Form 2555は外国に住んでいるアメリカ人やアメリカの税務上の居住者にとっては大変ありがたいものだ。外国で働いて得る所得を、2019年では$105,900控除でき、毎年少しずつインフレ調整で控除額が大きくなる。
最初にForm 2555を使う場合どうするか。基本的な条件を満たしているのであれば、通常の申告でForm 2555をForm 1040に添付すればよい。以降、毎年Form 2555を使いますという宣言書のようなものだ。
申告を行うべき人が、申告を失念していたとする。そして過去に遡って申告を行う場合、このForm 2555を使えるのだろうか。これがあるのとないのでは大きな違いが出る。
申告書が提出されていないわけだから、その年に対してForm 2555を使うという宣言がなされていない。だから使えないというのか、今から過去に遡って宣言をするのだから使えるというのは大きな分かれ道だ。
Form 2555を入れて税額が発生しないならばForm 2555を使うことができる。Form 2555を入れて税金が発生する場合であっても、自ら進んで申告をしようとする場合は使える。ただし、IRSから無申告の指摘を受けて、申告に応ずる場合は、IRSに対して申し立てをして認めてもらう。
Form 2555の提出は、以降、毎年Form 2555を使いますと言っても、後年、これを取り消したい時も出て来よう。どうやって取り消すかだ。Form 2555を使わずに外国税額控除のForm 1116だけにするとか、Schedule Aで控除を取るとForm 2555は使えなくなる。
もしもForm 2555を無効として、気が変わってまたForm 2555を使いたい場合もあろう。基本は5年間復活できない。5年以内にもう一度復活させたいなら、IRSにお伺いを立てIRSの裁定を待つことになる。
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