当初の申告期限に間に合わずに延長申請をされた場合、10月15日が申告期限だ。来週の金曜日が期限となる。
申告書提出は発信主義を取るために、申告書を郵送する場合、10月15日の消印があれば延長期限内に申告した事になる。電子申告であればタイムスタンプは米国時間なので、日本の10月16日でも、時差により何時間かの間は10月15日となり得る。
延長申請をしたけど、どうしても15日には間に合わなく、月末に申告した場合は、延長申請をしていなかったことと同じ状態になる。申告期限に間に合わなければ延滞税が出る。延滞税は納付金額を対象に計算される。税金が発生しないとか、前年からの繰り越しや予定納税で十分に税額をカバーしていれば延滞税を心配することはない。
日本で働いて納税している場合は、多くの場合、アメリカの税金が発生しないことが多い。
アメリカの申告をせずに、心に重くのしかかったまま毎日を過ごしていても、申告さえすれば納税額を全く心配することがないと言う事も多い。ただし、それは申告をした結果そうなるので、税務当局から無申告を指摘されると面倒なことになるので注意を要する。
あと10月15日までは10日あまりだ。
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