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期限後申告と還付金

2020年08月02日

期限後申告で税金を払う場合、その税金に対してペナルティや金利がかかるので、一日も早く申告をしなくてはいけない。

では、期限後申告で還付金をもらう場合はどうなるのだろう。この場合は、納付すべき税金を払っているのでペナルティはかからない。

では金利はどうなるのか。納税が遅れた分に対して金利が発生するわけだから、還付が遅れた場合は、IRSにその分だけ貸付をしている。となれば、貸し付けた分に利子が払われることになる。通常の申告期限は4月15日なので、この日以降の還付には日割り計算での利子がつき、還付金とは別個に支払われる。

7月1日から9月30日の間に還付が行われる場合は、年利3%で日割り計算となる。銀行の預金より利率が高い。

高い利率でIRSに預金しているとなれば、できるだけ還付を遅くすればいいではないかと思うかも知れない。しかしながら、その遅延がIRSの責任によるものではなく、納税者によるものならば、その期間はIRSの金利を支払う期間から除外される。

さて利子がついたので良かったとなるかと言えば、この分は銀行の利子と同じで、もらった年の所得に算入される。右手であげて左手で返してくださいという結果になる。税率は100%ではないので、もちろん何がしかは手元には残る。

しかし、3年を過ぎてしまえば、金利だけの話ではなく、還付そのものが権利落ちになってしまう。

還付であっても早期の申告が必要だ。

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