2021年では遺産税の生涯控除が11.7百万ドル(夫婦では2倍の23.4百万ドル)だ。日本円で言えば約12億円(夫婦で約24億円)の控除があるために、そこまでは遺産税が発生しない。最高税率は40%で2025年末まで継続されることになっていた。
大統領選挙で現バイデン大統領は、この控除を3.5百万ドル(夫婦で7百万ドル)、税率を45%に上げることを提案していた。この生涯控除(基礎控除)と最高税率の変更にとどまらず、相続財産の取得コストを取得コスト方式にかえようと言う大きな変更もある。
現状ではコストとは個人の相続開始日の市場価格に塗り替え(ステップアップ方式)となる。例えば故人が30万ドルで取得した不動産が、相続開始日に100万ドルになっているとする。相続人がこれを譲渡すればざっと70万ドルの譲渡益が出るが、その不動産をすみやかに譲渡すれば、コストが70万ドルに持ち上げられるので譲渡益は発生しない。かくして残された人の生活を守ることができる。
一方、取得コスト方式に切り替えられると、譲渡益が70万ドルとなり課税を受けることになる。大雑把に20%の税率として14万ドルの税金が発生する。日本ではこの方式なので、違和感はないかも知れない。
コロナウイルスで混乱している中で、実際にいつ立法化されるかどうかはわからない。しかし、時間の問題と考えた方が良いのではないか。通常は立法化された以前に完了した申告は、そのままで影響を受けない。しかし2021年の初めから遡って対象とすると言う事になれば申告が終わったものと安心できなくなる。
いずれにしても日本の相続から考えると異次元の話だ。日本人が亡くなった時にアメリカ遺産税でアメリカ居住者と見なされる場合、日本を含む世界中の財産が遺産税の対象となる。日本の相続税もあるために、アメリカの遺産税だけではなく日本の相続税が大きな課題になりえる。
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