IRSによると、2021年分の2022年申告シーズンは、昨年より2週間以上早く、1月24日から始まる。コロンビア特別区の休日のため、提出期限も4月18日まで3日延期される。
大きな日程:
1月24日:個人所得税の申告開始
4月18日:同上の申告期限
6月15日:日本(海外)からの申告期限(2か月自動延長)
10月17日:延長申請をした場合の申告期限
過去2年と同じように、COVID-19感染の増加が遅れを引き起こす可能性がある。IRSは2022年1月初めの時点で、600万件の個人申告書、さらに230万件の修正個人申告書、および雇用主から提出された200万件を超える四半期納税申告書をまだ処理していない。まさに申告書に埋もれてしまっている。
何とか一日も早く処理をしてもらおうとしても、データがそろわない間に申告書を提出するわけにはいかない。証券会社が1099を送信する期限は、2月15日だし、伸びることがある。パートナーシップのパートナー、S法人の株主、または信託の受益者は、Schedule K-1を受け取るまで待つ必要がある。日本の確定申告を待つと3月15日を超えることもある。
ありがたいことに日本からの申告は、延長手続きは不要で6月15日まで期限が自動延長される。延長手続きをすれば10月17日まで延長される。
この時期になって2019年申告書に関し、IRSは不足資料の提出を求める手紙を送って来ている。ということは、まだ2019年の申告書の処理が終わっていない。さらに2020年分の申告書も残っている。
申告を行うときに前年からの繰り越しがある。1年前、2年前の申告書の処理が完了していないと、自分の計算で繰越しを使わざるを得ない。過去の申告書が修正となると、当年にも波及する。修正するのも大変なので、延長して様子を見る方が楽だろう。でも延長された期間に過去の申告書がすべて処理されるかどうかはわからない。悩ましい2022年申告シーズンが始まる。
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