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所得税

2019.04.14
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4月15日の申告期限までに申告できない

(申告期限) 1.通常の申告期限:4月15日 2.日本(海外)からの申告期限:6月17日(2か月の自動延長つき) 3.延長申請による期限:10月15日 申告期限までに申告できない場合は申告期限の延長をおこない、期限を越えて申告することになる。4月15日に動いても、すぐに書類を作成できるはずだ。十分な税金を払っているとか税額が出ない場合は、ペナルティに跳ね返ることはない。 アメリカに居住している人: Form 4868を4月15日まで提出して延長を行う。これにより10月15日まで6ヶ月期限が伸びる。なぜ延長を行うか理由の説明は求められない。 日本(海外)に住んでいる人: もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められ6月17日が期限だ。自動延長なので、延長手続きは要らない。6月17日まで申告ができない場合はForm 4868を6月17日まで提出して延長を行う。 税額が出る場合: 延長申請を行っても、税金の支払い期限は変わらず4月15日のままだ。4月15日までにあるべき税額の90%以上を納税する。多く払えば、後日還付される。少なく払えばその分に対して金利等が発生する。 税額が出ない場合: 税金の支払いはないのでペナルティはない。ペナルティはあくまで納税額×ペナルティの税率で計算される。と言うことは、納税額がゼロである以上、どんな税率をかけてもゼロでしかない。 州税はどうなるのか 州ごとにやり方を異なる。自動的に6か月の延長を認める州では、延長申請書を提出することはない。但し、税額が発生する場合は、その税額を提出期限(多くの州は4月15日)までに支払う。支払いの書類は州ごとに異なる。

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2019.03.24
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Child tax creditが変だ

子供についてはChild tax creditが取れる。2017年までは一人当たり$1,000だったが、2018年では一人当たり$2,000に増額されている。これはありがたいと思うかも知れないが、納得しがたいことに$500しか控除が取れないことも出てくる。 日本で生まれた第一子を連れてアメリカに赴任する。その後アメリカにいる間に、第二子、第三子が誕生する。 2017年までは子供が3人で、一人当たり$1,000の控除が取れたので控除額は$3,000だった。 ところが2018年においては子供が3人で、一人当たり$2,000の控除とならずに、第一子は除外されてしまう。Child tax creditは二人分で$4,000だ。一人目の子供はChild tax creditを認められない。まだ幼稚園に行っているような年齢で、年齢制限ではずされるわけもない。 理由は第一子の納税者番号(ITIN)だ。日本で生まれた子供なので社会保障番号(SSN)がない。他の子どもたちはアメリカ生まれだからSSNがある。この割り切りが2018年からなされている。 第一子はCredit for other dependentsの対象にはなり、$500の控除が認められる。この結果、3人の子供の控除は$4,500となる。 親にしてみれば、子供が3人いて同じなのに、一人だけ除外されるのは納得しがたい。Creditの金額は$4,500で昨年よりも$1,500多いので我慢するしかないが、割り切れなさが残る。

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2019.03.17
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申告書提出後の婚姻ステータス変更

申告書を夫婦個別申告で提出してから、夫婦合算申告にした方が良かった、また逆に夫婦合算申告から夫婦個別申告にした方が良かったと思うことがある。 この場合は、一度申告をしてしまったから変更できないと言うことはない。修正申告書のForm 1040-Xを提出することで変更可能だ。ただし、時間が限られている。 (夫婦個別申告から夫婦合算申告) 申告期限から3年以内は夫婦合算申告に変更できる。ただし申告期限延長はカウントしない。 申告書の内容に夫婦が共同責任を持つことを意味する。仮に片方の配偶者が税金を払えない場合は、もう一方の配偶者に責任が追及される。万が一それでは困るという人は安易に夫婦合算申告にしない方が良い。 (夫婦合算申告から夫婦個別申告) 申告期限の4月15日までは修正できる。この日を越えては変更できない。 日本に住んでいる人がアメリカに夫婦共有で不動産を持ち、その不動産を譲渡した場合、アメリカの申告だけではなく日本の申告も必要になる。日本は夫婦合算申告はなく個人ごとの申告だ。 この場合、アメリカの申告が個人ごとだと日本の申告がスムーズになる。アメリカの申告書が夫婦合算だと、支払ったアメリカの税額を日本で外国税額控除を取る場合、個人の分をどうやって特定するかめんどうになる。

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2019.03.03
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市民権やグリーンカードの放棄日

市民権やグリーンカードを持っている限りアメリカへの申告をすることになる。この理由のために、日本に住んでいても、アメリカに申告をし続けることになる。 税務上はアメリカの居住者ゆえに、全世界所得課税の対象となる。するとアメリカを源泉とする所得がなくとも、日本で発生している所得をアメリカに申告する。 日本に帰国してもうアメリカには住まないし、アメリカに行くこともほとんどないと言う人にとっては、ずっとアメリカに申告し続けるのは面倒だ。アメリカの市民権やグリーンカードを放棄したいと思い、放棄手続きを行う。 2017年中に放棄が完了していれば、2018年はアメリカの非居住者となる。 さて、2017年の秋にアメリカ大使館で放棄の手続きを行い、アメリカから放棄を認める証明書の放棄日が2018年1月の初めになったとする。こうなると1月のわずかな日数のために、2018年分を対象に2019年まで申告をしなければいけないのか。 この場合は証明書のタイミングが2018年にずれ込んでも、アメリカ大使館で放棄手続きをした2017年に放棄したとみなされる。逆に言えば、アメリカ大使館で放棄手続きをしても、その承認が下りない限り放棄手続きを行った日に放棄したことにはならない。

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2019.02.17
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自分の申告が既にされていた!?

申告をしていなくて困ったとなるのが普通のことだが、申告をしようとしたら既に自分の申告がなされて、新たに申告ができませんとIRSに言われたら、これも大変困ったことになる。 誰かがあなたの名前と社会保障番号を使って申告をしてしまっている。誰かが自分の代わりに申告をして還付をもらってしまっているかも知れない。誰かの扶養家族に入れられて、還付金をもらわれているかも知れない。 自分の還付金はもらえない上に、正当な自分の申告書を受け付けてもらえないと大変困ることになる。できるだけ早くIRSに連絡をして解決しないといけない。 IRSはemailや電話で個人情報や金融資産に関する情報を求めることはない。クレジットカードやデビットカードの情報を求めることもない。 IRSのコンタクトはレターになる。レターですら怪しげなものが送られてくることがある。判断がつかない場合は専門家に見てもうことだ。真正なものか怪しいものかわかる。 この時期は特に個人情報には十分な注意を払っていなければいけない。

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2019.02.10
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申告書の名前・社会保障番号・住所の間違い

申告書を作成する場合、スタートラインでつまずくことがある。記入する際に一番先に記入するのが自分の名前であり住所だ。 自分の名前を間違えることはないと思うかもしれない。IRSはSocial security cardと申告書の名前をマッチングさせる。Social security cardをきちんとアップデートしていないと、名前が違っているので別人と判断される。申告書はここでストップしてしまう。あくまでSocial security cardが基礎になる。 社会保障番号や納税者番号をよく確認しないで違う番号を書いたら、ここでつまづいてしまう。 住所は自分が住んでいる最新の住所を記入する。アメリカに住んでいた人が、日本に帰国してからアメリカの旧住所や友人の住所を記入することは適正ではない。 IRSや州の税務当局は納税者に連絡を行う時に、この住所を使う。問題があって税務当局からコンタクトがあっても、本人が全く知らないと問題がこじれてしまう。還付金が自分の手に届かない。追加納付やペナルティを無視した形になり、わかった時には金額が雪だるまになる。さらに、住んでもいない州から税金を払うように求められる。きちんと住所変更をしないとトラブルのもとだ。

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2019.02.03
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2018年のIRS年平均為替レート

1月25日に一旦、政府閉鎖が終了した。1月28日からIRSは申告書を受理するのに合わせて、やっと2018年のIRS年平均為替レートが次の通り発表された。 $1=110.424円 申告書を作成する時には、毎年の継続性を持ってFederal Reserve Bankや金融機関の為替レートを用いても構わない。 一方、The Bureau of the Fiscal Serviceの発表する12月31日のTreasury Reporting Rates of Exchangeは次の通り。FBAR及びTATCAの情報申告にはこのレートが指定されている。 $1=109.850円

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2019.01.20
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州税では外国税額控除が認められない

アメリカに住んでいる人が、日本の家を賃貸にしている場合やその家を譲渡した場合に日米の二重課税が発生する。この場合、日本で支払った所得税をアメリカの連邦所得税から外国税額控除として控除する。これにより、アメリカの連邦所得税で二重課税が回避される。 連邦税は外国税額控除のおかげで税金が発生していないから、州税も同じく税金が出ないと思うかもしれない。ところが、どこを探しても州税では外国税額控除を入れるところがない。 カリフォルニア州の例ではPublication 1031の10ページ目に次のように記載する。 California does not allow a foreign tax credit or a foreign earned income exclusion. If you claimed the foreign earned income exclusion on your federal return, include the amount of your foreign earned income exclusion on Schedule CA (540NR), Part II, Section B, line 8d,column C. カリフォルニア州では外国税額控除又は外国所得控除を認めない。また外国所得控除を連邦税の申告で使っていた場合は、Schedule CA (540NR)で持ち戻すように言っている。 ニューヨーク州、ハワイ州やほとんどの州では、外国で支払った税金を外国税額控除として使える余地はない。

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2019.01.15
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医療費控除

2022年分のForm 1040の12行目ではItemized deduction(項目控除)かStandard deduction(標準控除)のいずれかを選択する。標準控除は一定の条件を満たせば、その内訳を開示することなく、夫婦合算申告なら$25,900を取ることができる。しかし、医療費控除等をとる方が有利な場合には、項目控除を選択することになる。 医療費は自分自身だけではなく、家族に対してかかった医療費も控除の対象になる。費用全額が控除対象となるのではなく、Adjusted Gross Income(調整後総所得)の7.5%相当分は認められず、そのラインを超えたものだけだ。保険で補償された場合、その部分は含まれない。会社が払ってくれた医療保険も入らない。また、計上のタイミングは請求書をもらった時ではなく支払を行った時になる。 医療費には、直接的な医療行為や薬などを対象とするだけではなく、広義の医療行為や医療行為に付帯するものまで含まれる。 差し引ける治療費は、主に肉体的・精神的な障害または病気を軽減するか予防するもので、単にビタミンや休暇のような費用を差し引くことはできない。 (含まれるもの) 身体検査、救急、メガネ・コンタクト・鍼、中毒治療、松葉杖、妊娠中絶、義歯、三輪車、包帯、血糖テストキット、キズ修正する美容外科、胸部再生手術、経口避妊薬、矯正具、作業療法、点字本と点字雑誌、医療行為の一環として家を改修(段差をなくする・ドアや玄関を広くする、カウンターやキャビネットを低くする・電気のコンセントやスイッチなどの調整・外回りを家に入りやすくする)、車(特別な装置がある)、盲導犬または他のヘルパー動物サービス等々。 (一般にダメなもの) ベビーシッテイング、規制薬物、美容外科手術、ダンスレッスン、おむつサービス、電気分解治療、葬式、毛髪移植、ヘルスクラブ会費、家事の手伝い、違法治療、妊婦用の服、医療貯蓄口座、大衆薬、水泳レッスンなど

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