アメリカ市民やアメリカ居住者の子供は、一般論として、扶養控除の中に入れることができる。片方の親が非居住者であっても、片方がアメリカ市民ならば、子供は外国で生まれたとしてもアメリカ市民だ。 扶養控除を取る場合は、自分だけがその子供を扶養対象にしていなければならない。すでに誰かが扶養の対象にしていたら、二重に控除を取ることはできない。年令が19才以下(フルタイムの学生の場合24才以下)という条件もある。さらに、子供が自分で所得を得て、自活していた場合は対象にならない。 こうした条件がすべて満たされていても、居住条件がついていて、少なくとも親と半年以上、一緒に住んでいることが要件となる。 この場合、子供が学校で学ぶために、親元を離れて半年以上、親とは一緒にいることはできないことがある。すると、扶養の条件に合わなくなってしまうのだろうか。 この場合は、一時的な不在として、本来は親と一緒に暮らしているものとして認めてくれる。同じような考え方は、病院に入院して親元にいられない場合でも適用される。
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