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遅れてForm 2555を提出できるのか

2023年04月02日

申告書を提出しなくても良い場合として、所得が申告基準に満たないことがある。それはわかりやすいとして、所得が申告基準を越えていても控除により、課税所得がゼロになるような場合だ。

Form 2555は外国勤労所得を控除してくれる。2022年分の申告では、条件を満たせば$112,000まで控除できる。

Form 2555によって課税所得がゼロとなり税金は発生しない。だからForm 1040もForm 2555も提出しないと考えてしまうと、これは正しくはない。Form 2555を提出して課税所得がゼロになるのだから、それを反映したForm 1040を提出しなければならない。

これらの書類を提出しないと、IRSから見れば課税所得があるにもかかわらず、申告書を提出していない無申告の状態でしかない。これはそのまま見過ごすことはできないと言う事になる。

Form 2555で課税所得がゼロと考えて申告書を提出していないので、今から申告を行いたいと考える。過去に遡っての申告はもちろん可能だ。しかし、遅れて過去の申告を行う場合、Form 2555は提出できるのか。これを使えないと大変影響が大きい。

権利を使うことができる条件を満たしているならば、まずはその権利を使える。しかしながら権利を行使できる期間が存在する。その期間が過ぎてしまえば、権利行使はできないのではと思える。

申告書の提出が1年以上遅れても、次の場合にはForm 2555外国所得控除を選択できる。

① Form 2555を使うと税額は発生しない。Form1040とForm 2555を提出する。
② Form 2555を使っても税額が発生する。この場合でも、IRSが先んじて納税者がForm 2555を使う選択をしていないことわかっていない場合、Form1040とForm 2555を提出して税額を納付する。
③ Form 2555を使っても税額が発生する。IRSが納税者がForm 2555を使う選択をしていないことを知っている場合、遅延除外を申請して裁定を求める。

こうしてみると、1年以上時間が経過していてもForm 2555を使える事が多いだろう。これらのいずれかで所得税申告書を提出する場合は、フォーム1040の最初のページの上部の空白欄に「セクション1.911-7(a)(2)(i)(D)に従って提出」と記載する。

Form 2555により課税所得がゼロとなり税金は発生しない。だからForm 1040もForm 2555も提出しないとは考えないことだ。

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