遺言が紙ではなく、電子情報であっても、紙に書かれた遺言と同じように有効だという判断がオハイオ州の検認裁判所で出されている。
事の発端は、病気のために入院していた人が何とか遺言を書こうとしたが、すぐ身の回りに紙を鉛筆がなかった。そこで、彼は弟の持っていたタブレットで遺言を書いたのだという。彼は遺言をスタイラスペンでサインし、その弟二人も同じように証人としてサインをした。
その後、遺言はタブレットに保存され、その死後、遺言はプリントアウトされる。そしてその遺言はオハイオ州検認裁判所に持ち込まれた。タブレットコンピュータで書かれ署名された遺言はオハイオ州の検認裁判官は合法とした。
これが有効な遺言とされたので、遺言に従い故人の財産は相続される。しかしながら、その遺言が認められない場合、遺言がないことになる。その結果、同州の無遺言相続の規定により両親が財産を相続する。大きな違いがある。
もともと両親は子供の遺産を受け取る意思はなく、故人の遺志を尊重したいという意向だったという。それがこうした判断に影響したのかもしれない。
しかし、電子情報であれば、容易に内容が書き換えられそうで怖い。技術的にはそうした可能性が完全にブロックされているのだろうか。このタブレット遺言が即ち、他の州においても認められるのかどうかは別の話だ。州によってはこうした遺言を認められないことも十分に考えるべきだろう。まして国が違えば容易ではないだろう。
世の中の動きが早く、法律がそれに追いついていない。
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