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2023.02.12
その他

人道回廊

出国税の対象になる人かどうかは3つの基準に該当するかどうかで考える。このうちどれか一つの基準でも合えば、出国税の対象となる。 ① 納税額基準 過去5年の平均税額が2022年の場合だと$178,000以上の人 ②財産額基準 市民権・グリーンカード放棄時に純資産$200万以上の人 ③適正申告基準 過去5年の申告納税義務をきちんと果たしていない人 初めの二つの基準には当てはまらないが、③の基準で潜在的に出国税の対象というケースが多い。税額が発生するかどうかは別問題だ。 この3条件の基準に合致して税額が出るケースであっても、それでも出国税の対象とならない人がいる。「二重国籍の例外」に該当するケースだ。この例外で出国税の「対象者」の扱いを免れる。ただし、これにも条件が付帯する。 例外となるためには、以下の2つの要件を満たし、市民権放棄前の5年間にきちんとアメリカの納税義務を果たしていなければならない。 ① 出生時に米国市民および他国の市民となり、出国時に引き続き他国の市民であり、その居住者として課税されている。 ② 放棄日がある課税年度の前15課税年度で、10年以上アメリカの居住者ではなかった。 出生でアメリカ市民権を持つには2つケースがある。 一つ目は米国内で生まれることだ。もう一つの方法はいずれかの親がアメリカ市民(一定期間米国に住んでいる条件付き)であればアメリカ市民となる。 出国前の5年間、きちんとアメリカの税務上の義務を果たしていなければならないと言う所が問題だ。ここはきちんと申告をすることになる。そうするとアメリカの税金が発生するかも知れない。実態上日本人であり、アメリカとは縁がなく日本で暮らしている方には何とも割り切れない。 そこで、ロシアのウクライナ侵攻で、ウクライナの民間人が安全に避難できるルートが作られた(人道回廊)ように救済措置が設けられている。この救済措置により税額に関しては不問とする。そういう落としどころにしてくれている。 ただし実際に安全に非難できた方もいれば、安全が保障されないケースもあったろう。日本の国民であったとしても、日本以外の国に住んでいたら日本の居住者とは言えないのではないか。日本に帰国して日本の居住者となり、日本の納税義務を果たしてから放棄となるのだろうか。微妙なところがある。 しかし、出生ではなく自ら進んでアメリカに帰化をする人がいる。この場合は、自ら進んでアメリカ市民になっているわけだから救済措置はない。しっかり申告をするべきは申告を行い納税する事を求められる。

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2023.02.05
その他

もう一つの4月15日

本当にIRSは提出した申告書を処理をしてくれたのだろうか。還付があるものならば、還付金を手にしていれば分かる。還付の情報はwhere is my refundで調べればコンピュータにのっている情報はわかる。申告書のコピーをIRSに求めると、処理されたものはわかる。しかし、処理をされていなかったら情報は出てこない。 今にして思う。コロナウイルスの騒がれたのは2019年末ぐらいだった。世界中に爆発的に広がり、日本でも2020年に入りダイヤモンドプリンセスでの感染が報道された。ちょうどこの時期からアメリカの申告書提出時期と重なる。 新型コロナウイルス感染症の世界的まん延に伴う航空機の減便・運休による米国宛て国際郵便物の大幅な遅延から、アメリカ宛ての国際郵便物の取り扱いが長い間停止されることもあった。日本から多くの方がアメリカにどうやって申告書を提出するか頭を抱えた人も多かったはずだ。 IRSでは2020年3月には職員にテレワークをするように通達が出され、事務所に入るのも自由にならなかった。これにより2020年の申告期限は異例の2020年7月15日となっている。 さて、こうした中で日本からアメリカに送付した申告書は、そもそもアメリカにいつ届いたのだろう。 2021年の申告で169百万件の個人申告があった。電子申告が152百万件、残る17百万件は紙の申告となる。コロナウイルスの世界的混乱期では、紙の申告書で事故が1%あれば17万件だ。0.1%あったとしても1.7万件という数字となる。 物流の混乱でもともと貨物が行方不明となり、IRSに書類が届いていなかったことも考えられる。IRSに届いてさえ倉庫に山積みになって未処理の申告書があるかも知れない。IRSの中でも、申告書を再度国内輸送して申告書の処理をした。また2021年3月にIRSは約30百万件の書類を捨ててしまったと言われる。せめてきちんと記録があればわかるが、どこでどうなっているかわからないケースもあるに違いない。 過去の申告書がどうなっているかとIRSに聞かれても、コンピュータにデータがなければIRSはわかりませんと言うしかないだろう。国際的物流の混乱か、アメリカ国内か、IRSの倉庫の中に書類が眠っているか、テレワークしている時に紛失してしまったか特定できない。結果として提出した申告書が処理をされていないことはあり得る。しかし、IRSの言っていることは大本営発表のように割り切った情報しかない。とても一人一人の本当の状況を追うことは難しい。 個人の2019年の申告書は、2023年4月15日を越えると原則は還付に応じてもらえない。まあ、いいやと思える還付ならば、あきらめればいいかも知れない。しかしそうもいかないと言う事ならば、4月15日前にもう一度、申告書を提出する事を考えたらどうだろう。 IRSはオリジナルの書類を2度出すと混乱するので、出さないでくれという。しかし、もともと書類がIRSに届いていないこともあるかも知れないのだから、2回目を提出してもそれが初めての提出となることもある。

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2023.01.29
情報申告

足取りが重くても

外国に住んでいる米国市民でも、自分がアメリカ市民だと理解していない事があり得る。いわゆる事故でアメリカ市民になった人だ。出生地がアメリカならばアメリカ市民だが、赤ちゃんの時だけ・子供の時だけアメリカにいてアメリカにいた記憶がないと言う人がたくさんいる。さらにアメリカ市民の親から生まれた子供は潜在的にアメリカ市民たり得る。親が外国にいれば子供はアメリカに行ったことがないこともあり得る。 さて、こうした人たちはアメリカ市民としてアメリカへの申告義務があり、外国の金融情報の開示の義務がある。アメリカに足も踏み入れたことがないのにこうした義務を果たさなければいけないし、失念すると罰則があると言われると大きなストレスをかかえて困ってしまう。 その義務を果たすため、いの一番に出る話が、アメリカの社会保障番号だ。出生した時に親が社会保障番号を申請し取得しているならば問題がない。しかしながら、アメリカの手続きをされていないことがある。社会保障番号は各種手続きをする時に欠かせないし、税務でもこれがないとスタートラインに立てない。 心情的には事故でアメリカ市民になった方は、手続きに時間がかかり、重くなる事は理解できる。しかしアメリカ市民としての納税義務を、それ故に果たさなくても良いとすれば、アメリカの税制の根本が崩れてしまう。 うまく社会保障番号を取得できないと、外国金融機関は口座を持っている人がアメリカ市民であると知っていても、その社会保障番号を報告することができない。これは外国金融機関にペナルティが課される状態となると、これも困ったことになってしまう。 この事態に対して、2022年12月30日に救済措置がIRSから発表されている。2022年から2024年の3年間については、要件が満たされれば、口座を持っているアメリカ市民の社会保障番号を金融機関がアメリカに提出しなくても、金融機関が大きな義務違反をしたとはしないと言う(FATCAモデル1締結国を対象とする)。 アメリカがFATCAを結んでいる国を見ると113カ国ある。この中は2つのグループに分かれる。モデル1とモデル2という区分だ。ほとんどの国がモデル1に該当し、外国の金融機関は顧客の情報を外国の税務当局に報告し、外国の税務当局はその情報をアメリカのIRSと共有する。このモデル1に該当しない国がモデル2で、13カ国という少数派だ。日本はこのモデル2のグループに入っている。今回の救済措置の対象国モデル1ではない。

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2023.01.22
所得税

IRSの為替レート発表を待つ

1月23日からITSは2022年分の2023年分申告を受け付ける。これは世界中から申告書がIRSに送られる。当然、日本に住んでいる人もこの対象だ。日本に住んでいれば日本円で生活している。日本円のまま申告はできないわけだから、アメリカの申告をするためにはドルに換算する。 すると為替レートが必要になる。この為替レートはいろいろな政府機関や民間会社が発表している。 Governmental Resources • Treasury Department’s Currency Exchange Rate • Federal Reserve Bank • U.S. Department of Agriculture External Resources • Oanda.com • xe.com • x-rates.com しかしながら、IRSが発表する2022年の年間平均為替レートは、1月22日現在、まだ発表されていない。IRSのサイトにあるのは2021年の2022年申告用のデータで、これは1年前の申告シーズンに使ったものだ。 申告書を明日から提出してくださいと言うのに、為替レートが発表されていなければ計算できない。何か、外国からの申告は2の次と言わんばかりだ。IRSから見れば、海外からの申告期限は6月15日と2か月の延長があり、猶予があるじゃないのというかも知れない。 Federal Reserve Bankの2022年平均為替レートは発表されている。  $1=131.4589円だ。またFBARやForm 8938に用いる年末日の為替レート$1=131.83円だ。 いずれにしても円安のおかげでドル換算した時に、数字が小さく出る。課税所得が小さい方向になるので、なんとなく気持ちが楽になる。 おそらく数日以内にIRSは平均レートをIRSのサイトで発表するだろう。従来、IRSの年間平均レートを使っていれば、継続性を大事にしてIRSのレート発表を今しばらく待ち、それを使うのが安全コースだろう。

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2023.01.15
所得税

多難な2023年申告シーズン

IRSは1月23日(月曜日)から、2022年の個人所得税の申告書を受付ると発表した。 それにしても気になるのは、前年分までの申告書がいまだに処理されていないことだ。昨年の申告での未処理申告件数は、IRSによればピーク時に1150万件で、これが2022年12月中旬には約400万件まで減少いる。逆に言えば、まだ400万件ぐらい残っているともいえる。 今年の個人所得税申告件数は1億6800万件程度とみられる。昨年の申告書の処理が全て終わっていないのに、新たな年の申告書が雪崩を打って押し寄せてくる。 IRSは予算が増加し、職員数が増えるので、今年は昨年よりも良くなると言う。2023年はコロナウイルスの給付金の支給がなくなるので、今年はIRSの職員の負担も減り、本来の申告書の処理に集中できる。 機械ならば設置したらすぐに動くだろう。しかし、職員数を増やしても、申告書を処理する人は、税金の勉強をしなければいけないし、トレーニングを受けなければならない。雇用された翌日からバリバリと仕事をこなせるとはならないだろう。 2023年も引き続き、申告はトンネルから抜け出せず、地下鉄の電車に乗り続けるようなもので、電車は地上を走ってくれないだろう。2023年も甘くは見ずに、相変わらずの混乱の中での2023年申告シーズンになるに違いない。 さてこうした中で、日本からのアメリカへの申告だ。ありがたいことに、日本からの申告期限は6月15日だ。還付も納付もない申告の場合、せめてピーク時の満員電車(4月15日期限)を避けて申告をしたらどうだろう。ピークを外してすいている電車に乗るように、IRSの負担を軽くすることができるかもしれない。

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2023.01.08
遺産税・贈与税

気をつけたい外国贈与

外国贈与とはアメリカの税務では、アメリカ市民・グリーンカード所有者・長期居住者が外国に住んでいる人から贈与を受けることをいう。日本に住んでいる日本人の祖父母や親が、子供・孫にお年玉やら教育費や不動産購入等のお金や不動産そのものをあげることが一例だ。 アメリカの税務で考えてみる。初めに、あげる方ももらう方も日本人同志で、対象の財産がアメリカにはなく日本にある場合では、通常はアメリカの税務を考えることはない。日本の贈与税を考えればよい。 しかし、あげる方が外国人(日本人)で、もらう方がアメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上の居住者の場合、外国贈与としてアメリカの税務を考えなければならない。 アメリカ税務上、贈与に対する課税は贈与者に行われる。即ち、贈与を行う外国人(日本人)が税金を負担することになる。日本では正反対でもらう人が税金を負担する。あげる方にしてみれば贈与をしてなおかつ、それに対する税金を自分で払う形だ。 すると日本に住んでいる日本人の祖父母や親が、アメリカの贈与税の申告をするのかと言う事になるが、外国からの贈与はアメリカの贈与税の対象となっていない。外国からアメリカにどんどんお金や財産が無償で流入して悪かろうはずがない。外国からの贈与に税金をかけて、わざわざブロックすることはないと言う事だろう。 これからすれば、外国贈与はほとんど気にしなくていいと思うかも知れない。こんな良い話はないと思うかも知れないが、実は頭を抱える事がある。 贈与を受けるアメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上の居住者は、贈与税を払うことがない。しかし、10万ドル以上の贈与または相続をForm 3520で開示する義務がある。 10万ドルは1件での金額ではなく、その年に行われた、受取人一人当たりの金額だ。3万ドルを4回もらえば12万ドルで開示義務に該当し、Form 3520の提出対象となる。3万ドルを3回と4回目が$1万に満たない金額ならば、10万ドルに達しないので、このフォームの提出要件を満たさない。 その年の申告で失念したり遅れて開示すると、ペナルティを受ける可能性があるので慎重に処理をしたい。また、日本の金融口座にお金が振り込まれたら、FBARやFATCAでの申告対象になり得るので、これも合わせて気をつけたい。外国贈与は意外なところで注意が必要だ。

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2022.12.25
所得税

うまくおさまらない

アメリカの非居住者が、アメリカにある居住用の不動産を30万ドル以上で譲渡すると、FIRPTAという源泉課税を受ける。 なんでそんなことになるのかというと、外国に住んでいる人がアメリカの不動産を譲渡して、譲渡益を申告しない事を防止するためだ。即ち、税金の漏れをなくするために、不動産の売買時に、買主が強制的に譲渡価格の15%(100万ドル以上で10%)の源泉徴収を行い、源泉徴収義務者としてIRSに納付する。 円で表記するが、仮にアメリカの不動産が1億円で売れた場合、売主は源泉徴収の1,500万円を引かれ、残りの8,500万円を手にする。 本来、この不動産に対する所得税の課税は、長期保有の不動産ならば、譲渡益の20%の課税を受ける。仮にその不動産を5,000万円で購入し、減価償却や譲渡経費を脇に置いて、1億円ー5,000万円=5,000万円の利益が出たとする。税金は5,000万円の20%で1,000万円となる。 つまり、源泉徴収は1,500万円だから、税金の1,000万円より500万円多く払っている。これは何としても還付してもらわなければいけない。そのために、非居住者はアメリカの申告書を提出して、過大に納付した500万円の還付を受ける。申告書を提出して人質を返してもらうようなものだ。ただし、それまでの時間がかかる。 さて米国市民、グリーンカードなどのアメリカ居住者はこの源泉徴収の対象外だ。すると次のように考えるかもしれない。 うちの配偶者はアメリカ市民だ。アメリカの申告も夫婦合算で行っている。不動産も共有名義だ。よし、配偶者が譲渡したことにすれば源泉徴収はゼロじゃないのか? しかし、これはうまくいかない。不動産譲渡益は、その不動産の購入時にお金を出した人の比率で売主に配分される。もしも購入金額を日本人の配偶者が全て負担していたら、本来100%が日本人のものだ。でも、夫婦の共有名義として登記しているので、それぞれの持分は50:50とされる。 ところが、日本の税務から見たら50:50にした時に、そもそも贈与をしたのではとみなされる恐れがある。実態を見てもらい、贈与はなく片方の配偶者個人のものだとする。確定申告時に、実態により日本人配偶者が100%自分の所得として課税を受ける。良かったと思うかも知れないが、アメリカの夫婦合算の申告書半分がそれぞれの配偶者だと、アメリカで課税を受けた税額の50%しか、日本の申告で外国税額控除を取れなくなるかも知れない。源泉徴収の話以上に、そもそもの話になりかねない。 夫婦が一つのユニットになっているアメリカと、夫婦でもそれぞれ課税を受ける日本の違いが出てしまう。

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2022.12.18
その他

お礼の扱い

日常、いろいろな形でありがとうございましたとお礼を渡すことがある。この時期は、お世話になっているからとお歳暮を贈ったり、お世話になった人にお礼をあげたりもらったりする。 こうしたお礼はアメリカ税務上、どうなるのだろう。贈与税と所得税の切り口で考える。 贈与税で言えば、社会通念上の通常のお礼ではまず贈与税の対象とはならない。 アメリカでは日本と異なり、あげる人が贈与税を支払う。しかも、あげる人一人あたりで2022 年の贈与税の年間非課税控除額16,000 ドルがある。夫婦であげるとこの2倍となる。非課税の枠を超える贈与はしていないだろう。 一方、会社、雇用主から社員への現金や現金同等物の贈り物は、たいていの場合は報酬としてみなされる。特別ボーナスとかインフレ一時金とかは課税対象の所得となる。違和感はないだろう。 しかしながら、現金以外のお菓子や誕生日祝いをもらったり、会社のコピー機、携帯電話をたまに私的利用する事はどうか。私的利用は許されるかどうかは脇に置くと、ごく少額なら税務処理が現実的でないと見なすため、税金の対象にしていない。 少額とはいくらかと言えば、明快な線引きはない。2001 年IRS のフリンジ ベネフィットガイドでは、 少なくとも 1回、100 ドルは少額ではないとしている。金額が小さくとも恒久的に何度も繰り返されるとこれも課税対象になることもある。

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2022.12.11
情報申告

世の中の変化

ずいぶん昔の事だが、給料は現金で支払われていた。給料袋にお金が入れられて、給料日には上司からその給料袋を受け取るものだった。懐に現金があると気が大きくなって、あっという間にお金がなくなったり、給料袋を紛失してしまうとか、逆に、使いかけの給料袋が机の中から出てきたと言う人もいたりしてにぎやかな時代だった。 しかし、いつの間にか給料は「銀行口座」「証券口座」に振り込まれる。口座の残高だけが動いて記載される。 そして今、給与を○○Payなどスマートフォン決済サービスで受け取る「デジタル給与払い」が近々実現しそうだと新聞で伝えられている。「決済サービス」に給与が直接振り込まれると、ATMに現金を下ろしに行くことがなくなる。スマホがまるで金融機関のATMだし、自分の財布となっている。 キャシュバックやポイントなどの特典もつくならありがたい話だ。ますますお金を支払ったり、受け取ったりするのではなく、情報だけがやり取りされて決済が終わってしまう。何とも便利なものだと思える。 そこで、気になるのはFBARやFATCAの報告の時に、決済サービスをどう扱うのだろう。金融口座で給与を受けて、そこから○○Payに残高が移る場合、金融口座の残高把握は可能だ。しかし給与支払元から給与がスマホの○○Payに振り込まれるなら、金融機関を通過しない。 決済サービスゆえに金融機関じゃなく、残高報告の対象から外れるのかよくわからない。しかし、趣旨としては決済サービスでも、情報申告の対象に入れると言う方向なのだろうと思う。金融機関の住所や支店名を書くのも戸惑うし、口座番号をどう書くのか疑問を持つ。 とは言え○○Payの残高をすべて報告して特段の不都合はない。申告しないで後から何かを言われるより、そのまま申告するのが安全運転と思える。

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