ペットの犬や猫を飼っている人には、その犬や猫はれっきとした家族の一員だし、お姫様や王子様であってもおかしくはない。自分の子供と分け隔てなく一緒に生活をしている。申告書を作成する時に、子供は扶養家族として控除しているわけだから、こうしたお姫様や王子様を控除対象とすることにあまり抵抗がないかもしれない。
飼い主から見ればそうかも知れないが、当然のことながらIRSには大いに抵抗がある。
扶養する子供であるためにはいくつかの条件があり、一番先にアメリカの市民又は居住者でなければいけない。さらに血縁関係を問題にされる。血のつながっている子供や孫、養子、継子等でなければいけない。どうやっても無理である。
また、扶養家族にできるのは子供だけではなく、年齢制限はなく大人でも扶養家族とすることができる。但し扶養される人には所得制限があり、2020年と2021年では所得が$4,300を越えてはいけない。さらに扶養される人は、自分の家賃や光熱費、衣類、食費、医療費、交通費等を50%以上自ら負担していては扶養されることができない。
ここから見ると、一方の配偶者だけが働いて、片方の配偶者に所得がないと配偶者を扶養できそうに見える。日本では納税者と生計を一にする一定所得額以下の配偶者を扶養家族とできる。しかしIRSは配偶者を扶養家族とはできないとしている。
以下のIRSサイトで画面と対話すると、扶養の可否について判定してくれる。
東京都千代田区紀尾井町4-1
ニューオータニビジネスコート8F
Phone:03-6380-8817
Fax:03-6385-7628
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
赤坂見附駅 | ― |
東京メトロ 銀座線 / 東京メトロ 丸ノ内線 D紀尾井町口 3分 |
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永田町駅 | ― |
東京メトロ 半蔵門線 / 東京メトロ 南北線 7番口 3分 |
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