Home > 所得税 > 申告延長のForm 4868

申告延長のForm 4868

2023年04月16日

今年は4月18日が連邦税の申告期限だ。海外から申告をする場合は2か月の自動延長がついて6月15日が申告期限だ。

日本(海外)からの申告は、まだ2か月あるので大丈夫だが、アメリカに住んでいる方の場合は時間がない。申告期限までに申告書を提出できない場合は、Form 4868を提出して申告期限の延長を行う。この時に本来、納付すべき税額があればその税額を支払う。

フォーム4868には2つの部分しかない。パートIでは、名前、住所、社会保障番号を入力する。結婚していて、夫婦合算で申告する場合は、配偶者の社会保障番号も記入する。

パートIIの4行目は、総納税義務の見積もりを記入する。5行目は給与の源泉徴収額や予定納税ですでに支払った税額を記入する。払った税額を差し引くと6行目で支払額が得られる。

7 行目に、支払う準備ができている金額を入力する。必ずしも全額を記入することはないのだが、支払い遅延のペナルティや利息を避けるために、できるだけ多く支払う。

8行目では、米国市民又はアメリカ居住者が海外に出ている場合にチェックする。最後の行(9行目)では、納税申告書1040NRまたは1040NR-EZを提出する場合にチェックする。

5分もあればお終いになる。これだけでペナルティを回避できるなら使わない手はない。

税額をきちんと計算できない場合はどうやって税額を予測するか。

2022年の所得が2021年とほぼ同じな場合は、2022年の税額もほぼ同じと推定できる。
2021年の納税申告書の24行目が今年も同じと推定してし、2022年にすでに支払った税金(源泉徴収されたものや予定納税)を差し引いて納付額とする。

もう少し時間があればIRS 1040-ESワークシートで税額を計算することもできる。これを使用すると、昨年の収入や状況が大幅に変化した場合に役立つ。

いよいよ時間がなく合理的に推定もままならない場合は、見切って多めに支払っておく。4月18日までに本来納付するべき税額の90%以上が支払われて、申告時に残額をきちんと払えば支払い遅れのペナルティはない。

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP