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差し替え申告書

2023年03月19日

申告書を正確に作成して提出したはずなのに、申告書を出した後で、間違いや修正したい所を発見することがある。しまったと思う事があってもおかしくはない。

以前に提出した申告書を修正するためには、修正申告書を提出できる。たとえば、500ドルの還付の申告書を提出して還付を受ける。その後よくよく見たら、さらに300ドルの還付金があることがわかる。後日800ドル還付として修正申告書を提出し、追加の300ドルを還付してもらう。この場合は申告書としての記録は当初の500ドルの還付の申告書と、追加の300ドル還付の申告書の二つとなる。

これと同じ効果を持たせるために、申告書を差し替えることができないかと思う。つまり最初の申告書ではなく、後から提出した申告書だけを有効なものとさせる。

実はこれは可能だ。但し時間の制限がある。例えば今年の申告期限が4月18日として、2月とか3月に申告をしているとする。この4月18日の前なら、新しい申告書を提出して、そっくり申告書を取り換えることができる。申告期限の延長をかけて申告書を提出していれば、10月15日期限なので、その間いつでも申告書の取り換えが効く事になる。

還付金の修正で少額ならば、二度も申告書を提出してかえって面倒と思うこともあるだろう。何でそんなことをしなければいけないのかと思うかも知れない。それは確かにその通りで、少額の還付より面倒なことを避けたいと言う判断が優先しておかしくはない。でも納付の場合は、面倒だから税金を納付しないと言うわけにはいかない。

オリジナルの申告書を提出してそのままとしていると、後から変更ができない事がある。例えば夫婦合算申告をしていて、夫婦別々に申告をする方が良いと言う事がわかっても、一度、申告書を提出してしまうと夫婦別々の申告書は提出できない。

あるいはForm 8938を提出していなかったとか、Form 3520で日本の相続や贈与で、10万ドル以上の報告義務があるのに報告していなかった場合は、それゆえにペナルティの対象とされてしまう事もあり得る。

そこで、この差し替え申告書が有効となる。つまり、夫婦個別の申告書も再度提出できる。提出するべきFormを提出していなかったという事実も根こそぎ抹消してくれる。ペナルティを心配しているなら、申告期限までに、新たに差し替え申告書を提出すれば、この差し替え版がオリジナルとなり心配もなくなる。

しまったと言う事があれば、申告期限日の前ならば申告書を差し替えることができる。

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