アメリカの相続では、相続財産のコストは相続時点での公正市場価格となる。
例えば、何十年か前に家を買った時に、10万ドルであったものが、現在100万ドルの公正市場価格ならば、コストは100万ドルである。
相続した人が、すぐにその家を100万ドルで売却を行えば、売価=コストなので売却益が発生しない。このように、コストを現状に引き上げるやり方はステップアップと言われ、譲渡益を認識しなくなることがある。
日本では相続した財産のコストは、故人のコストを使うので上記の例では10万ドルのままだ。100万ドルで譲渡した場合は90万ドルの譲渡益が発生してしまう。
贈与では贈与者のコストを引き継ぐ(キャリーオーバー)。生前に贈与が行われた場合は、90万ドルの譲渡益が発生する。日本のケースと同じことになる。
結果的に、贈与ではなく相続した財産を譲渡すると、譲渡益の課税が無くなることがある。となると贈与をするのではなく、コストが高くなっている限り、相続をさせる方が有利ではないかと考えてもおかしくはない。
ただし、市場価格が元のコストよりもさらに値下がりしていることもある。この場合は必ずしもそうは言えない。
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