Home > その他

その他

2025.03.16
その他

どの為替レートを使うか

米国の申告書に記載される金額は米ドルで表示することが義務付けられている。これは、日本で得た給与、事業所得、利子、配当金など、あらゆる種類の収入に適用される。収入が日本円で支払われた場合でも、Form 1040に報告する際には、適切な為替レートを使用して米ドルに換算しなければならない。 内国歳入庁(IRS)は、外国通貨の換算に関して、一貫して使用されている公表された為替レートであれば受け入れている。 次のようなレートが使われている。もちろん日本の金融機関のレートでも問題ない。 IRSのサイト:https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates米国財務省のウェブサイト:https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/treasury-reporting-rates-exchange/treasury-reporting-rates-of-exchange連邦準備制度(Federal Reserve):http://www.federalreserve.gov/RELEASES/XE.comなどの為替レート: http://www.xe.com/ 収入が年間を通じて均等に得られている場合は、その課税年度の年間平均為替レートを使用して日本円を米ドルに換算することが認められる 。一方、不動産や株の売却など、単一の日に発生した取引については、その日の為替レートを使用する必要がある 。 年間平均レートが一般的に適している収入の例:給与所得: 年間を通じて毎月または隔週など、定期的に支払われる給与年金: 年間を通じて定期的に支払われる年金収入定期的な賃貸収入: 毎月定期的に受け取る賃貸収入 情報申告のFBARでは12月31日のレートが指定されている。換算した時の小数点以下は四捨五入とされている。一方FATCAでは12月31日のレートが指定されているわけではなく、小数点以下は切り上げとされる。 FBARは指示がはっきりしていて、たとえ日本円の残高が最も大きい日が6月30日であっても、為替換算レートは12月31日のレートとなる。 結果として、同じ申告書の中でFBARとFATCAでは異なる数字になってしまう可能性がある。しかしながら日本円では同じなのに、FBARとFATCAでは異なるドル金額と言うのは違和感があるので、FBARの数字に合わせるのが落としどころと思える。

Read More
2025.01.26
その他

内国歳入庁 (IRS)

IRSは、米国財務省の機関である内国歳入庁 (Internal Revenue Service) の略称だ。IRSは、連邦税の徴収、納税者が納税義務を理解し履行することを支援すること、そして公平な税負担を確保するために税法を執行することを任務としている。 Internal Revenue Service(=IRS) という名称を見て、昔からなぜ Internal があるのに External Revenue Service(=ERS) がないのかと、素朴に疑問をもっていた。 トランプ大統領は、関税、外国からの収入を含むあらゆる収入を徴収するための新しい機関として「外税庁」を設立するという計画を発表している。大統領選挙中から繰り返し関税について言及し、「関税」を「辞書の中で最も美しい言葉」と呼んでいた。そのため、彼が大統領に就任してすぐにこのような動きに出たスピードには驚いた。 トランプ大統領は、関税を「米国経済の周囲に保護の壁を作る」ものだと表現し、グローバリゼーションによって打撃を受けた地域に雇用を取り戻すことができるとしている。さらに、1900年代初頭から続く所得税中心の制度から脱却し、関税を連邦政府の歳入源として増やすことに関心を示していた。 トランプ大統領の支持者の中には、関税によって外国が税金を負担するため、自分たちの税負担が軽減されると考える人々がいる。「関税によってアメリカの税収が賄えるならば、自分たちが支払っている税金を払う必要がなくなる。税金は外国が払うもので、自分たちが払うものではなくなる」というわけだ。まるで「おとぎ話」のように聞こえるのだが、実際にこのようなメッセージを受け取り、支持していた人々がいたことは事実だ。 関税は、輸入品に課される税金であり輸入者が支払う。外国の貿易相手国に関税を課す言う場合、実際には米国の輸入者がその関税を支払う。それを商品の価格に上乗せするため、米国の消費者が間接的に負担することになる。海外旅行で外国産高級ワインを持ち帰ったとする。税関に申告すると、税金を課せられるのは持ち帰った人であり、ワインを作った外国のブドウ園ではない。 関税引き上げによって保護される産業がある一方で、輸入品を原材料とする産業はコスト上昇に苦しむ可能性がある。さらに関税引き上げは、貿易相手国との報復合戦を招き、世界経済に悪影響を及ぼす可能性がある。 今まで関税をつかさどる機能は米国関税国境警備局(CBP)や米国国際貿易委員会(ITC)が果たしている。これを一つの組織としてERSを作ることは、できるだけ組織の無駄を省こうとするイ―ロン・マスクとは逆の立場だ。 関税により個人所得税が無くなるとも思えない。トランプ大統領の政策が引き起こすかもしれない変化と混乱にもかかわらず、現状を変えようとする姿勢には注目すべき面もある。どんな結果になるかは別として、その試みは一部の人々の支持を集めている。

Read More
2025.01.19
その他

グリーンカードの放棄日

グリーンカードを持っている人がその放棄手続きをすると、出国税(Form 8854)を提出する必要がある。出国税で国外退去日を間違えるとForm 8854の提出時期をあやまることになりかねない。 出国税における国外退去日は、次のうち最も早い日付とされる。 ① Form I-407 を提出した日Aさんは2024年11月1日にForm I-407 を郵送した。この場合、2024年11月1日が国外退去日になる。 ② 永住権放棄の最終的な行政命令の日付Bさんの永住権が2024年12月15日に行政命令で取り消された。控訴は行わなかったため、この日付が国外退去日になる。 ③ 米国からの退去命令の日付Cさんは裁判所の命令により、2025年1月20日に米国からの退去を命じられた。この場合、2025年1月20日が国外退去日になる。 ④ 米国との租税条約に基づく扱いを通知した日Dさんは2025年2月10日に IRS に通知を行い、租税条約に基づいて日本の居住者として扱われることを選択した。この場合、2025年2月10日が国外退去日になる。 仮に次のケースで具体的に考える。 2024年11月1日に Form I-407 を提出し、その後、2024年12月15日に行政命令が下る。2025年1月20日に退去命令があり、2025年2月10日に租税条約に基づく通知を送った場合、最も早い日付である 2024年11月1日が国外退去日となる。 永住権を自発的に放棄するために Form I-407 を提出した場合、米国移民局 は受領通知として Form I-797C を発行する。この場合、重要なのは I-407 を提出した日付であり、Form I-797C(Notice of Action)は、米国移民局から申請者に送付される受領通知だ。Form I-797C は永住権の終了や国外退去日そのものを直接決定するものではない。 Form I-797C は、永住権の終了に関連する手続きの途中で受け取る通知書にすぎない。国外退去日を決定する4つの基準(I-407 の提出日、行政命令の日、退去命令の日、租税条約に基づく通知の日)には該当しない。 例えば、2024年中にForm I-407を提出し、2025年になってからForm I-797Cを受け取った場合でも、国外退去日はForm I-407を提出した2024年内の日付となり、2024年分の出国税申告(2025年提出)が必要となる。これを誤って2025年分の申告(2026年提出)としてしまうと、予期せぬ遅延ペナルティが発生する可能性があるため注意が必要だ。

Read More
2025.01.05
その他

2025年が始まる

アメリカのトランプ次期大統領の就任式が、今月20日に行われる。大統領選挙期間中、彼は2017年の減税の継続、法人税の減税、特に社会保障給付の非課税化、残業代の非課税化、チップを課税対象から外すこと、そして国際的な二重課税の解消などをアピールしていた。 しかし、トランプ次期大統領就任後に早期着手が予想される政策は、不法移民対策やエネルギー生産の規制緩和、ウクライナの停戦などであり、減税や税制改革は最優先課題ではないと思われる。 2017年に成立した税制改革(減税・雇用法)の多くの条項が2025年末に期限を迎えるため、2025年中にトランプ減税の延長などの税制改革法と予算の成立を目指すと考えられる。個人所得税の改革に関しては、財源確保が大きな課題となり、進展は遅れる可能性が高い。 日本に住んでいる人に対するアメリカへの申告への影響については、国際的な二重課税の解消や社会保障給付の非課税化は注目されるが、現状ではあまり影響がないと考えられる。 海外在住の米国人に対する二重課税の解消は、アメリカの市民権に基づく課税制度に触れることになる。アメリカは歴史的に、市民ならばアメリカに申告・納税しなければならないという市民権課税を採用している。 領土的課税は、個人が居住する国で課税される制度であり、アメリカではこの制度に移行したことは歴史的にない。アメリカ市民や永住権保持者は、どこに住んでいても米国の税法に従う必要があるという原則が維持されている。 個人の申告の観点では、現状でもForm 2555や外国税額控除があるため、アメリカに納税する必要はほとんどないのが実情である。Form 2555の効果では、2024年を基準にすれば、日本で働いていれば給与を約1900万円程度までは課税対象から控除される。 これが実現されれば、アメリカへの申告書の提出の手間が削減されるが、それ以上の効果は期待しにくい。同様に、日本への申告義務は変わらず続くことになる。 また、社会保障年金は日米租税条約で居住地課税となっているため、日本に住んでアメリカの年金を受給している人は、アメリカではなく日本で課税される。 ここで思い出されるのは2018年のForm 1040の変更である。当時、トランプ大統領は「葉書サイズの申告書」にすると約束した。これは期待を抱かせたが、実際には従来と大差ないものであった。申告の骨格のみを1ページにまとめたが、詳細を記入し税額を算出するためには従来通りの手続きが必要であり、結局複雑な作業が残った。また、計算が自然な流れに沿っていないため、ページ間を行き来する使いづらい形式となっており、案の定、2019年からは元のフォーマットに戻された。 野心的でチャレンジする所はさすがと思うも、実際は現状の変革は難しいと言わざるを得ない。選挙期間に公約しているだけに、何らかの結果を出そうとするだろう。 ともかくも1月末には従来通り2024年分の2025年申告が始まることになる。

Read More
2024.12.08
その他

あれ?これはどうして負担するの

アメリカの税金を日本から納付する場合、クレジットカード払いが一番手軽だ。下記から入って、ネットショッピングの支払いをするように支払いができる。https://www.irs.gov/payments/pay-your-taxes-by-debit-or-credit-card さてこのクレジットカード払いを行う時に、あれ?と思うかも知れない。オンラインショッピングの場合、クレジット会社からショッピング会社に直接お金が支払われる。IRSの税金を払う場合は、クレジット会社とIRSの間に中間会社(Pay1040、PayUSATaxなど)が入る。そして2%程度の手数料がかかる。大きな金額ではないので気にはならないかも知れないが、普通のオンラインショッピングとは異なる。 クレジットカード会社は加盟店に対して、取引ごとに一定の割合の手数料を請求する。これでクレジットカード処理サービス、不正利用防止、顧客へのポイント還元などのコストを賄う。 クレジットカード会社は同じようにIRSに手数料を求めると、IRSは税額が$100ならば手数料を引いた金額しか収受できない。しかし、IRSは政府機関であるため、税金納付における決済手数料を直接負担することができない。IRSは税額の$100(それ以上でもそれ以下でもなく)収受する必要がある。 そこで登場するのが中間会社となる。(例えば、Pay1040、PayUSATaxなど)こうした会社はIRSと納税者の間に立ち、クレジットカード決済を行う。中間会社自体にも自社の技術的なインフラ、リスク管理、運営費用などの費用が発生する。 納税者がこれらの費用をバラバラに払うのは面倒だ。仮に中間会社が納税者から2%の手数料を徴収する場合、その中には自社のサービス費用とクレジットカード会社への手数料が含まれる。中間会社は、この2%の手数料から必要な分をクレジットカード会社に支払い、残りの分を自社の収入とする。 したがって、IRSは決済手数料を直接負担することはなく、中間会社がこれを管理し、納税者に転嫁する形で運用されている。 こうして考えてみるとまあ仕方がないかと思う。

Read More
2024.11.10
その他

国際的二重課税の解消というものの

2024年大統領選でトランプ次期大統領は税金の政策で、2017年減税の継続、法人税減税と特に社会保障給付の非課税化、残業代の非課税化、国際的二重課税の解消等を打ち出した。しかし政策をどうやって実現するのかには踏み込んでおらず、果たしてどこまで実現できるのだろうか。 中間層向けの減税は幅広い支持を得やすく、共和党の伝統的な政策にも合致するため実現可能性は高いだろう。さらに法人税減税を継続し、企業活動を活性化させる政策は、共和党の支持基盤であるビジネス界からも歓迎され、これも実現の可能性は高いと言える。 一方で、社会保障給付の非課税化や残業代の非課税化は、有権者へのアピールとしては効果的でも、財政負担や企業への影響などを考慮すると、実現可能性は低いのではないか。 さて、その施策の中で海外在住の米国人に対する二重課税の解消をあげられている。これはアメリカの市民権をベースとする課税に踏み込む。基本的にはアメリカ市民であるならばアメリカに申告、納税しなければならないと言う建国以来の基本の考え方を、根底から覆そうというのだろうか。 日本に住んでいるアメリカ市民は日本の申告を行い、同時にアメリカの申告も行う。税金を二カ国に支払えば二重課税になる。これを日本の税金だけ払い、アメリカの税金を払わなくても良いとする狙いだとする。 現実的に言えば、現状でもForm 2555や外国税額控除があるので、ほとんどアメリカには納税することがないのが実態だ。Form 2555の効果は日本で働いていれば、2024年ベースでは給与を1900万円程度は課税対象から差し引いてくれる。 アメリカに住む人には給与から1900万円程度、課税対象から差し引く優遇はない。それならば自分たちも同じように扱ってほしいという声が起きるかもしれない。それができないならば、海外に住んでいる人の優遇をなくして平等にしてほしいと言うかも知れない。扱いを間違えると両刃の剣になりかねない。 アメリカは日米租税条約や多くの国際条約を結んでいる。租税条約にも波及すると両国政府が合意し国内的な手続きも必要になる。日本だけではなく世界に与える影響は極めて大きい。膨大な作業が必要になるだろう。 個人の税金に関する項目では社会保障給付の非課税・残業代の非課税・チップの非課税とかアメリカ市民の生活に直結する。約6,700万人が高齢者・障害者向けの退職年金や医療保険(メディケア)を受給しており、そのうち約4割が給付に対する所得税を支払っている(約2,680万人) 海外に住んでいるアメリカ市民は約300万人だ。影響する範囲は限られる。国際的二重課税の解消は、ごく限定的な結果で終わるかも知れない。

Read More
2024.10.20
その他

看板はいいけど

アメリカの個人所得税の大原則は市民権課税だ。アメリカ市民、グリーンカードを持っている人ならアメリカの申告を行い納税してくださいとなる。 アメリカ市民(含むグリーンカードを持つ人)で、日本に住んでいる人は日本への申告が必要になるし、アメリカにも申告をしなくてはならない。多くの人はこの仕組みを変えてもらいたいと望んでいるのは確かだろう。 10月に入り、ドナルド・トランプ前大統領はこの問題を認め「海外アメリカ市民の二重課税を終わらせる」と述べている。しかしながら、新しい政策がどのようなものになるのか詳細は一切、明らかにしていない。 アメリカ市民はどこに住んでいて、どこでお金を稼いだかに関係なく、全世界の所得に課税される。課税はされるが、現実に二重課税が起きているのかと言えばそうではない。外国所得控除(Form 2555)や外国税額控除(Form 1116)があるためだ。 海外に住むアメリカ市民は、2024年に1人あたり最大126,500ドルの外国所得を除外することができる。一年以上日本で働いている人で言えば、$1=150円として約1,900万円程度までの働いて得た所得を、申告を行うことにより控除してもらえる。 この金額を越えても、さらに外国税額控除も一定部分は利用できる。結果として多くの人には、その所得に対して二重課税とならない。それゆえに税金の負担と言う点ではあまり変わり映えしないだろう。 申告と言う点では、さらにFBARやFATCAの情報申告がある。これは海外の金融口座を報告させるもので、海外に住んでいる人は、アメリカ国内に住んでいる人に比べて圧倒的に申告をしなくてはならない。 税金の二重課税と言う点では、現状でもほとんど手が尽くされている。申告書の作成や提出の負担を軽減すると言っても、情報申告が残っている限り効果は限定的だろう。 看板は良いかも知れないが、実際はなかなか容易ではないだろう。

Read More
2024.09.15
その他

住所の記入

日本に帰国して日本の居住者となっている方が、アメリカの申告書を提出する時に、アメリカの知り合いの住所を使って申告をして良いだろうかと質問さる。アメリカでのことで、なんとなく縁遠いと言うか、判断がつかないのでそう思うのかも知れない。 日本に住んでいるのに、アメリカの住所を使用することは、不具合を引き起こす可能性がある。 困って相談されたケース: ① 州税の申告と支払いを求められた。日本に住んでいる人は、実はその州に足を踏み入れたことがない。その州での所得もない。普通ならば、その州の申告とは無縁だ。しかし、その州の住民として住所を記入しているので、全世界所得を申告しなさいと言われた。 ② Form 2555において、外国(日本)で働いて得た所得は2023年ベースだと12万ドルの控除が取れる。条件としては330日以上、外国に居住していなければならない。実際にこの控除を取ることができるのにも関わらず、外国に居住している人が日本に330日以上居住しているのは説明がつかず、せっかくの控除を使えない。 ③ 申告後、IRSからの還付小切手や書類はアメリカの住所に送られる。税額の追加払いや書類の追加提出を求められることもある。30日以内に回答を求められても、書類が転送されないので本人は全く分からない。自分の手元に書類が届いた時には回答期限が過ぎてしまっている。書類をタイムリーに確実に受け取れるかどうか何とも言えない。結果的にペナルティが雪だるまということもあり得る。 実際に居住していない州で申告することは、税務上の虚偽申告と見なされる可能性があり、将来的な税務調査のリスクがある。 このケースを立ち位置を変えて考えてみたらどうだろう。仮に日本に住んで日本の確定申告書を提出する人がロサンゼルスやニューヨークの住所で日本の税務署に申告すると置き換えてみる。そもそも不自然で不可能と思うだろう。少なくとも頭の中では注意信号が灯り、赤信号がともってもおかしくはない。 アメリカの州の住所を使って申告をする場合、それなりの理由があってのことかも知れないが、慎重な判断が必要だ。

Read More
2024.09.08
その他

亡くなったら申告しなくて良いのか

亡くなってしまったらすべてそれでお終い。何もしたくてもすることができない。行為能力がないのだから、はいさようならとなるのだろうか。そんなことはなく遺産管理人や相続人が、亡くなった人の代わりに申告義務を果たすので、そうはいかないだろうと考えるだろう。 Form 8854(出国税)は、米国市民や米国長期居住者が市民権や永住権を放棄した場合に、資産や税の情報をIRSに報告するためのフォームだ。このフォームは通常、自発的な市民権放棄を原因として提出される。 アメリカ市民が死亡した場合、死亡はアメリカ市民権の喪失の事由となる。市民権を喪失したのだから亡くなった方は、出国税の対象と言えるのだろうか。 死亡: 自然に市民権を失う。これは出国とは異なり、故人が意図的に行うものではない。市民権放棄: 本人が生前に意図的に市民権を放棄する。 死亡による市民権喪失は自然なプロセスだ。しかし市民権放棄は本人が生前に意図的に行うものであり、出国税の手続きが必要だ。 結果的に市民権の喪失は同じでも、生前に自発的な意図のもとに放棄を行う場合と、死後では話が違うということにならざるを得ない。 すると亡くなった場合はほとんどの場合、出国税の提出を要さないだろう。 しかし死亡の場合でも、死亡前に市民権放棄の手続きを完了して、死亡によって出国税が未完となった場合だ。IRSはForm I-407が提出され、その後の手続きがないために税務上の処理としてForm 8854の提出を求めて来るかもしれない。状況によっては遺言執行者がForm 8854を提出する義務が発生することもあり得ると言う事だろう。 出国税に関しては、亡くなってしまったら、珍しくはいさようならかも知れない。しかし、基本中の基本のForm 1040は亡くなったから、決して何もしなくても良いということにはならない。遺産管理人や相続人が、亡くなった人の代わりに申告義務を果たすことが鉄則だ。

Read More

カレンダー

2025年3月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
1 2 3 15

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP