がはっきりしている。別の口座を使うとか小切手にする、クレジットカードを使うとか、自分で状況をコントロールできるだろう。 還付金をもらう場合だ。申告書上でUnion Bankの口座を指定して、その申告書が既にIRSに受理されている場合、IRSは送金銀行と口座は申告書の通りに動くしかできない。申告書が受理されていないならば、ストップをかけられるだろうが、電子申告だと一瞬で申告が終わるのでストップはかけられないはずだ。 送金処理が完了してから、口座番号を変えてほしいと言われてもIRSは動きようがない。すると、口座番号が変わっていると、送金されたお金が着金できなくなるかもしれない。しかしながら個人の側で、間違えた口座番号を指示したわけではない。U.S. Bankでうまくこうした混乱を避けるように、口座の読み替えができるのではないかと期待する。 ただ、この段階で進行中の事なので、どうなっているのかはよくわからない。でもIRSが送金しても、受ける口座がないとなれば、銀行口座への振り込みではなく、小切手が郵送されてくるはずだ。その時間がかかるのは避けられない。 参考までCA州のサイトは次のメッセージを乗せている。 Effective May 30, CDTFA’s bank account will change from Union Bank to U.S. Bank. If you make payments directly from your financial institution to CDTFA, you will receive a letter from us providing you with the new banking information. In addition, our website will reflect the new banking information on May 30. 事態が鎮静化するのをしばらく待つのが良さそうだ。
日本人と言えどもアメリカで出生していることにより、アメリカへの申告を余儀なくされる。実態はどうかと言えば、日本人として日本で生活しているわけだから、日本人そのものだ。それでもアメリカへの申告義務を負っている。 そうした方に日本人の配偶者がいるとする。アメリカの申告をする時に、Married filing jointly とかMarried filing separatelyを考えざるを得ない。 アメリカの申告は、アメリカに住んでいるアメリカ人を基本にものを考えている。夫婦は家族単位の申告を行い、どちらの配偶者も申告をするのだが、理由があってMarried filing separatelyを選択しているとなる。すると個別に申告を行う時には、標準控除を夫婦の50%をそれぞれに使わなければいけない。あるいは子供の扶養控除を取るにも、どちらかの親が控除することになる。これをそのまま二人がダブルで控除を取ると、所帯としては明らかにおかしい。 となると、IRSからすれば二重の控除は何としても避けてもらいたい。年間の個人所得税の申告件数は約1.6億件以上ある。人の目、人の手で間違いを探そうとするのは不可能だ。コンピュータにやってもらうしかない。SSN(社会保障番号)かITIN(納税者番号)でチェックをかけるしかない。IRSとしては当然のことだ。 すると、返す刀でアメリカとは縁もゆかりもない配偶者までSSNやITINの記入を求める。アメリカの社会保険に入らないとSSNは取れないし、ITINをアメリカと縁のない人が取得することも容易ではない。このためにどれだけ時間や労力やエネルギーを要するかわからない。 アメリカに住んでいればあたり前だから仕組みはそれでできている。しかし、アメリカを離れてしまえば当たり前の世界から簡単に外れてしまう。物事すべて97%とか98%が容易に当てはまっても、残された数%をどうやって救い上げていくかと言うのは難しい。例外にはうまく対応できていない。 もちろん配偶者のSSNやITINなしに紙の申告書を提出する道は残されている。電子申告においても、アメリカと縁のない配偶者のSSNやITINを、必須記入要件から外してくれたらどれだけ楽かと思う。これは納税者としては当然のことだ。 立場が違えば、どちらの当然を取るのだろう。紙の申告が妥協の落としどころなのか。
この所、IRSの仕事がやっとコロナ以前に戻りつつあるのかと思わせる。即ち、IRSから手紙が来るようになっている。このデータが落ちているのでは、このフォームを出してほしい、税額を変更(増減)とか、やっと動きが出てきて本来の姿に戻りつつあると思わせる。 ところが対象年が2020年や2021年だったりで、何で今頃と思う。今までは申告書が処理をされておらず、ここにきて初めて処理をされたと言う事だろう。もちろん、電子申告を行ったものがここにきて処理をされていると言うことではない。紙の申告書の処理に時間がかかっている。 さて、IRSはこの5月3日の時点でどう言っているのか。 2023年1月より前に受け取ったすべての紙・電子の個人の申告書をすべて受けて、通常の時間枠内で開封しています。これは、エラーがない・さらに修正する必要がない場合、受け取った2021年以前のすべての申告書を処理したと事を意味します。 2023年4月29日現在、未処理の個人申告書は380万件ありました。これらには、2022年の申告書、見直しまたは修正が必要な2021年の申告書、および提出が遅れた前年の申告書が含まれます。このうち、240万件の申告書にはエラー修正またはその他の特別な処理が必要であり、140万件の申告書は見直し処理を待っている紙の申告書です。この作業は通常、納税者が対応する必要はありませんが、IRSの職員による特別な取り扱いが必要なため、このような場合、IRSが還付を行うのに21日以上かかります。 確かに全体から見れば大多数はそうかもしれない。しかし、個人から見れば自分の申告書はどうなんだと言う事の情報は得られない。380万件の未処理分に入っているから、ここにきてIRSからの問い合わせが来ている。 2021年で言えば、約1.6億から1.7億件の申告書が提出されている。電子申告はそのうち約94%で圧倒的に処理が速い。海外からの申告の場合、電子申告にのらないケースがある。さらに、電子申告を行っても電子申告が受け付けられないケースがある。これが残りの6%になる。大多数から漏れた場合、これは闇の中を手探りで歩くような状態になることがある。 本来の姿に戻りつつあっても、出口がなかなか見えず待つしかない状況だ。
申告書でエラーを起こす発生率はどのくらいだろうか。IRSによれば20%から25%ではないかと言う。本当かどうかわからないが、この発生率は異常に高いと思える。ごくマイナーなエラーもカウントすればそうかもしれないが、普通に注意を払っていても数%はあるのではないだろうか。個人所得税の提出件数は2021年で約1.8億件だ。1%のエラー発生率として180万件にもなってしまう。これを一つ一つ修正するとしたら、大変な時間だろう。 簡単なところでも、申告書に間違いがあると処理に時間がかかるので、IRSは、納税申告書の提出時に、次の項目を確認してほしいと言う。 (申告書の署名と日付の記入) 夫婦合算で申告書を提出する場合は、両方の配偶者が申告書に署名して日付を記入する必要がある。片方の配偶者しか記入していないと受理されないこともある。 (ルーティン番号とアカウント番号) 還付金をもらう口座の情報が正しくないと、還付が遅れたり、間違ったアカウントに入金されたりする可能性がある。口座の名前が申告書の名前と一致していることも必要だ。 (名前、生年月日、社会保障番号) 扶養家族の名前、生年月日、社会保障番号を正しく記載する。即ち、社会保障カードのとおりに、納税申告書に各SSNと名前を入力する必要がある。 (デジタル資産の質問) 2022年の課税年度のフォーム1040および1040-SRでは、デジタル資産についてのチェック項目がある。「はい」または「いいえ」のいずれかをチェックするのだが、このフィールドの入力を落としやすい。 (ファイリングステータス) 結婚したりしてフィリングステータスが変わることがある。正しいステータスを選ぶ。 日本人の名前や住所の綴りや郵便番号など、日本人ならばあれっおかしいと気がついても、IRSで処理をしている人には、判断しようがない。地番を間違えたり、部屋番号を間違えたり、電話番号を間違えたりあっても、決定的なものではないが、せめて上記の項目は間違えないようにしたい。
ピアノやバイオリンと言った楽器を購入した場合に税務上どう減価償却するのか。自分の趣味でこうした楽器を購入しても、事業としてピアノやバイオリンを弾いているわけではない。趣味だけで音楽を演奏することは事業活動ではないため、楽器の購入などの費用は控除できない。 これが事業としてピアノやバイオリン等を教える場合は事業用資産となる。事業活動なので、楽器のコストを償却することができる。ただし、IRSは5年のうち3年で利益を上げない限り、その活動は趣味と見られるかもしれないと言うが、損を出していても事業だ。 そこで楽器の減価償却を取ろうと、IRSの減価償却の表でピアノやバイオリンを探してみる。しかしながらそうした楽器を直接的に探すことができない。あえて違和感が残りつつ耐用年数を7年と見る。あるいは1年で費用として、2023年では $1,160,000を限度に控除する事もできる。 さていよいよわからないのは古い楽器だ。プロの音楽家が使用するアンティークの楽器に減価償却が認められるのか。 問題になるのは楽器の耐用年数をどう見るのか、楽器は価値が下がるのではなく逆に価値が上がっている。興味本位の世界でしかないが、バイオリンのストラディバリウスだとかガルネリウスとかは17世紀から18世紀に制作され、資産価値になると天上界の話で実感がない。楽器と言うよりは芸術作品と捉えるのが良いのだろう。 税法上は、楽器の耐用年数を確立できる場合には減価償却できる。楽器も劣化したり摩耗するのは避けられないはずだ。しかし、大変な注意が払われてメンテナンスされているのだろう。芸術作品となれば時間と共に価値は減ずると言う事もない。 貴重なアンテークの楽器ではIRSは控除を認めないと言われる。減価償却にはなじまない話で、それゆえにIRSの減価償却のリストには楽器が載っていないと言う事か。
先週、出国税(Form 8854)で救済措置があることを書いた。重複するがもう少し補足したい。 出国税の対象から救済があって外されるケースが2つある。1つは出生による米国と外国の二重国籍者であり、放棄日がある課税年度の前15課税年度で、10年以上アメリカの居住者ではなかった人だ。もう1つは、18.5才未満で出国する未成年者で、放棄前に10年以上アメリカの居住者で無かった人だ。救済措置が適用されると、従来申告書を提出しなかったことにペナルティを受けないし、税金の支払い(25,000ドル未満の場合)が免除される。 救済手続きプログラムの資格を得るには、次の資格基準をすべて満たす必要がある。 1 2010年3月18日以降に米国市民権を放棄した、または放棄する予定の人 2 米国市民または米国居住者としての申告書を提出したことがない。しかも申告書を提出しなかったのは故意ではない。過去に非居住者として申告書を提出した場合でも、対象たり得る。 3 出国時点前の 5年の平均所得税額が2022年ベースでは$178,000を超えていない。 4 出国時点の純資産は2,000,000ドル未満である。 5 出国前5課税年と出国年で、支払うべき税額が累積で25,000ドルを超えない。 6 対象6課税年度の申告書をすべて提出することに同意する。 基準を満たしていない場合は、この救済の資格がなく、それでも提出する場合、IRSは通常の処理で申告書を処理する。結果として、すべての税金、罰金、および利息に対して納付義務を負う。 FATCAは救済の要件だが、FBARの提出は救済の適格要件ではない。しかしFBARの申告要件に合致する場合は、FinCENにファイリングする必要がある。適格にFBARを提出した場合、IRSはFBARのペナルティを課さない。 もともと救済措置だけではなく、Form 8854の申告基準額を下回っていているからForm 8854を提出しなくても良いと考えると間違いだ。逆に、すべての基準値を下回っている事、適性に申告をしているとIRSに通知をして受理してもらうのがForm 8854だ。
出国税の対象になる人かどうかは3つの基準に該当するかどうかで考える。このうちどれか一つの基準でも合えば、出国税の対象となる。 ① 納税額基準 過去5年の平均税額が2022年の場合だと$178,000以上の人 ②財産額基準 市民権・グリーンカード放棄時に純資産$200万以上の人 ③適正申告基準 過去5年の申告納税義務をきちんと果たしていない人 初めの二つの基準には当てはまらないが、③の基準で潜在的に出国税の対象というケースが多い。税額が発生するかどうかは別問題だ。 この3条件の基準に合致して税額が出るケースであっても、それでも出国税の対象とならない人がいる。「二重国籍の例外」に該当するケースだ。この例外で出国税の「対象者」の扱いを免れる。ただし、これにも条件が付帯する。 例外となるためには、以下の2つの要件を満たし、市民権放棄前の5年間にきちんとアメリカの納税義務を果たしていなければならない。 ① 出生時に米国市民および他国の市民となり、出国時に引き続き他国の市民であり、その居住者として課税されている。 ② 放棄日がある課税年度の前15課税年度で、10年以上アメリカの居住者ではなかった。 出生でアメリカ市民権を持つには2つケースがある。 一つ目は米国内で生まれることだ。もう一つの方法はいずれかの親がアメリカ市民(一定期間米国に住んでいる条件付き)であればアメリカ市民となる。 出国前の5年間、きちんとアメリカの税務上の義務を果たしていなければならないと言う所が問題だ。ここはきちんと申告をすることになる。そうするとアメリカの税金が発生するかも知れない。実態上日本人であり、アメリカとは縁がなく日本で暮らしている方には何とも割り切れない。 そこで、ロシアのウクライナ侵攻で、ウクライナの民間人が安全に避難できるルートが作られた(人道回廊)ように救済措置が設けられている。この救済措置により税額に関しては不問とする。そういう落としどころにしてくれている。 ただし実際に安全に非難できた方もいれば、安全が保障されないケースもあったろう。日本の国民であったとしても、日本以外の国に住んでいたら日本の居住者とは言えないのではないか。日本に帰国して日本の居住者となり、日本の納税義務を果たしてから放棄となるのだろうか。微妙なところがある。 しかし、出生ではなく自ら進んでアメリカに帰化をする人がいる。この場合は、自ら進んでアメリカ市民になっているわけだから救済措置はない。しっかり申告をするべきは申告を行い納税する事を求められる。
本当にIRSは提出した申告書を処理をしてくれたのだろうか。還付があるものならば、還付金を手にしていれば分かる。還付の情報はwhere is my refundで調べればコンピュータにのっている情報はわかる。申告書のコピーをIRSに求めると、処理されたものはわかる。しかし、処理をされていなかったら情報は出てこない。 今にして思う。コロナウイルスの騒がれたのは2019年末ぐらいだった。世界中に爆発的に広がり、日本でも2020年に入りダイヤモンドプリンセスでの感染が報道された。ちょうどこの時期からアメリカの申告書提出時期と重なる。 新型コロナウイルス感染症の世界的まん延に伴う航空機の減便・運休による米国宛て国際郵便物の大幅な遅延から、アメリカ宛ての国際郵便物の取り扱いが長い間停止されることもあった。日本から多くの方がアメリカにどうやって申告書を提出するか頭を抱えた人も多かったはずだ。 IRSでは2020年3月には職員にテレワークをするように通達が出され、事務所に入るのも自由にならなかった。これにより2020年の申告期限は異例の2020年7月15日となっている。 さて、こうした中で日本からアメリカに送付した申告書は、そもそもアメリカにいつ届いたのだろう。 2021年の申告で169百万件の個人申告があった。電子申告が152百万件、残る17百万件は紙の申告となる。コロナウイルスの世界的混乱期では、紙の申告書で事故が1%あれば17万件だ。0.1%あったとしても1.7万件という数字となる。 物流の混乱でもともと貨物が行方不明となり、IRSに書類が届いていなかったことも考えられる。IRSに届いてさえ倉庫に山積みになって未処理の申告書があるかも知れない。IRSの中でも、申告書を再度国内輸送して申告書の処理をした。また2021年3月にIRSは約30百万件の書類を捨ててしまったと言われる。せめてきちんと記録があればわかるが、どこでどうなっているかわからないケースもあるに違いない。 過去の申告書がどうなっているかとIRSに聞かれても、コンピュータにデータがなければIRSはわかりませんと言うしかないだろう。国際的物流の混乱か、アメリカ国内か、IRSの倉庫の中に書類が眠っているか、テレワークしている時に紛失してしまったか特定できない。結果として提出した申告書が処理をされていないことはあり得る。しかし、IRSの言っていることは大本営発表のように割り切った情報しかない。とても一人一人の本当の状況を追うことは難しい。 個人の2019年の申告書は、2023年4月15日を越えると原則は還付に応じてもらえない。まあ、いいやと思える還付ならば、あきらめればいいかも知れない。しかしそうもいかないと言う事ならば、4月15日前にもう一度、申告書を提出する事を考えたらどうだろう。 IRSはオリジナルの書類を2度出すと混乱するので、出さないでくれという。しかし、もともと書類がIRSに届いていないこともあるかも知れないのだから、2回目を提出してもそれが初めての提出となることもある。
日常、いろいろな形でありがとうございましたとお礼を渡すことがある。この時期は、お世話になっているからとお歳暮を贈ったり、お世話になった人にお礼をあげたりもらったりする。 こうしたお礼はアメリカ税務上、どうなるのだろう。贈与税と所得税の切り口で考える。 贈与税で言えば、社会通念上の通常のお礼ではまず贈与税の対象とはならない。 アメリカでは日本と異なり、あげる人が贈与税を支払う。しかも、あげる人一人あたりで2022 年の贈与税の年間非課税控除額16,000 ドルがある。夫婦であげるとこの2倍となる。非課税の枠を超える贈与はしていないだろう。 一方、会社、雇用主から社員への現金や現金同等物の贈り物は、たいていの場合は報酬としてみなされる。特別ボーナスとかインフレ一時金とかは課税対象の所得となる。違和感はないだろう。 しかしながら、現金以外のお菓子や誕生日祝いをもらったり、会社のコピー機、携帯電話をたまに私的利用する事はどうか。私的利用は許されるかどうかは脇に置くと、ごく少額なら税務処理が現実的でないと見なすため、税金の対象にしていない。 少額とはいくらかと言えば、明快な線引きはない。2001 年IRS のフリンジ ベネフィットガイドでは、 少なくとも 1回、100 ドルは少額ではないとしている。金額が小さくとも恒久的に何度も繰り返されるとこれも課税対象になることもある。
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