2023年12月24日

2023.12.24
所得税

年末の小切手

早いもので2023年もあとわずかで、来月の末には2023年分の申告が始まる。申告を行う基礎データとしてW-2 フォームを使用し、ロイヤルティ、利子、配当などの収入の報告にはさまざまな 1099 フォームを使用する。これはわかりやすい。 しかし、年末ゆえに所得にしろ、費用にしろ2023年分なのか、2024年分なのか判然としないものもあり得る。その一つの例がみなし受領で、現金を伴わなくても報告が義務付けられる場合もある。 現金主義で申告を行っている場合、次のようなケースでは12月分の所得か1月分の所得か迷うかも知れない。 個人事業主は12月20日に仕事が完了し、発注元に30日以内支払い期限を付けた請求書を送る。発注元は12月29日に小切手を個人事業主に郵送する。個人事業主には1月に入って小切手が届く。 この状況では個人事業主は郵送をコントロールできないので、小切手を受け取った1月に所得を認識する。 仮に請求書に記載した住所が旧住所だったり、間違った地番だったことにより、小切手の受領が1月だったとする。この場合は、12月の所得として認識をするように言われても仕方ないかもしれない。 同じケースで小切手が12月31日まで家には届いていたものの、年末年始は日本に戻っており、1月にアメリカに戻ってから実際に小切手を手にする。この場合は、自分の都合で12月に小切手を手にしなかったわけで、12月に所得を認識せざるを得ない。 実際の小切手の受け取りではなく、資金の利用可能性と管理の点から所得を認識することになる。 蛇足ながら、コロナウイルス給付金の小切手を2023年に還付金としてもらっても、そもそも課税対象ではないのでアメリカの所得にあげることはない。

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