Home > Blog

Blog

2022.12.04
その他

年内もそろそろ終わり

年内も1か月を切り、来月には2022年分の2023年申告が始まる。今月はクリスマスでお休み気分になりがちだが、そろそろ申告の資料もそろえなければならない時期に来ている。アメリカの税務から早く解放されたいならば、ここは大事な月だ。 グリーンカードを持っている人が日本に帰国して、そのままグリーンカードを持ち続けていれば、今までのようにずっとアメリカへの申告がついて回る。グリーンカードが期限切れでも、正式な放棄手続きなしには、税務上のステータスは変わらない。 日本だけではなく全世界の所得がアメリカへの申告の対象になる。日本の所得もアメリカに申告しなければならない状況が続く。グリーンカードを放棄するか決断できなければ、アメリカへの申告はこの先もついて回る。 日本に帰国して、もうアメリカに戻ることはないとはっきり決断できているならば、グリーンカードの放棄を行い、アメリカの税務から解放されたらどうだろう。日本の申告に加えてアメリカの申告を行う事は面倒だろうと思う。 グリーンカードの放棄はアメリカ大使館でのサイトに掲載されている。難しいことはなく方向さえ決まっていたら、手続きは書類を郵送するだけで、書類の作成は20分か30分あれば終わるだろうし、あっけないほど簡単だ。年内に十分行うことができる。そうすれば2022年分の2023年申告(出口税も含めて)が最終申告となる㊟。 この手続きを1月以降に行うと、さらに最終申告が1年延びて2024年まで延びてしまう。 一方で、積極的にこれからアメリカで生活されると言うも当然、おいでになる。年令に関係なく70歳半ばになってグリーンカードを取得され、これからアメリカに移るという方にもお会いした。この場合は、日本の年金も含めてしっかりアメリカで申告を行うことになる。 ㊟グリーンカードを放棄しても、アメリカに不動産があって賃貸所得があるとか、その不動産を譲渡して譲渡益の課税を受ける場合は、アメリカ非居住者としてのアメリカへの申告は残る。この場合は、完全にアメリカの税務と接点がなくならない。

Read More
2022.11.27
所得税

残念ながら

イーロン・マスクがTwitterを買収し、週40時間はオフィスで勤務することを指示したとニュースになっている。逆に言えばすっかり自宅勤務が定着している。何より通勤時間がなく、人ごみに入ってコロナウイルスに罹患することを心配しなくて良い。また自分で時間をうまく使い生産性も上がるとありがたい限りだ。 さてリモートで働く場合、仕事を行うために費用が発生する。この費用は税務上、控除対象になるのだろうか。当然のこととして、仕事に付随して合理的に発生する次のような費用は控除できる。 コンピュータ、周辺機器、ソフト、消耗品等 部屋代、机、椅子、サイドテーブルなど 電気代、水道、ガス、通信費、電話、オンライン会議費用 修繕費、メンテナンス費用 車両の燃料代と修理サービス費用 交通費、郵便料金、宅配便等 但し、私的な費用とビジネスをきちんと分けて、私的目的に発生した分は差し引かなければならない。自営業の人には当然のことだし、経費の対極には売り上げがある。 問題は給与をもらって働いている人が、こうした費用を税務上控除できるかだ。控除できるなら、リモートワークはとても魅力的に見える。 しかし、会社に雇用されている人が自宅で働いていても、自宅で発生する費用を差し引くことはできない。州税においては何らかのローカル・ルールがあるかも知れないが、連邦税においては可能性はない。 この場合は、会社に対して発生した費用を請求し、会社から発生した費用を肩代わりしてもらうしかないだろう。会社が発生した費用を支払ってくれた場合、その分を所得に加算して課税を受けることはない。

Read More
2022.11.20
所得税

時間の長さによらず

アメリカに長年住んで株等のキャピタル資産を持っている人が、それを譲渡して譲渡益が発生すればアメリカの課税対象となり、アメリカに納税する。連邦税で20%課税だと1億円の譲渡益があれば連邦税だけでも2,000万円の税金が発生する。 しかし、資産を譲渡しないままアメリカの非居住者になると、アメリカの譲渡益課税の対象から抜け落ちてしまう。 だから、これはありがたい節税策とばかりに市民権やグリーンカードを放棄する。IRSはこうした経済的な利益のために、アメリカ市民・グリーンカードを放棄するのはいかがなものかと考える。そこでExit Taxを持ち出して出国にあたり、まだ資産を譲渡していない場合でも、あたかも譲渡をしたものとして譲渡益に課税を行う。 アメリカに長年住んで働いている間に資産の値上がりを享受している。アメリカでの生活、過ごした時間なしには財産が膨らむことはなかった。それを考えれば、アメリカに税金を払いなさいと言う事だろう。そこで、市民権やグリーンカードを放棄した人はForm 8854(出国税)の提出を求められる。 但し、グリーンカードを持っている人では、過去15年において8年以上グリーンカードを持っていたのかどうかという条件がつく。8年以上の場合はForm 8854を提出する。ところが8年未満の場合は提出をすることがない。 ではEビザで10年とか20年アメリカに住んでいる人はどうだろう。その間に資産の値上がりを享受している。しかし、移民ビザではない。もともと移民ではないのでExit Taxの対象ではなく、Form 8854を提出しない。 移民ではない事が大きな分水嶺になっている。アメリカ市民やアメリカ市民とほぼ等しいグリーンカードを持っている人たちの、税務上の責任は重く、納税の義務を果たして国家に貢献しなさいということか。

Read More
2022.11.13
その他

電子申告が拒絶される?!

電子申告を送って申告書がIRSや州に受理されたかどうかはすぐわかる。まれにだが、電子申告がIRSや州から拒絶されることが起きる。代表的な理由は社会保障番号を間違えている事だ。 社会保障番号の間違いは、数字の倒置などの入力ミスによるものだとすぐに修正が効く。しかし、いくら見ても正しく入力されているのに、その社会保障番号で既に申告がされてしまっている場合は面倒だ。 これは自分のミスではない。他の誰かが納税申告書に他人の社会保障番号を入力してしまっている。IRSのチェックを潜り抜けて、申告書は受け入れられている。夫婦間でそれぞれ別に申告書を提出して、子供を二重に扶養に入れたとかならまだわかる。 しかし、どう見てもそう思えない事がある。社会保障番号だけなら、入力の間違いはかなりの確率であるだろう。しかし、名前までとなると簡単ではない。日本人の名前のスペリングは、英語圏の人には必ずしも容易ではない。名前と社会保障番号まで完全一致となると、相当慎重に入力しないといけない。指が滑ったくらいでは日本人の姓名を間違えて第三者の米人が入力してしまったとは考えにくい。 どこかで個人情報を盗まれているなら大変だ。大人はそれなりに、注意も働くけど、子供の場合、そうした注意が働くかどうか心もとない。子供の情報が盗まれて誰かの扶養家族にされて、給付金や税額控除を取られていたら困ってしまう。 とりあえず、にっちもさっちもいかない場合は、紙の申告書を提出する。さらに、明らかに社会保障番号の不正使用があった場合は、Form 14039を一緒に提出して報告する。 翌年、また同じことが発生するならたまったものではない。そこでIRS から IP-PIN を取得して二重認証にする。これは1年しか有効ではないので毎年、取得することになる。2023年1月中旬にはIP-PIN をオンラインで申込みできるので、早めに動くのが良いだろう。

Read More
2022.11.06
情報申告

これはどっちだろう

日本で個人用のPayPalアカウントを持っていたら、FBAR および Form 8938 で報告する必要があるのだろうか。 もちろんこれはUS Personを対象としての話だ。US Personとは米国市民、米国居住者、米国法により設立された会社、パートナーシップ、有限責任会社、信託および遺産財団を言う。 PayPalは銀行と同等の金融機関というよりか、海外送金・決済の手段と思える。それならばFBARやForm 8938で申告をしなくて良いように思える。 しかし、送金を受けて出金されないと、PayPalにはそのまま残高が残る。これに対して、PayPalは送金に利用しない残高はすみやかに引き出すよう求めている。2021年12月から、PayPalは、対象となる人の資金をPayPal残高から銀行口座に自動的に引き出すことができると言う。 自動的に引き出されるのであれば、月末時点では送金に用いない余剰資金の残高は残らず、銀行口座に資金は移動する。PayPalには残高は残っていない。その資金は銀行口座の残高として報告が行われる。 送金用で残っている分で銀行口座に移動しないものは、PayPalで報告しないと落ちてしまう。 はっきりしない場合、PayPalの残高をすべて報告して特段の不都合はない。口座の動きを報告したと割り切れば、二重の報告でも、そのまま申告するのが安全運転と思える。

Read More
2022.10.30
所得税

幽霊利益・損失

住宅ローンの残債一括返済時に為替変動により債務免除益が発生し、課税所得になり得ることを前回は書いた。 住宅ローンは毎月返済している。そうすると為替差損益は毎月発生している。借り入れ時のドルでの住宅ローン返済額と、実際に毎月支払っている時点での為替差損益が発生している。 これを細かく追いかけていくのは面倒だ。幸いにも個人的な住宅ローン支払いでの為替変動による債務免除益は、支払っている都度に$200未満のものは非課税としてくれる。実際はあまり影響しないのではないだろうか。 もしも計上することになるとForm 8949に差益を出して、Schedule Dに反映される。通貨と言うよりキャピタルゲインの扱いをなる。 さて、為替が円安に動いているので債務免除益となるのだが、為替が円高になることもあり得る。仮の話だが全く正反対に為替が動いたとしてどうなるか。 $1=150円の時に3,000万円($200,000)のローンを借りたとする。残債を2,000万円とすれば$133,333だ。完済時に$1=79.33円だと残債2,000万円は、ドルでは$252,111となる。$118,778の住宅ローンを余計に支払わなければならない。 完済時には円高となれば、ドルに直せば余分に住宅ローンを払うことになる。実際は円で動いているので、余分にお金を払うことはないが、幽霊みたいな話となる。 アメリカの申告書上では、その幽霊みたいな支払い分を控除として使えるといいのだが、個人的な費用には控除を使わせてくれない。

Read More
2022.10.23
所得税

円安で二度びっくり

この所、一時的に$1=150円を越えて円安の進行がものすごく早い。この影響はアメリカの申告にも影響する。 日本の不動産を譲渡した場合に次のような例が起こり得る。今から10年前にマンションを5,000万円で購入した。このマンションを現時点で、8,000万円で譲渡する。経費、減価償却費とかを計算に入れず、単純に3,000万円の譲渡益が発生したとする。日本の税金は20%とすれば600万円の税金が発生する。アメリカも同じように譲渡益に課税されるので、大変だと思うかも知れない。 アメリカの申告はドルで行うために、譲渡額8,000万円は$1=150円だと$533,333だ。購入した5,000万円は10年前の10月22日の為替レートのTTMで$1=79.33円で計算すると$630,279だった。$533,333-$630,279=▲$96,946の譲渡損となる。 日本だと3,000万円の譲渡益が出ているのに、アメリカから見れば▲$96,946の譲渡損となっている。譲渡損だからアメリカの税金は発生しない。為替による損益の別れ方が激しくてびっくりする。 ここまでは良い。 住宅ローンがある場合だ。住宅ローンを3,000万円借りて、1,000万円を返済してローンが2,000万円残っているとする。譲渡額8,000万円でローンの残債2,000万円を返済しやれやれ一段落と思う。日本円では3,000万円を借りて3,000万円を完済している。 この住宅ローンも為替の影響を受ける。$1=79.33円の時に3,000万円($378,167)のローンを借りた。完済時には$1=150円なので、残債2,000万円はドルでは$252,111だ。 アメリカから見れば、2,000万円の残債は$1=150円となったために、$133,333を返済しただけで、住宅ローンが無くなっている。 あたかも$252,111-$133,333=$118,778だけ住宅ローンを減額してもらっている。これは債務免除益で立派な所得だ。為替差益に対する課税となる。キャピタルゲインの税率ではなく通常の所得の税率が適用される。 日本の税務上は円で動いているので、為替差益はない。実際にそのお金を手にしていないアメリカだけに発生する幽霊所得だ。幽霊所得に課税され、アメリカに納付しなくてはいけないなら恐るべし為替レートだ。

Read More
2022.10.16
所得税

たまっていく申告データ

いよいよ10月17日が2021年個人所得税申告を延長した場合の申告期限だ。これで2021年の申告が終わって、2022年の申告の準備となる。1年が過ぎるのが何と早い事か。 さて、申告書を作成したデータを記録としていつまで持っているべきか。何かあるといけないとデータを残しておくと、捨てるに捨てられず、どんどんたまっていってしまう。 データの保管についてIRSは次のように言う。 1. 以下の(4)、(5)、および (6) に該当しない場合は、3 年間記録を保管してください。 2. 申告書を提出した日から 3 年間、または申告書を提出した後に控除または還付の請求を提出した場合は、税金を支払った日から 2 年間、いずれか遅い方の期間、記録を保管してください。 3. 価値のない有価証券または不良債権の控除による損失を請求する場合は、記録を 7 年間保管してください。 4. 申告すべき所得を申告せず、申告書に記載されている総所得の 25% を超えている場合は、6 年間記録を保管してください。 5. 申告書を提出しない場合は、無期限に記録を保管してください。 6. 不正な申告を行った場合は、記録を無期限に保管してください。 7. 納税期日または納税日のいずれか遅い日から少なくとも 4 年間は、雇用税の記録を保管してください。 さらに、不動産を購入した、株を購入したとかと言う場合は、それらを所有している間は記録を大切に持っていないといけない。 IRSも申告書類の保管には困っているようだ。コンピュータシステムの制約で、IRS は紙の申告書を受け取ると、その年末までに処理する必要がある。つまり2021 年の申告シーズンが始まると、2020年の申告書を処理できなくなる。ということで、IRSは2021年3月に推定3000万件の紙の申告関係書類を、入力せずに廃棄してしまった?と言われている。 せめて、個人としてはきちんと自分のデータを管理しておきたい。データを電子化していれば、場所も取らないし検索も楽だ。

Read More
2022.10.09
遺産税・贈与税

結核の罹患率で思う遺産税

つい先日、日本における2021年の結核の罹患(りかん)率が人口10万人あたり10人を切り「結核低蔓延(まんえん)国」となったというニュースがあった。アメリカは10万人当たり3人だ。 アメリカは総人口が約3.3億人で、2019年では約270万人がなくなっている。このうち遺産税申告書が出された件数が約4,100件で、課税を受けた件数は約1,900件だ。アメリカでは亡くなった人の1,000人に対し、1件か2件しか遺産税を納付していない。こうなると、アメリカでは、ほとんどの人が遺産税とは縁がないと言う事になる。 アメリカの遺産税が課税されない原因は基礎控除の大きさだ。2016年では545万ドル($1=113円で約6.2億円)だったが2022年現在では1,206万ドル($1=140円で約16.9億円)ある。さらに配偶者の未使用分も使おうとすると、今では最大でこの2倍の34億円弱となる。 その結果、アメリカにおける遺産税は2019年での税収で0.6%しか占めていない。2010年は遺産税が廃止され、同年12月になって当時のオバマ大統領がかろうじて復活させている。 アメリカで結核に罹患する人は10万人に対して3人だ。そうした患者を治療して経験を積んだ医師に出会うことはさぞ難しいと思われる。逆に、結核患者が多い国の医師の方が、結核の治療にたくさんの経験を持っているだろう。 日本では財務省の2019年データでは、死亡者数約138万人で相続税の課税件数が約11.5万件だ。相続人数が平均2.74人だと言うので死亡者数あたりに割り戻すと、課税件数は約4.2万件となる。亡くなった人の3.0%だ。1,000人に30件程度となってしまう。 日本の方が相続で課税されるケースが、アメリカの43倍あると言う事になる。日本の方が富の平準化を図る公平な社会とみるのか、経済活動の活力が失われていると見るのか。少なくともアメリカはこの傾向が続く。

Read More
1 7 8 9 10 11 48

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP