コロナ給付金(Economic Impact Payments)は、支給される対象者であれば、自分から動くことなくもらえるのが基本だ。2020年には1回目と2回目の支給が行われている。この対象者である人が日本に住んでいても、給付金はもらえる。
第1回目:2020年3月のCARES法で大人1人当たり最大$1,200、17歳未満の子供1人当たり$500
第2回目:2020年12月の追加景気対策で支給された一律$600
ただし、所得制限があり、独身であれば調整後総所得(AGI)が$75,000以下で満額もらえる。夫婦合算では同じく$150,000以下だ。独身では$87,000、夫婦合算申告では$174,000を越えると、給付金が消滅する。
様々な理由で給付金が届いていない人がいる、この場合、2020年の申告で還付申請を行って手に入れる。それも失念してしまった。あるいは申告書を提出していない。
どうするか。2020年の申告書を提出して給付金の申請を忘れた場合、修正申告書を提出して申請することになる。2020年の申告書を提出していない場合は、今からでも申告書を提出すれば給付金をもらうことができる。
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