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所得税

2021.02.28
所得税

IRSから見ると

ペットの犬や猫を飼っている人には、その犬や猫はれっきとした家族の一員だし、お姫様や王子様であってもおかしくはない。自分の子供と分け隔てなく一緒に生活をしている。申告書を作成する時に、子供は扶養家族として控除しているわけだから、こうしたお姫様や王子様を控除対象とすることにあまり抵抗がないかもしれない。 飼い主から見ればそうかも知れないが、当然のことながらIRSには大いに抵抗がある。 扶養する子供であるためにはいくつかの条件があり、一番先にアメリカの市民又は居住者でなければいけない。さらに血縁関係を問題にされる。血のつながっている子供や孫、養子、継子等でなければいけない。どうやっても無理である。 また、扶養家族にできるのは子供だけではなく、年齢制限はなく大人でも扶養家族とすることができる。但し扶養される人には所得制限があり、2020年と2021年では所得が$4,300を越えてはいけない。さらに扶養される人は、自分の家賃や光熱費、衣類、食費、医療費、交通費等を50%以上自ら負担していては扶養されることができない。 ここから見ると、一方の配偶者だけが働いて、片方の配偶者に所得がないと配偶者を扶養できそうに見える。日本では納税者と生計を一にする一定所得額以下の配偶者を扶養家族とできる。しかしIRSは配偶者を扶養家族とはできないとしている。 以下のIRSサイトで画面と対話すると、扶養の可否について判定してくれる。

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2021.01.24
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今年の申告は面倒になりそうだ

日本に住んでいる方でも。アメリカの第二回目のコロナウイルスの給付金$600を手にしている方も多いだろう。昨年の年末から給付して、今年の1月15日までに給付するわけだから、半月程度の間にアメリカの人々にこれを配る。このスピード感は驚きだ。 これを実現するために、支給対象や所得水準を去年の夏の1回目の給付金のデータをもとに、第2回目を行っている。 この給付金は2020年の税額控除の先払いとなっている。本来、2020年の確定申告を行い申告書の上で控除を取るべきなのに、2020年の数字ではなく、2019年の所得金額の数字(場合により2018年の数字)を2020年と見なして控除額を計算する。正しいとか正しくない数字と言うのは当然あり得る。その精算は2020年の確定申告書で行うと言う立て付けになり、Form 1040の30行目にその控除を入れる。 こうした変更をIRSはコンピュータプログラムを修正し、正しく動くことを確認する。そのための余分な時間が申告書の受付開始日を2月12日と、例年よりも約半月遅らせた。 仕組みができても、問題は個人がそこに入れるデータの正しさだ。Adjusted Gross Incomeが独身だと$75,000、夫婦合算だと$150,000を超えるとフェーズアウトが始まる。コロナウイルスが蔓延していなかった2019年にはこのラインを越えて所得のあった人が、2020年では所得が大きく減少し、給付金を受け取るべきなのに給付金をもらえていない。あるいは扶養家族が増えているのに、2019年では扶養家族がいなかったと言う事もあり得る。場合によっては、2020年の所得が多く、給付金の対象にならないこともあろう。 この控除を計算するためにForm 1040の説明書の59ページ目にワークシートがあるので、これを使って控除額を計算する。また手元にもらっているIRS Notice 1444も必要だ。 特に海外に住んでいた、住所が変更等で、給付金が手元に届いていない人もいるだろう。亡くなったり、市民権やグリーンカードを放棄して日本に住んでいて支給対象でない人が給付金をもらっていたかもしれない。個人が計算に用いる給付金とIRSの支給額が不一致で、例年以上に面倒な申告になりそうだ。

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2021.01.17
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申告に用いる為替レート

外国通貨による所得はドルに換算する。IRSのホームページでは、2023年の年平均為替レートを$1=140.511円としている。 FBARでは年末レートを使用する。2023年の年末為替レートを$1=141.47円としている。 家の譲渡益を計算する場合、相続で相続額を確定する時などでは、実際のその日のレートを用いる。 FRBのレートや金融機関発表のものは、それぞれ少しずつレートが異なるが、それでも良いとされている。外国の銀行が発表しているレートも認められる。

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2021.01.10
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コロナ鎖国

コロナウイルスのために帰国をしたくても出国ができない、入国ができないと言う事が起きている。TVのニュースで取り上げられていたケースは、日本に観光旅行で入国した人が、滞在中に本国が海外からの入国を禁止したために、そのまま1年間日本で身動きができなくなっていると言うものだ。これはアメリカにいても同じで、本国が扉を開けてくれないと帰ろうにも帰れない。 外国人がアメリカに一定期間以上滞在すると、実質滞在テストで滞在日数を計算し、アメリカ居住者となってしまう。アメリカ居住者となれば、全世界所得を対象にして居住者として課税を受けてしまう。 しかしながら、これはどう考えても不合理だ。アメリカに観光目的や、会社の出張で入国した人が、たまたま病気のため、事故でけがをして入院し、動きが取れなくなっている場合も同じだ。アメリカの居住者になろうとしているわけではない。 この場合は、実質滞在テストでそうした病気での日数を除外できる。Form 1040NRにForm 8843を添付して日数を除外する。もともとForm 1040NRを提出する必要がない場合は、Form 8843も提出する必要がない。ただし、そうであっても、もしもIRSからForm 8843を要求された場合は提出に応ずる。 コロナウイルスに罹患して入院せざるを得なかっただけではなく、検疫で動くことができない、交通手段がない、外出が制限とかコロナ鎖国もあろう。こうした場合は、個別の事情を勘案されて判断されるので、事情をきちんと説明できる関連書類を揃えることになる。

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2020.12.27
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2回目のコロナウイルスの給付金

今年の春にコロナウイルスの経済活性化のために給付金$1,200/人が支給された。今回、その第2弾が行われるようだ。 今回の給付額は下記という。 独身    $  600 夫婦合算  $1,200 子供がひとり増えるごとに$600 独身であれば調整後総所得(AGI)が$75,000以下で満額もらえる。夫婦合算では同じく$150,000以下だ。ただし、所得金額がこのラインを越すと、フェーズアウトが働く。$75,000や$150,000以上では$100増加するごとに$5減額されていく。つまり、独身では$87,000、夫婦合算申告では$174,000を越えると、給付金が消滅する。 これは本来、2020年の所得で計算されなければならない。しかし、ここで支給するために、2019年分の申告書をベースに計算される。給付金は2020年の先行控除という位置づけだ。結果として金額が過少の場合は控除金額で調整となる。申告書に銀行口座が記載していれば直接、口座振り込みになる。それ以外は小切手で支払われる。 さて、この給付がいつ行われるかだ。当然、一日でも早くということになる。できるだけ早く支給しなければならないものの、IRSにとっては新年度の申告と重なる時期だ。2019年分の申告書も処理しきれていないのに、またここにマンパワーを持っていかれるとどうなるのかと思う。 支給開始が新政権のスタートと重なり、支給金をもらっていない前に2020年申告シーズンが始まってしまう事も考えられる。その場合、控除に上げてしまい申告をしてから、給付金が振り込まれたら二重請求になってしまう。適正でない受給は返金しなくてはいけない。 こうしてみると、2020年の申告はかなり混乱する事も考えられる。

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2020.12.13
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婚姻のステータス

アメリカの個人の所得税申告書を作成する時には、婚姻上のステータスを記入する。即ち結婚しているのか、独身であるのかというステータスだ。 202X年分の申告をする時に、1年を通じて結婚をしている、または独身というケースはシンプルだ。しかし、202X年中に結婚したり、離婚をした場合は、どの時点で判断するのか。それは12月31日時点で判断する。年末最終日に結婚していれば1年中結婚しているものと考える。年末最終日に結婚していなければ1年中、独身というわけだ。ここまではわかりやすい。 202X年中に配偶者が亡くなったと言う場合、亡くなった配偶者があたかも12月31日まで生存しているものとして、税務上扱うことができる。 結婚している証拠書類はCity/County/Stateが発行したMarriage Certificateだ。結婚した州と住んでいる州が異なる場合、住んでいる州では結婚していないことになるのだろうか。他州で発行される証明書も全米では認められる。 2015年にはアメリカの最高裁は50州で同性婚を合法としている。一方で、同棲は認められても、法的に結婚しているわけではない。連邦税では法的に結婚をしていれば夫婦として申告をすることができる。しかしながら州によって同棲を認める・認めないと混在する。すると連邦税と州税では婚姻のステータスが変わってしまう事もありえる。 さて、国を超えてしまった場合はどうなるのだろう。日本法では結婚しているが、アメリカの州法では結婚していない、あるいはアメリカの州法では結婚していても日本法では結婚していないとなると、これは大変な混乱をもたらす。それ故にアメリカの州法によらない結婚でもアメリカの婚姻関係は認められる。 ならば回教国で4人の妻がいる場合はどうなるのだろう。この場合はどうやら第一夫人が正式な配偶者として認められるようだ。

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2020.12.06
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Covid-19の特例

2020年10月18日版のForm 2555のinstructionsで、Covid-19による滞在日数カウントの救済が盛り込まれている。 Covid-19がなければPhysical Presence Test(PPT)またはBona Fide Presence Test(BFT)のいずれかでこの条件に合う人に、下記の時間枠で外国に滞在できなくとも、この間の出国は時間的な条件を満たすものとして扱ってくれる。 中国では2019年12月1日から2020年7月15日の期間 他の国では2020年2月1日から7月15日の期間 この処置を希望する場合は、Form 2555のトップページの上部のスペースにRevenue Procedure 2020-27と記載する。 Form 2555は一度使うと将来に渡りそれを用いる事が前提となっている。もしもForm 2555を使いたくないという状況になれば、IRSに申請してForm 2555を用いる選択を無効とすることができる。一度、無効にしてしまうと5年間はForm 2555を使うことができないので要注意だ。

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2020.11.22
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コンド理事会の審査

あっという間に年末が見えてきたこの時期にコンドが譲渡されるとする。契約書は11月にサインされる。すぐにも、譲渡金額が支払われ、所有権が移転すればよいのだが、コンドの理事会の許可が必要になる。 理事会は購入者が住民としてふさわしいかどうか審査をする。例えば、猫1匹を連れて入居するなら問題はないとしても、大型犬を5頭引き連れて入居してくるとなればどうだろう。万が一、コンドの住民としてふさわしくないとなれば、拒否権が発動され不動産の譲渡が成立しなくなる事もありえる。 その審査の期間が1ヶ月かかると、年末になってしまう。そこから、譲渡に係る費用や税金などの精算作業に入り引き渡し日は年内となるのか、2021年にずれ込むのかで変動してしまう。キャピタルゲインの計算も短期譲渡になったり長期譲渡になったりで大きく変わってしまう事もありえる。 譲渡が行われた時に譲渡者に対してはForm 1099-Sが発行される。これは同時にIRSに提出される。カラム1でClosing dateが記載され、カラム2で譲渡額が記載される。これでIRSは不動産の譲渡日と金額を認識する。 2020年ならば2021年の4月15日期限の申告の対象だし、2021年ならば更に1年時間の余裕があり2022年での申告となる。

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2020.10.18
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合理的な理由

Form 8854を提出しなかったり、FBARの申告をしていないとか、遅れて申告をする。遅れて提出をする時に、なぜ遅れたのかという合理的な説明をする理由書を提出するように言われることがある。事情を汲んでペナルティを減額する事もあるからだ。 FBARの提出遅れは次の選択肢から選ぶようになっている。 • 忘れていた • 申告する必要があるのを知らなかった • 金額が申告要件以下だと思った • 外国口座だと知らなかった • 口座の報告書を無くしたり期限内にもらえなかった • 情報が不十分で、それを入手するに時間がかかった • 配偶者のサインを期限内にもらえなかった FBAR以外はこうした選択肢はなく、遅れるに至った合理的な説明を求められる。 1.何がいつ発生したのか 2.どんな原因でそうなったのか 3.どうして期限を守れなくなったのか 4.どんな努力をどれだけしたのか 5.状況が変化した時に、どのようにリカバリーしたのか 自分の責任によらず、外的な理由といえば、自然災害(地震・火事・台風・水害など)、病気、戦争、内乱等だろう。しかし、病気ならば第三者の証拠書類を求められる。なかなか難しい。 2019年分の申告書の提出でいえば、コロナウイルスを理由にして、何ヶ月か遅れましたということは言えるかも知れない。だけども3年も、5年も申告書を提出していないことの合理的な理由とはならないだろう。 自分としては善管注意義務を果たして、やるべきことをやった、落ち度はなかったと言いたくても、説明は難しい。申告の義務を知らなかった・日本に申告をしていたので十分だと思っていた・忘れていた等が正直なところではないだろうか。 初めてのことならば、まあまあということもあるかも知れない。しかし、2回も、3回も同じことが起きている場合、事情を汲んでもらえるかどうかは難しい。

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