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所得税

2019.07.21
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Form 1040-SR

こんなフォームを今まで聞いたこともないと思うだろう。65才以上のシニアが2019年分の申告をする時に使おうと言う新しいフォームだ。ドラフトが開示されている。 Form 1040-EZと似ているようだが、年金だとかが入れられるし、10万ドル以下の所得の人しか使えないと言った制限もない。夫婦合算申告の場合、どちらか一方が65才以上だと使える。 65才以上の人はこのフォームを使わなければいけないと言うことではなく、通常のForm 1040で申告しても良い。 2018年のForm 1040の改定にしても、付表が数ページあると、ページをめくって確認するようになった。従来のフォームの方に慣れ親しんでいる人には、逆に面倒だと思ったかも知れない。 もっとも、手書きで電卓を使いながら申告書を作る人は少ないだろうから、多くの人はコンピュータの画面にデータを打ち込むだけだ。あとはソフトがForm 1040とかForm 1040-SRとか出力するので、あまりフォームを意識しなくても良いはずだ。 シニア世代を対象に申告の手間・負担を少しでも減らそうと言う気持ちはわかるけど、何か微妙な感じだ。

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2019.07.14
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CP2000通知

IRSが送る通知で最も多い通知の一つだ。自分で記入した利息・配当・株式譲渡などの情報が金融機関から提出されているデータと不一致だというもの。 この段階では税務調査の対象になっているわけではない。内容を確認して自分が記入した数字が間違えていれば同意をチェックし、サインをして税額を払い返送する。修正申告の必要はなく、間違えているデータをIRSが直してくれる。 同意しない場合は同意しないをチェックして、なぜ同意しないか根拠を提示して返送する。 30日以内に回答を求められる。日本にいる場合は、この手紙が届くまでかなり時間がかかることがある。手紙を手にした時にはあと何日も時間がないと言う状況だ。その場合は、事情を説明すれば理解してもらえる。

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2019.07.07
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納税者番号の更新

これからIRSからCP48通知が送られてくるはずだ。納税者番号の更新通知だ。 連邦税の申告において、過去3年で一度も使われなかった納税者番号は、2019年12月31日で失効する。 過去3年でITINを使っていても、真ん中の番号が83, 84, 85, 86 or 87(9NN-83-NNNN)だと2019年12月31日で失効する。 2020年に申告をする必要がある人は更新を必要とする。ただし、社会保障番号を取得した人はITINを更新することはない。 申告書だけにとどまらず、様々な場面で書類に社会保障番号や納税者番号を記入することが求められる。この番号がないと困ってしまう事があり得る。 Form W-7に必要な添付書類をつけて提出するのだが、スムーズに行かない場合は、添付書類であることが多い。時間もかかりストレスでもあるので、早めに動くことをお勧めする。

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2019.06.30
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Bona Fide って何

Foreign Earned Income Exclusionの対象になるにはBona Fide Residenceテストか、Physical Presenceテストに合致することが必要だ。 Bona Fideという単語になじみがない。ラテン語で正真正銘のという意味合いだそうだが、具体的には次の4条件をすべて満たすことになる。 1.アメリカ市民かアメリカの居住外国人(グリーンカード保有者等)で租税条約を結ぶ外国に住んでいる 2.外国に住居を持つ 3.外国に年間を通して住んでいる 4.外国からアメリカに帰国する計画・意志がない 4番目の外国に居住する計画・意志がないと言うのは頭の中のことでわかりにくい。 業務命令でアメリカから3年間日本に転勤となる。この間、日本でずっと働きアメリカには戻らない。しかし、初めから任期が3年でアメリカに戻るのがわかっているから、1年以上日本に住んでいてもBona Fide Residentではない。 日本で長期間働く契約を結ぶ。期限はわからない。帰国はいつかはっきりしていない。日本に根を張って生活をしようと思う。ところが、アメリカに残した親の具合が悪く、1年を過ぎたところで帰国せざるを得ない。これはBona Fide Residentとなる。 契約で帰国がわかっていると、外国に居住している期間が長くてもBona Fide Residentではなくなる。自分の心の中で帰国する・しないとか意志については、はっきり線引きしにくい。

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2019.06.09
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6月17日が日本からの申告期限

日本からアメリカの連邦税を申告する場合は、2か月の自動延長により6月17日が期限となる。 書面での申告書提出を行う場合だ。 申告期限までに時間がない。日本から申告書を郵送するとIRSに到着するまで一週間ぐらいかかってしまう。さあ困った。よし、FAXすれば間に合う、いや電子メールに添付ファイルで申告をしたら間に合うだろうと考える。しかし、このやり方は認めてもらえない。 幸い申告書は発信主義を取るために、申告書発信時の消印で申告されたことになる。ということは、6月17日に郵送しても、その日の消印があれば大丈夫だ。 ところが、あわてていたために間違った住所に発送した、切手代が不足で送り返されてしまうとする。6月17日までに発信したとは言えないだろう。まして申告書にサインし忘れたらどうしようもない。 こうしたバタバタした状態を避けるためには、申告期限を延長するForm 4868を6月17日までに提出する。4月15日を越えているわけだから、税金が発生する場合はペナルティや金利が発生するが、期限が10月15日まで延長されるので、あわてることなく申告をすることができる。税金がない場合はペナルティや金利も発生しない。

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2019.06.02
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Taxes are pay-as-you-go.

税金は年に1回、申告の時期に払えばいいのではなく、所得が発生するに合わせて税金を払う。払わないとペナルテイが発生することもある。但し税額が$1,000に満たない場合は、予定納税をしなくてもペナルティは発生しない。 どうやって支払うか: 1.給料や年金等で源泉徴収してもらう 2.4期に分けて予定納税を行う January 1 to March 31 – April 15 April 1 to May 31 – June 15 今年は17日 June 1 to August 31 - September 15 September 1 to December 31 – January 15 of the following year いくら払えばいいのか: 昨年の税額の100%か当年の税金の90%以上のいずれか小さい方を払えばよい。所得が15万ドル以上の場合、100%ではなく110%となる。 2019年は6月になったばかりだし、2019年でいくら所得があるのかもわからない。予測も簡単ではない。昨年ベースの計算の方が簡単だろう。 4月時点では払っていない。どうするか。6月17日までの支払いで4月分を上乗せして支払う。4期に分けて払うことは面倒だと言う場合は、全額を1回で支払うことでもよい。 その結果、2020年の申告(2019年対象分)時期に、実際の税金額が出て、予定納税額が多すぎたら返してもらうし、少なすぎたら追加で税金を支払う。

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2019.05.05
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家の譲渡益に対する控除

自分が住んでいる家を譲渡した時に、譲渡益から25万ドル(独身)50万ドル(夫婦合算)の控除が取れる。これは大きいのだが、無条件に取れるわけではない。この条件に合致するには次の二つの条件を満たすことが必要だ。 所有テスト:譲渡以前の5年において少なくとも24カ月、または730日以上、その家を所有している。 使用テスト:譲渡以前の5年において少なくとも24カ月、または730日以上、その家を主たる家として使っている。 所有テストは大丈夫としても、使用テストで条件を満たさないこともあり得る。 アメリカで家を購入した人が日本に業務上の出張を行う事が多い。また夏休みに外国旅行したり、日本に里帰りをする。この日数は一時的な不在である限りカウントしなくても良い。 ところが、子供が日本の学校に入学したり復学したりして、配偶者が2年間、その家に住むことなく日本に帰国してしまったとする。この場合は、本格的に帰国してしまったわけだから、配偶者については使用テストを満たさない。 前者の場合は50万ドルの控除は使えても、後者の場合は25万ドルの控除と言うことになってしまう。

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2019.04.21
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まだまだこれから申告です

4月15日が過ぎてもこれから申告という人がたくさんいる。日本から申告をする場合は2か月の申告期限の自動延長があるために、2019年6月17日が申告期限だ。自動延長は何も手続きをしなくても6月17日の期限となっている。 4月15日までに延長申請をしていれば10月15日が申告期限だ。日本にいる方が6月17日でもさらに時間が必要な場合、6月17日までに延長申請をすれば10月15日が申告期限となる。 これから申告を行うことで、ペナルティや金利が発生すると懸念されるかも知れない。ペナルティや金利は税額に5%とかパーセントをかけて算出される。日本から申告する場合は所得の控除や外国税額控除があり税額は発生せず、書類だけの提出になることが期待できる。税額がなければペナルティや金利は発生しない。 税額が発生する場合はペナルティや金利が発生する。この場合は早めに申告を行う。1年前、2年前の申告を行っていない場合も、今からでも遅くはなく十分に申告をすることができる。日本にいて日本の税金を納めていれば、アメリカには書類だけの提出というケースが多い。

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2019.04.14
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4月15日の申告期限までに申告できない

(申告期限) 1.通常の申告期限:4月15日 2.日本(海外)からの申告期限:6月17日(2か月の自動延長つき) 3.延長申請による期限:10月15日 申告期限までに申告できない場合は申告期限の延長をおこない、期限を越えて申告することになる。4月15日に動いても、すぐに書類を作成できるはずだ。十分な税金を払っているとか税額が出ない場合は、ペナルティに跳ね返ることはない。 アメリカに居住している人: Form 4868を4月15日まで提出して延長を行う。これにより10月15日まで6ヶ月期限が伸びる。なぜ延長を行うか理由の説明は求められない。 日本(海外)に住んでいる人: もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められ6月17日が期限だ。自動延長なので、延長手続きは要らない。6月17日まで申告ができない場合はForm 4868を6月17日まで提出して延長を行う。 税額が出る場合: 延長申請を行っても、税金の支払い期限は変わらず4月15日のままだ。4月15日までにあるべき税額の90%以上を納税する。多く払えば、後日還付される。少なく払えばその分に対して金利等が発生する。 税額が出ない場合: 税金の支払いはないのでペナルティはない。ペナルティはあくまで納税額×ペナルティの税率で計算される。と言うことは、納税額がゼロである以上、どんな税率をかけてもゼロでしかない。 州税はどうなるのか 州ごとにやり方を異なる。自動的に6か月の延長を認める州では、延長申請書を提出することはない。但し、税額が発生する場合は、その税額を提出期限(多くの州は4月15日)までに支払う。支払いの書類は州ごとに異なる。

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