アメリカ市民やグリーンカードホルダー等は、税務上、アメリカの居住者なので外国に住んでいても、基本はアメリカの連邦税の申告をしなければならない。所得が申告要件を満たさない場合はこの限りではない。
これは、アメリカは属人課税をとるからだ。アメリカに物理的に存在している・いないは問題にならない。
では一体、州税はどうなるのだろうか。同じように州税を申告しなければならないのだろうか。答えはYes/Noのどちらもあり得る。州によっても温度差がある。
(申告を要する)
特定の州を源泉とする所得がある場合だ。例えば、一例として不動産を賃貸していて賃貸所得があれば、その不動産が存在する州に個人所得税の申告をすることになる。
(申告を要しない)
州の所得税がない場合は、州の申告を行う必要がない。次の州は個人所得税がない。
Alaska・Florida・Nevada・South Dakota・Texas・Washington・Wyoming
これははっきりしているケースだが、この中間になれば必ずしも画一的に判断できるものではない。
人によってはアメリカを離れるにあたり、もうアメリカに戻るつもりはなく、すべての財産を処分して日本に来たというケースがある。
日本で働けば日本の所得もアメリカ市民・グリーンカードホルダーとして連邦に申告をする。しかし、アメリカに戻る気はなく住んでいた州と一切のつながりを断ってきていれば、基本的には州税を考えることはない。
そうではなく、家族はその州に住んでおり、家もあるし実態はアメリカにあって、日本にいるのは短期間の仮の姿となれば州税を考えることになる。
特に次の州は容易につながりを断つ事を認めない。
California・New Mexico・South Carolina・Virginia
全体を見ての判断が必要となり、画一的に線引ができない難しさがある。
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