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延長申請をできなかった

2020年07月19日

7月15日までに申告書を提出できなかった。そこで、Form 4868を提出し、支払うべき税額を納付して10月15日までの延長申請を行った。これで、10月15日までに申告を行い、納付した税額が過大な場合は、還付金が支払われる。納付額が過少の部分には過少支払いのペナルティが発生する。

延長申請を行わなかった。この場合は7月16日からのペナルティが発生する。申告書を提出しないペナルティ・税金を納付しないペナルティ・金利等だ。

日本で申告し税金を納付していると、外国税額控除等によりアメリカの税金が発生しないことがある。だからアメリカに申告をしなくても良いとはいかないのだが、この場合は、アメリカには書類だけの提出となる。

ペナルティ、金利は支払うべき税額×5%とか10%と計算され、加算される。と言う事は支払うべき税額がない限り、ペナルティ、金利は発生しないと言う事になる。即ち、7月15日までに延長申請を行わずにアメリカに申告したとしても、アメリカの税額が発生しない場合はペナルティ、金利を心配することはない。

納付する税額がある場合は、一日も早く申告をすることだ。納付すべき税額に1か月で5%、2か月で10%といったペナルティが発生する。

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