Home > その他 > 出生によるアメリカ市民

出生によるアメリカ市民

2018年11月04日

1866年の合衆国憲法修正第14条により、「米国で生まれた、または帰化したすべての人は米国の市民である」

この出生地主義をトランプ大統領が変更する大統領令を検討している(動画はクリック)。「米国市民ではない親が米国で産んだ子供に米国市民権を与えない」という。

税務から見ればこの出生地主義が基本的な考え方になっている。それ故に、事故で米国人になった人たちが、これ以上いなくなるならば税務を悩まずに済むことができる。

すなわち、親が仕事で米国に駐在している間に生まれる子供だ。幼児期に日本に帰国し、それ以後は普通の日本人として暮らしている。働くようになり、日本で税金を納めている。しかし、ある時点で、自分が米国市民として、米国に税金の申告をしなければいけなかったこと、更にはペナルティに愕然とする。日本で税金を納めていることは、米国の納税義務を果たすと言うこととは異なる。

これが実現すると、今後、事故で米国市民になってしまう子供は、米国の税務では悩むことはなくなる。既に米国で生まれてしまっている人たちには、遡って市民権を没収するわけにもいかないだろう。


カレンダー

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP