Home > 所得税 > 申告遅れのペナルティ

申告遅れのペナルティ

2021年10月17日

延長期限の10月15日以降に提出された申告書は、納税額が発生していると提出遅れと支払い遅れのペナルティの対象になり得る。さらに金利も上乗せとなる。必ずペナルテイとなるのかと言えば、還付申請の場合はペナルティの対象にはならない。

ペナルティは次のようになる。

申告書提出遅れのペナルティ:1か月につき納付する税金の5.0%  $5,000の納税の場合、$250となる。

納付遅れのペナルティ:1か月につき納付する税金の0.5%  $5,000の納税の場合、$25となる。

仮に32日遅れて提出の場合は2か月遅れとなる。この二つが同時に発生した場合、提出遅れの分が0.5%減額されて4.5%だ。即ち、提出遅れ4.5%+納付遅れ0.5%=5%となる。

ただしミニマムペナルティがあり、2か月を超えて申告遅れになった場合は、$435か納付額の100%のいずれか小さい方のペナルティとなる。このため、税額が$400から$500程度までの場合、次のように税額のざっと2倍を払うので、びっくりするかも知れない。

税額$400の場合、本来の税額$400+ペナルティ$400=$800で、税額$500の場合、本来の税額$500+ペナルティ$435=$835となる。

ペナルティは時間と共に雪だるまになり、それぞれ提出が遅れた場合は合計25%、支払いが遅れた場合は25%までとなる。二つで50%となる。同時発生の場合、最初の5か月間の0.5%が落とされるので47.5%となる。さらに金利も加算される。


カレンダー

2024年12月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP