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滞在日数カウントの救済

2020年05月10日

Form 2555では外国の稼得所得と住宅コストの控除をしてくれる。この時間の条件として通年外国に滞在しているか、連続する12か月で330日以上外国に滞在していることが必要となる。

しかしながら、コロナウイルスのために外国にいることができず、アメリカに戻らざるを得ない事態も発生している。

この場合、Form 2555を使えなくなってしまう事は不都合と言う事で、IRSは救済措置を打ち出した。

①2019年12月1日以降2020年7月15日まで中国を離れなければいけなかった
②2020年1月1日以降2020年7月15日まで外国を離れなければいけなかった

この期間は、the bona fide residence test又はphysical presence testの時間条件を満たしているものとみなしてもらえる。

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