3月27日にCARES法が成立し、アメリカのStimulus payment$1,200/人がすでに支払われ始めている。この支払いのベースが、2018年と2019年のアメリカへの税務申告だ。
アメリカに住んでいる人だけではなく、日本に住んでいるアメリカの税務上の居住者も対象だ。Form 1040-NRを提出している人は対象外となる。
期待もしていなかったアメリカの給付金を日本でもらうわけだから、ありがたいと思うだろう。しかし、本来、もらってはいけない人にもお金が支払われていることがある。
一つは亡くなった人にお金が振り込まれているケースだ。CARES法が成立する以前に、亡くなってしまっている場合は、適正な受給とは言えない。
2018年、2019年の申告書を提出していても、CARES法成立前に既に日本に帰国してしまい、非居住者になっている場合もある。あるいは市民権やグリーンカードを放棄している場合もある。
もしも受給してはいけないのにStimulus paymentが支給された場合、IRSはそのお金を返却するように求めている。EIP Eligibility and General InformationのQ52に返却の仕方が記載されている。小切手の裏書にVoidと書いて、どうして返却しなければならないのかの説明をつける等返却のやり方の説明がある。
日本から返却をする場合の送り先:
Austin Internal Revenue Service
3651 S Interregional Hwy 35
Austin, TX 78741
返却をしない・返却が遅れた場合、その分の金利も加算される。このお金をもらって問題を抱え込まないように慎重に動くべきだ。
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